教えて!住まいの先生
Q 購入した戸建ての浄化槽が修理が必要と浄化槽管理会社に言われました。聞いた所地盤沈下している為、新設するのと同じくらい金額がかかると言われています。
購入の際、不動産屋からはなんの説明もなかったのですが、瑕疵にはならないのでしょうか
回答
A
回答日時:
2025/10/3 17:05:00
瑕疵にはなるでしょう。
不動産屋と協議となるでしょう。
不動産屋と協議となるでしょう。
A
回答日時:
2025/10/2 15:38:48
よくあるんだよね、こんな事。
瑕疵というか、普通はこれは値引き材料にできるからね。
浄化槽費用を値引きしてとかね。
恐らく不動産会社は知らないで逃げ切るのでね。
地中の事は分からないので。
まあダメもとで、不動産会社通じて販売者に浄化槽の分を
折半してもらったら。
ダメもとで。
瑕疵というか、普通はこれは値引き材料にできるからね。
浄化槽費用を値引きしてとかね。
恐らく不動産会社は知らないで逃げ切るのでね。
地中の事は分からないので。
まあダメもとで、不動産会社通じて販売者に浄化槽の分を
折半してもらったら。
ダメもとで。
A
回答日時:
2025/10/2 14:20:02
なりますけどね
中古ならほとんど契約不適合責任の免責と特約に書いているはずです
つまり、ノークレームノーリターン
契約書を読んでみて下さい
又何年も経過していると
やはり保証は受けられません
中古ならほとんど契約不適合責任の免責と特約に書いているはずです
つまり、ノークレームノーリターン
契約書を読んでみて下さい
又何年も経過していると
やはり保証は受けられません
A
回答日時:
2025/10/2 13:49:02
A
回答日時:
2025/10/2 11:52:22
ご質問ありがとうございます。浄化槽の問題についてですが、これは瑕疵(かし)に該当する可能性があります。
不動産売買において、売主は物件の隠れた瑕疵(通常の注意では発見できない欠陥)について責任を負うことがあります。浄化槽の地盤沈下による故障が、以下の条件に当てはまる場合は瑕疵担保責任の対象となる可能性があります:
・購入前から存在していた問題であること
・通常の調査では発見困難だったこと
・物件の使用に支障をきたす重大な欠陥であること
対応方法としては:
・売買契約書の瑕疵担保条項を確認する
・購入時期が2020年3月以前なら瑕疵担保責任、それ以降なら契約不適合責任として対応
・不動産会社や売主に連絡し、状況を説明する
・売主側が対応しない場合は、法的手段(調停や訴訟)も検討
なお、瑕疵担保責任の請求期間は通常、引き渡し後一定期間(契約による)に限られますので、早めの対応をお勧めします。専門家(不動産に詳しい弁護士など)への相談も検討されるとよいでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
不動産売買において、売主は物件の隠れた瑕疵(通常の注意では発見できない欠陥)について責任を負うことがあります。浄化槽の地盤沈下による故障が、以下の条件に当てはまる場合は瑕疵担保責任の対象となる可能性があります:
・購入前から存在していた問題であること
・通常の調査では発見困難だったこと
・物件の使用に支障をきたす重大な欠陥であること
対応方法としては:
・売買契約書の瑕疵担保条項を確認する
・購入時期が2020年3月以前なら瑕疵担保責任、それ以降なら契約不適合責任として対応
・不動産会社や売主に連絡し、状況を説明する
・売主側が対応しない場合は、法的手段(調停や訴訟)も検討
なお、瑕疵担保責任の請求期間は通常、引き渡し後一定期間(契約による)に限られますので、早めの対応をお勧めします。専門家(不動産に詳しい弁護士など)への相談も検討されるとよいでしょう。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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