教えて!住まいの先生
Q 兵庫県の不動産取得税還付についてです。 2024年末に中古マンションを購入し、先日 全額支払い済みです。 還付や減額制度を知らずでした…。
発送元の地域の税務署?に問い合わせたところ、ネットで調べた情報を色々伝えても、
還付制度はありませんの一点張りだったのですが、還付があるなしは地域で差があるのでしょうか…。
※思い当たるのは、納付期限が2日過ぎたことと、問い合わせした時点では住民票がまだその市にないことです。近々移します!
何十万もするので、、ぜひ還付が受けられたらと思い困っています。
有識者の方がいらっしゃっいましたら、ぜひお力お借りできればと思います。
還付制度はありませんの一点張りだったのですが、還付があるなしは地域で差があるのでしょうか…。
※思い当たるのは、納付期限が2日過ぎたことと、問い合わせした時点では住民票がまだその市にないことです。近々移します!
何十万もするので、、ぜひ還付が受けられたらと思い困っています。
有識者の方がいらっしゃっいましたら、ぜひお力お借りできればと思います。
質問日時:
2025/10/3 16:33:09
解決済み
解決日時:
2025/10/3 19:15:53
回答数: 3 | 閲覧数: 98 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/3 19:15:53
兵庫県の不動産取得税については、全国一律の法律(地方税法)に基づいて課税されますので、都道府県ごとに「還付がある県とない県」という制度上の差はありません。
不動産取得税は、取得した不動産の価格(課税標準額)に税率(通常4%、住宅は軽減あり)をかけて計算されるもので、すでに納付済みの場合は、後から「還付制度」があるというよりも、要件を満たしていれば「軽減措置を適用して減額」→「納めすぎていた分を還付する」という流れになります。
つまり、軽減の申告をしていなければ課税額がそのままになり、申告をすれば過去にさかのぼって還付される可能性があります。
具体的には、中古住宅を取得した場合、床面積や築年数、耐震基準など一定の条件を満たせば「不動産取得税の軽減措置」があります。
例えば、昭和57年以降に建築された住宅や、耐震改修済みの住宅は対象になりやすいです。
これを申告していなければ、本来の軽減後の額より多く支払ってしまっている可能性があり、その場合には申告に基づいて還付されます。
問い合わせ先ですが、不動産取得税を担当するのは「都道府県税事務所」であり、国税庁(税務署)ではありません。
兵庫県であれば「兵庫県税事務所 不動産取得税担当」が窓口になります。
納付期限を2日過ぎた件や、住民票を移していない件は、軽減要件そのものとは直接関係がないと思われます。
ただし軽減申告では「自己の居住用」であることの証明(住民票)が必要なので、住民票を移すのは早めにされた方が良いです。
対応としては、兵庫県税事務所に改めて連絡し、「中古住宅取得の不動産取得税軽減申告をしていないので、還付申請をしたい」と伝えてください。
既に納付していても、後から軽減申告をすることで還付になるケースは珍しくありません。
時効(5年)があるので、まだ十分間に合います。
要点としては、①窓口は国の税務署ではなく県税事務所であること、②還付制度というより軽減措置の申告による過納金返還であること、③条件に合えば納付済みでも還付される、という点を整理して動かれると良いと思います。
不動産取得税は、取得した不動産の価格(課税標準額)に税率(通常4%、住宅は軽減あり)をかけて計算されるもので、すでに納付済みの場合は、後から「還付制度」があるというよりも、要件を満たしていれば「軽減措置を適用して減額」→「納めすぎていた分を還付する」という流れになります。
つまり、軽減の申告をしていなければ課税額がそのままになり、申告をすれば過去にさかのぼって還付される可能性があります。
具体的には、中古住宅を取得した場合、床面積や築年数、耐震基準など一定の条件を満たせば「不動産取得税の軽減措置」があります。
例えば、昭和57年以降に建築された住宅や、耐震改修済みの住宅は対象になりやすいです。
これを申告していなければ、本来の軽減後の額より多く支払ってしまっている可能性があり、その場合には申告に基づいて還付されます。
問い合わせ先ですが、不動産取得税を担当するのは「都道府県税事務所」であり、国税庁(税務署)ではありません。
兵庫県であれば「兵庫県税事務所 不動産取得税担当」が窓口になります。
納付期限を2日過ぎた件や、住民票を移していない件は、軽減要件そのものとは直接関係がないと思われます。
ただし軽減申告では「自己の居住用」であることの証明(住民票)が必要なので、住民票を移すのは早めにされた方が良いです。
対応としては、兵庫県税事務所に改めて連絡し、「中古住宅取得の不動産取得税軽減申告をしていないので、還付申請をしたい」と伝えてください。
既に納付していても、後から軽減申告をすることで還付になるケースは珍しくありません。
時効(5年)があるので、まだ十分間に合います。
要点としては、①窓口は国の税務署ではなく県税事務所であること、②還付制度というより軽減措置の申告による過納金返還であること、③条件に合えば納付済みでも還付される、という点を整理して動かれると良いと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/10/3 19:15:53
大変分かりやすいご説明ありがとうございました!!条件は満たしております。
なぜ、税事務所の方が出来ません、制度ありませんと言ってきたのか謎ですが、、。
引越し後、住民票を移したらすぐに問い合わせをしようと思います。
回答
A
回答日時:
2025/10/3 17:17:16
①2024年末に中古マンションを購入とは、所有権移登記をしたこと?
②先日全額支払い済みとは、不動産取得税の納税通知でのしはらいのこと?
①②ともにyesなら、軽減措置の対象外です。
不動産取得税は、居住用不動産購入の際、軽減措置が受けられます。
居住用不動産の判断は、住民票があることです。
今更、住所移転しても遅いです。
②先日全額支払い済みとは、不動産取得税の納税通知でのしはらいのこと?
①②ともにyesなら、軽減措置の対象外です。
不動産取得税は、居住用不動産購入の際、軽減措置が受けられます。
居住用不動産の判断は、住民票があることです。
今更、住所移転しても遅いです。
A
回答日時:
2025/10/3 16:49:43
既に軽減された不動産取得税の請求であった場合は、還付はありません。
多くの県税事務所は、軽減された不動産取得税の請求です。
また、住民票が該当物件に無い場合は、”個人が自分の住居用に取得した住宅であること”の要件を満たさず、減税はありません。
多くの県税事務所は、軽減された不動産取得税の請求です。
また、住民票が該当物件に無い場合は、”個人が自分の住居用に取得した住宅であること”の要件を満たさず、減税はありません。
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