教えて!住まいの先生
Q 建築基準法に詳しい方に質問します。 建築基準法19条1項の本文。 「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならない。
建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。」となっていますが。
この条文はいつ頃から有るものですか?。
我が家は、今から34年程前に、
或る住宅メーカーの建て売り住宅を購入しましたが。
「建築物の地盤面が、これに接する周囲の土地(庭)より低なって居る」事を今から2ヶ月前位に知りました。
これに、詳しい方教えて下さい。
この条文はいつ頃から有るものですか?。
我が家は、今から34年程前に、
或る住宅メーカーの建て売り住宅を購入しましたが。
「建築物の地盤面が、これに接する周囲の土地(庭)より低なって居る」事を今から2ヶ月前位に知りました。
これに、詳しい方教えて下さい。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/8 19:05:28
☆、質問の件の建築基準法第19条は、昭和25年の最初の建築基準
の法律であり、最初の改正は昭和34年12月です。故に、質問者の
建物は1991年の平成3年の基準であり、現在と同じようですね。
次に、基本は宅地内が湿潤の状態では、地面下も湿気が含み望ましく
ない状態です。その場合は、建物の周囲を暗渠排水の対策か、木造基
礎はべた基礎で防湿策が、低地盤でも敷地の衛生の適合となります。
の法律であり、最初の改正は昭和34年12月です。故に、質問者の
建物は1991年の平成3年の基準であり、現在と同じようですね。
次に、基本は宅地内が湿潤の状態では、地面下も湿気が含み望ましく
ない状態です。その場合は、建物の周囲を暗渠排水の対策か、木造基
礎はべた基礎で防湿策が、低地盤でも敷地の衛生の適合となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/10/8 19:05:28
丁寧な御回答ありがとうございました。
良く解りました。
回答
A
回答日時:
2025/10/8 09:20:18
>この条文はいつ頃から有るものですか?
昔からあります。
>これに、詳しい方教えて下さい。
建築基準法19条1項は、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。」が本文です。
あなたは前半だけ切り抜いてるので、但し書きが読めてないですが、ただし以降を読んでもらえばいいですが、排水に支障がなければその限りではないとあるので、排水できてるなら問題ないとされます。
これ法的に問題があった場合は、確認申請で指摘されるので、基本的に問題はないとされていると思います。
昔からあります。
>これに、詳しい方教えて下さい。
建築基準法19条1項は、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。」が本文です。
あなたは前半だけ切り抜いてるので、但し書きが読めてないですが、ただし以降を読んでもらえばいいですが、排水に支障がなければその限りではないとあるので、排水できてるなら問題ないとされます。
これ法的に問題があった場合は、確認申請で指摘されるので、基本的に問題はないとされていると思います。
A
回答日時:
2025/10/8 07:44:00
この規定自体はかなり昔から存在します。
まずは、なぜこの規定があるのかを考える必要があります。
この規定ができたころは、雑排水・雨水は道路の側溝へ放流。
汚水は浄化槽を通して側溝へ放流又は汲み取り。
これが一般的でした。
その後、下水道が整備され、汚水・雑排水は下水道へ放流するように。
雨水管の設置も進み、側溝から雨水管を通して河川に放流する地域が
増えました。
その為、道路より設計GLが低いと、宅内に雨水が侵入し
場合によっては浄化槽に逆流し、庭には水が溜まる。
そんな被害を防止するため、この規定が設けられたのですが
前述のとおり、排水勾配の問題を解決するための規定です。
その為、【敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。】と続きます。
坂の多い地域では、道路より設計GLが3mほど低く、二階が玄関なんて家もありますが、排水ができれば問題ないですよ。
まずは、なぜこの規定があるのかを考える必要があります。
この規定ができたころは、雑排水・雨水は道路の側溝へ放流。
汚水は浄化槽を通して側溝へ放流又は汲み取り。
これが一般的でした。
その後、下水道が整備され、汚水・雑排水は下水道へ放流するように。
雨水管の設置も進み、側溝から雨水管を通して河川に放流する地域が
増えました。
その為、道路より設計GLが低いと、宅内に雨水が侵入し
場合によっては浄化槽に逆流し、庭には水が溜まる。
そんな被害を防止するため、この規定が設けられたのですが
前述のとおり、排水勾配の問題を解決するための規定です。
その為、【敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。】と続きます。
坂の多い地域では、道路より設計GLが3mほど低く、二階が玄関なんて家もありますが、排水ができれば問題ないですよ。
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