教えて!住まいの先生
Q 申出された検索用情報 中古マンションを購入しました。 リフォームがあり、購入時の登記住所は旧住所で登録しました。 今回、新住所に住民票を移しました。
マンション購入時に【申出された検索用情報】を登録しました。
この場合、登記簿の住所変更に出向かなくても、令和8年4月以降、法務局の権限で勝手に登記の住所変更をしてくれるという認識で間違いないでしょうか?
この場合、登記簿の住所変更に出向かなくても、令和8年4月以降、法務局の権限で勝手に登記の住所変更をしてくれるという認識で間違いないでしょうか?
質問日時:
2025/10/8 07:58:29
解決済み
解決日時:
2025/10/11 08:26:18
回答数: 2 | 閲覧数: 80 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/10/11 08:26:18
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
住宅ローンなどの関係がなければ、住所変更登記が義務化されるのは8年4月からですので、それ以降にスマート変更登記でと法務局が住基ネットで異動情報を確認すれば、【申出された検索用情報】をもとに、職権による変更登記を行うことができるようになります。ただ、「勝手に」ということはなく、登録したメールアドレスへの「意思確認」がくるとの説明がされています。
<参考:フローイメージ>
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf
以上、ご参考になれば幸いです。
住宅ローンなどの関係がなければ、住所変更登記が義務化されるのは8年4月からですので、それ以降にスマート変更登記でと法務局が住基ネットで異動情報を確認すれば、【申出された検索用情報】をもとに、職権による変更登記を行うことができるようになります。ただ、「勝手に」ということはなく、登録したメールアドレスへの「意思確認」がくるとの説明がされています。
<参考:フローイメージ>
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/10/11 08:26:18
詳しくありがとうございます。
住宅ローンは大丈夫なので、メール来るのを待っておきます。
回答
A
回答日時:
2025/10/9 15:23:16
その認識で大丈夫です。
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