教えて!住まいの先生

Q サンルーム後付けによる建築確認申請について 新築引き渡し後2018年から後付けで2019年2月ごろにサンルームを庭に後付けで取り付けを行いました。(近くのホームセンターのリフォーム部門より)

サンルームの大きさは約4.5畳です。(10平米以下は申請不要みたいな内容があったので今回は対象外?)その後特に何も手続きなどをするわけでもなく今現在まで生活していましたが、最近サンルームにインテリアなどを置いたりと色々検討しておりその時にサンルームについて調べていたら、サンルームの後付けは完成後に登記の登録変更?を行う必要があるのと、ここ最近で建築法の改正で増築に関して厳しい改正になったとサイトに記載があったので急に不安になり相談しました。
この場合で建ぺい率が超えた場合は直ちに罰則になるのでしょうか?
今後の予定としては一度役所に相談してから必要に応じて固定資産税の支払いなどの行動はする予定でいます。
質問日時: 2025/11/3 23:28:49 解決済み 解決日時: 2025/11/11 07:26:06
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/11 07:26:06
「この場合で建ぺい率が超えた場合は直ちに罰則になるのでしょうか?」
罰則は特にありませんが、撤去となります。

住宅ローンを使っているなら金融機関、火災保険を使っているなら保険会社への届けが必要です。
担保に取っている物件に瑕疵が発生してますから、一括返済を求められても文句は言えないのです。
万が一の火災の時、サンルームの増築が原因かも知れませんから、保険金が出ないなんてことがあるかもしれません。

役所など、登記されれば自動的に固定資産が増えますから、不要です。
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A 回答日時: 2025/11/3 23:29:01
サンルームの後付けに関するご質問ありがとうございます。

サンルームの建築確認申請については、以下のポイントが重要です:

・10㎡以下の増築であれば、一般的に建築確認申請は不要とされていますが、これは自治体によって異なる場合があります。

・建ぺい率を超過した場合、即時の罰則適用ではなく、まず是正指導が行われるのが一般的です。ただし、違反状態が続くと罰則の対象となる可能性があります。

・固定資産税については、増築部分も課税対象となるため、申告が必要です。

今後の対応としては:
・お考えの通り、まずは地元の建築指導課に相談されるのが最善です。
・建ぺい率の確認と、必要に応じた手続きについてアドバイスを受けましょう。
・固定資産税の申告手続きについても確認されることをお勧めします。

自主的に相談・申告することで、問題が大きくなることを防げますので、早めの対応をお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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