教えて!住まいの先生
Q 土地を売った場合の税金について教えてほしいです。 全くの素人なので、図々しいお願いなのですが、子供でもわかるように説明していただけますと幸いです。 数字はある程度の例えとしてお考え下さい。
1.父が亡くなり、母と子供3人で土地を相続し、各々に名義変更を行った。
2.その後土地を売却し、仲介手数料などを差し引いて、母が3,000万円、子供たちが各々1,000万円ずつ現金を受け取った。
この場合の税金を教えていただきたいです。
各人、これ以外の収入はないものとし、土地の購入が60年以上前であったため、当時の購入価格も不明とします。
また、子どもの一人だけ、その土地に建っていた家屋には20年以上居住していなかったのもとします。
この場合の各々の税金を教えていただけますと幸いです。
最後までお読み下さりありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
2.その後土地を売却し、仲介手数料などを差し引いて、母が3,000万円、子供たちが各々1,000万円ずつ現金を受け取った。
この場合の税金を教えていただきたいです。
各人、これ以外の収入はないものとし、土地の購入が60年以上前であったため、当時の購入価格も不明とします。
また、子どもの一人だけ、その土地に建っていた家屋には20年以上居住していなかったのもとします。
この場合の各々の税金を教えていただけますと幸いです。
最後までお読み下さりありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/11/13 16:24:11
解決済み
解決日時:
2025/11/19 19:45:11
回答数: 6 | 閲覧数: 571 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/11/19 19:45:11
お母さま、居住していたお子さま2人➡3,000万円特別控除により税金はゼロ。
居住していなかったお子さま1人➡相続空き家の特例の条件を満たせば税金はゼロ、満たせない場合は約190万円。
一定の条件とは
⚪昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
⚪相続発生から3年以内に売ること
⚪売却金額が1億円以下であること
⚪家屋を取り壊して更地にして売る、又は一定の耐震基準を満たして売ること
居住していなかったお子さま1人➡相続空き家の特例の条件を満たせば税金はゼロ、満たせない場合は約190万円。
一定の条件とは
⚪昭和56年5月31日以前に建てられた家屋であること
⚪相続発生から3年以内に売ること
⚪売却金額が1億円以下であること
⚪家屋を取り壊して更地にして売る、又は一定の耐震基準を満たして売ること
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/11/19 19:45:11
皆様、本当にたくさんのご回答ありがとうございました。
私の理解力が足りず、まだ細かい計算などは完璧にはできないかもしれませんが、それぞれのご回答はとても参考になり、来年の申告と納税に心構えができたので本当に感謝しております。
ベストアンサーは、こんな素人の私に合わせて簡潔に説明してくださった方にさせていただきました。
皆様本当にありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/11/16 14:06:30
実際の経験から
土地売値1800万円−経費(境界立ち会い者日当、不動産仲介料など)65万円
=1745万円。
相続してから5年未満だから短期譲渡で
約40数%譲渡税支払い1100万円ちょっとかけての売却益でした。
登記代は買った人間が権利者だから
売り主には無し。
翌年に健康保険税が12万円でしたが
99万円を請求が来ました。
今では、譲渡税の他に復興税が加算されます。
長期、短期の土地保有の不動産譲渡税を検索すると詳しく出ていますから…見てください。
自分の所得に不動産収入が加算されると
健康保険税が上がることを忘れない様に。
土地売値1800万円−経費(境界立ち会い者日当、不動産仲介料など)65万円
=1745万円。
相続してから5年未満だから短期譲渡で
約40数%譲渡税支払い1100万円ちょっとかけての売却益でした。
登記代は買った人間が権利者だから
売り主には無し。
翌年に健康保険税が12万円でしたが
99万円を請求が来ました。
今では、譲渡税の他に復興税が加算されます。
長期、短期の土地保有の不動産譲渡税を検索すると詳しく出ていますから…見てください。
自分の所得に不動産収入が加算されると
健康保険税が上がることを忘れない様に。
A
回答日時:
2025/11/15 12:02:11
土地を売ってお金が入ったときにかかる税金は、
「譲渡所得税(長期譲渡所得)」 というものです(所得税法第33条)。
譲渡所得=売れた値段 −(取得費+売るときの費用)
→ その利益に、約20%の税金。
【1. 母のケース(受け取り3,000万円)】
▼取得費
概算取得費=3,000万円×5%=150万円
▼譲渡費用
仲介手数料などがあるとのことですが、質問では人数ごとの金額が示されていないため、
ここでは取りあえず「0円」と仮置きします。
(実際は人数按分しますので、その分税金はもっと下がります)
▼利益
譲渡所得=3,000万円 −150万円=2,850万円
▼税金(所得税15%+住民税5%=合計20%)
約2,850万円×20%=約570万円
――――――――――――――――
【2. 子ども(3人)各1,000万円ずつ】
▼取得費
1,000万円×5%=50万円
▼譲渡所得
1,000万円 −50万円=950万円
▼税金
950万円×20%=約190万円
→子どもは3人とも同じ計算で 各190万円程度。
ただし、「居住用財産の特例」(所得税法第35条)などの特例もありますので、一定の要件を満たせば税金が安くなることもあります。
詳しくは資料を持ってお近くの税務署をお尋ねください。また、素人がそのまま申告するより、税理士に委託した方が手数料を支払っても、税金が安くなることも多いです。日本は複雑な税務体系をとっているので、専門家の意見は聞くべきかと思います。
「譲渡所得税(長期譲渡所得)」 というものです(所得税法第33条)。
譲渡所得=売れた値段 −(取得費+売るときの費用)
→ その利益に、約20%の税金。
【1. 母のケース(受け取り3,000万円)】
▼取得費
概算取得費=3,000万円×5%=150万円
▼譲渡費用
仲介手数料などがあるとのことですが、質問では人数ごとの金額が示されていないため、
ここでは取りあえず「0円」と仮置きします。
(実際は人数按分しますので、その分税金はもっと下がります)
▼利益
譲渡所得=3,000万円 −150万円=2,850万円
▼税金(所得税15%+住民税5%=合計20%)
約2,850万円×20%=約570万円
――――――――――――――――
【2. 子ども(3人)各1,000万円ずつ】
▼取得費
1,000万円×5%=50万円
▼譲渡所得
1,000万円 −50万円=950万円
▼税金
950万円×20%=約190万円
→子どもは3人とも同じ計算で 各190万円程度。
ただし、「居住用財産の特例」(所得税法第35条)などの特例もありますので、一定の要件を満たせば税金が安くなることもあります。
詳しくは資料を持ってお近くの税務署をお尋ねください。また、素人がそのまま申告するより、税理士に委託した方が手数料を支払っても、税金が安くなることも多いです。日本は複雑な税務体系をとっているので、専門家の意見は聞くべきかと思います。
A
回答日時:
2025/11/14 09:06:30
夫婦であれば土地1億8千万まで
母の税金はいらない、控除される
キャッシュなら子供たちが3人であれば3000万プラス2400万イコール
5400万まで無税
詳細がわからないのでなんとも
言えないが
今回の場合はキャッシュでも非課税になりそう
ただし、キャッシュにしてしまう行為は危険、不動産の方が優位性があるので確定申告してから売却するべきでした
今回の場合は不動産が売れて
プラマイゼロを想定してます
高く売れた分があるなら例えば
利益1000万、200万は税金となる
母の税金はいらない、控除される
キャッシュなら子供たちが3人であれば3000万プラス2400万イコール
5400万まで無税
詳細がわからないのでなんとも
言えないが
今回の場合はキャッシュでも非課税になりそう
ただし、キャッシュにしてしまう行為は危険、不動産の方が優位性があるので確定申告してから売却するべきでした
今回の場合は不動産が売れて
プラマイゼロを想定してます
高く売れた分があるなら例えば
利益1000万、200万は税金となる
A
回答日時:
2025/11/13 17:09:59
>母と子供3人で土地を相続し…
相続税と、譲渡による所得税は別物です。
分けて考えないといけません。
相続税は、相続発生時、平たい言葉で言えば親が旅立った日の評価額(※)で判断します。
相続後に売った値段で相続税が決まるのではありません。
しかも土地だけでなく現金預金から株券、宝石金属その他あらゆる遺産を合計して、法定相続人数も加味して決まります。
したがって、ご質問文だけでは相続税の試算まではできません。
(※) 路線価が優先で、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
次に譲渡所得。
>当時の購入価格も不明…
売値の 5% を取得費と見なします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
>母が3,000万円…
5% の取得費のほか、相続税を払っているならそれも取得費に含みます。
譲渡費用として不動産屋の手数料を引けますが、まあこれを引いた後が3,000万だとして、
・当年分所得税 2,850万 × 15.315% = 4,364,700円
・翌年分住民税 2,850万 × 5% = 1,425,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
なお、上記試算は普通に働いている人の場合です。
今回の譲渡所得以外は無職無収入の人なら、基礎控除はじめ各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますので、納税額少し下がります。
>子どもの一人だけ、その土地に建っていた家屋には20年以上居住していなかった…
逆に、住んでいた人には通称マイホーム特例で 3,000万の特別控除が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
というわけで、税のシステムはそれほど単純ではありませんので、お書きの情報だけで正確な税額まで出せるわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
相続税と、譲渡による所得税は別物です。
分けて考えないといけません。
相続税は、相続発生時、平たい言葉で言えば親が旅立った日の評価額(※)で判断します。
相続後に売った値段で相続税が決まるのではありません。
しかも土地だけでなく現金預金から株券、宝石金属その他あらゆる遺産を合計して、法定相続人数も加味して決まります。
したがって、ご質問文だけでは相続税の試算まではできません。
(※) 路線価が優先で、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
次に譲渡所得。
>当時の購入価格も不明…
売値の 5% を取得費と見なします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
>母が3,000万円…
5% の取得費のほか、相続税を払っているならそれも取得費に含みます。
譲渡費用として不動産屋の手数料を引けますが、まあこれを引いた後が3,000万だとして、
・当年分所得税 2,850万 × 15.315% = 4,364,700円
・翌年分住民税 2,850万 × 5% = 1,425,000円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
なお、上記試算は普通に働いている人の場合です。
今回の譲渡所得以外は無職無収入の人なら、基礎控除はじめ各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますので、納税額少し下がります。
>子どもの一人だけ、その土地に建っていた家屋には20年以上居住していなかった…
逆に、住んでいた人には通称マイホーム特例で 3,000万の特別控除が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3308.htm
というわけで、税のシステムはそれほど単純ではありませんので、お書きの情報だけで正確な税額まで出せるわけではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
A
回答日時:
2025/11/13 16:49:31
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