教えて!住まいの先生

Q 私の知り合いのおじいちゃんが騙されたと思うんです。老人を騙す人が許せなくて弁護士つけて戦おうと思ってます。ですが、私が間違ってるかもなので助けてください。

宮前中学校近くの一戸建て土地186.11㎡
部屋数6の6DKの家を

不動産屋にリースバックで1500万で売って
その他、水道工事、屋根の工事かなんかで1000万くらいしか入ってないそうです。

そこの土地的にもっと価値があると思うんです。
今からでも取り戻せますか?

確か3〜4ヶ月前に契約しています。
質問日時: 2025/11/16 06:36:16 解決済み 解決日時: 2025/12/20 15:05:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/12/20 15:05:56
リースバックは、不動産を販売した人(一般人)が、該当の不動産も、資金も、住むところも、全て失う 契約です。

おじいちゃんは高齢でしょうから、これから賃貸で済むところを捜しても、貸家のオーナーが嫌がって、借りれないと思います=住むところも失います


不動産屋が作成した契約書には、次のことが書かれています。裁判所に訴えても無駄です(なんせ不動産屋は、不動産取引のプロですから)
・解約できない
・半年~最大2年で追い出される

以下、以前の回答の引用です。

------------------------

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13321987563?post=2

ベストアンサー
doc********さん
2025/11/9 21:13
リースバックは不動産屋が儲かる=一般人は損する、契約です。
不動産屋は、口先で「大丈夫です。安心してください」と言いますが、後日「そんなこと、言っていない」と騙す業者です。

住める期間は、半年~最大2年くらいです。追い出されます。不動産業者が作成した契約書にはそれが明記されています。契約する前に、契約書を信頼できる不動産関連の人に確認してもらう必要があります。

相場4000万円の不動産は、契約時に2000万円に買い叩かれます。不動産業者が売却する時は4000万円ですから、不動産業者は「濡れ手に粟」です。それが目的の「リースバック」です。


結局 一般人は、当該不動産も、現金も、住むところも失います。高齢者だったら賃貸オーナーがいやがりますから、住むところはありません。

不動産業者側の契約名はペーパーカンパニーです。契約後、倒産させて、一般人からの苦情の持っていくところが無いようにします。


下記をご覧ください。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10300677760?post=2
リースバック 私は騙されたのでしょうか?


https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13299154493?post=2
会社に訪問して契約締結となる予定でしたが、
・買主と貸主名が一部上場会社でない、別会社になっていた
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doc********さん
2025/11/10 12:05
一般人は「売却した金額は手元に残り、夫婦がなくなるまで何年も住める」
を目的に契約します。

しかし不動産屋が2000万円の契約金を単に寝かせておくだけでしょうか?
短期間の内に収益化したいですよね。だから半年~2年で追い出せるように契約書に記載(一般人は内容の意味は理解できない)します。
口先で「何年も住めますよ」は嘘です。問題になれば「言ったことは無い」としらばっくれます。口頭の話より契約書が優先されます。

また契約後の家賃も割高です。相場が10万円で、契約では18万円とします。
また「500万円一般人が負担してリフォームしなければ、出ていけ」と言われます。

不動産屋の宣伝文句は
「売却後もそのまま住める」←住めるのは短期間!
「近所には知られない」←短期間で追い出されるので近所にはバレル


というように、不動産屋が儲かる(一般人は損する)ので、多数の不動産屋が広告を出します。




doc********さん
2025/11/10 18:33
下記のご意見は、正しくないです。

>>2025/11/7 15:37
>>どこの会社のことかわかりませんが不動産屋が行うそういった
>>ものは得することはありません。例えば相続人がいない方で
>>自分の生きている間住んでいられるなら考えても良いと思います


「自分の生きている間住んでいられる」

最近は長寿です。10年前後以上、 または 20年前後以上、 不動産屋が2000万円(これは例です)を、寝かしたままにするでしょうか??
それよりも短期間で4000万円で 転売するほうがはるかに得です。

契約書は ギンギンに確認する必要があります。
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回答

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A 回答日時: 2025/11/19 14:45:55
相手が支払った金額を払えば、可能な場合があると思います。
カタカナなので分かりにくいです。
これを日本語で意訳すると分かりやすくなります。

リースバック=土地建物の質入れ、です。
しかも高金利。

工事費用の明細、実際の工事内容を確認することです。
不要な工事、されていない工事がある場合、返金を求めることです。

基本的に、住みながら金だけ手にする、などと甘い内容に良いことはあり得ません。
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A 回答日時: 2025/11/18 19:03:51
リースバック、サブリースのトラブルは多いそうですが、契約でしっかりと明示されており解約等は難しいケースが多いそうです。

と不動産のyoutuberがやっていました。
模試相談するなら、弁護士よりはまずは不動産業者でしょう。弁護士にも得手不得手があります(離婚に強いとか)
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A 回答日時: 2025/11/17 12:04:04
取り戻せないですし、騙されてないと思いますよ・・・。
たぶんお金がない。でも家からはすぐ出たくないっていってリースバックを選択したんだと思います。

もし、その人のために何かできるとしたら、あなたがお金を支援するか。
リースバックは賃貸で住んでいるだけだと思うので、今のうちに住み替えで生活保護水準の家を転居できるようにサポートする。

契約行為なので、いくらとかも含めて本人がサインしていると思いますよ。
極端な話タダでも、本人がサインしていれば合意された正式な契約です。
もし、無効だっていうなら、そもそも、その人が判断能力がない後見人をつけてるとか、そういう人くらい
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A 回答日時: 2025/11/16 17:30:01
リースバックとは、住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むというサービスです
クーリングオフはないし、手付金と同額を支払い契約を解除するしかない
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A 回答日時: 2025/11/16 11:53:03
間違っていますね。

根本が間違っています。

おじいちゃんを助けたければ、弁護士に依頼して助けるのではなく、自分が弁護士になって助けましょう。

あなたのやろうとしていることは偽善です。
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A 回答日時: 2025/11/16 08:13:38
現金はそうかもですが、リースバックって「売却した家にそのまま住める」契約ですよ?
今後毎月賃貸料を払うならどうかと思うけど、「向こう10~20年とか」その方の年齢にもよりますが、終生の家賃取られないなら寧ろお得な契約では?
ただ自宅で看られず介護施設に行かざるを得ない時にその資金が残るか(持ち家ならその時点で売却して資金得られる)って課題は残りますが、それはリース業者の責任じゃないです。
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A 回答日時: 2025/11/16 07:14:03
サブリースが最高裁判例で借地借家法に帰属すると判断されたように

リースバックも借地借家法の範囲内と判決が出る可能性が高い

著しく査定額が低いなら
錯誤で争うのも一つの手かな、とも思うが
安くても相応のお金を受け取っている

これを覆すには
騙された!と言う証拠が必要で、本来ならいくらで売れた?この証拠は例え弁護士を頼んでも証拠を揃えるのはあなたの仕事になる
それも面倒だしできないとなれば興信所を使えばそこそこの資料は集めるだろうが

弁護士は相談だけでなく30分5000円の費用
興信所は誰でも揃えられるような資料で100万

裁判に持ち込み終わるまで
費用だけで300から400万は覚悟しなければならない
(例え裁判に勝っても400万は自腹)

サインしてはいけない
騙そうと思っている者は、訴えられても争えるだけ
準備しているので、騙されたと気づいた時には

サインした後になってしまっている
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A 回答日時: 2025/11/16 06:48:25
認知症か何かで判断力がないと認定されていたら
その人の身内なら代理として契約取り消しの裁判ができると思います
正常な判断のできる人なら
本人が裁判を申し出ないとできません
ただのお知り合いという立場なら何の権利もありません。
また不動産の取引は築年数で変わります
その土地の評価価格(固定資産税の金額)が基本です
長期間立っている建物は価値がありません
土地だけの価格です
売るときは上の建物をつぶして更地にしてから出ないと売れません。
解体費用や更地にする費用は売る人が負担します。
妥当だと思います。
また裁判を起こすには
裁判所に出す書類の殷氏が3万ほど
弁護士を雇いますと
30分の相談料が5000円着手金は50万程度あとは
必要書類の作成などの費用が掛かります
まずは手元に100万は必要です
勝てばかかって費用が戻ってきますが
負ければ相手の費用もあなたが支払います
詳しくは市の相談室で聞いてください
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A 回答日時: 2025/11/16 06:46:20
工事費はどっちがもつ契約になってるのかですね。
不動産屋がもつ契約になってるのなら500万円の請求が
できると思います。

老人であっても認知症などではなく正常な判断ができる人
がその価格に納得して売ったなら不当に安い金額でもない限り
契約自体は有効だと思います。
契約を解除できるかどうかは不動産屋との話し合いになります。
もしすでに工事が始まってるのならその分は負担する必要が
あるでしょう。
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