教えて!住まいの先生

Q 登記の手順を教えてください。 登場人物 私、姉、妹 (父の法定相続人)(祖母の代襲相続人) 母 (父と離婚済み) 父(最近死亡) 祖母(父母)(2年前死亡) 祖父(父父)

父兄
父姪(父妹の子供、20年ほど前に死亡)(祖母の代襲相続人)

父が亡くなり、父(一部祖母)名義だった実家のローンが団信で弁済になりました。
父と母は10年ほど前に離婚しており、実家には私と妹と母が住んでいました。
離婚の際に調停で、
母が居住している父名義の土地建物のローンが完済した時はその完済日以降速やかに本不動産を財産分与として母に譲渡する
という約束をし、調書があります。

父持分が土地と建物の4分の3
共同名義で祖母持分建物4分の1

父の持分、土地と建物4分の3を母に相続登記申請(調書に基づき)した後に抵当権抹消申請、祖母持分の建物4分の1を相続登記(祖母の相続人6人で遺産分割協議書を作成し母へ相続)した後に抵当権抹消申請ですか?
質問日時: 2025/11/16 23:16:51 解決済み 解決日時: 2025/11/17 10:46:42
回答数: 3 閲覧数: 70 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/17 10:46:42
>父の持分、土地と建物4分の3を母に相続登記申請(調書に基づき)した後に抵当権抹消申請、祖母持分の建物4分の1を相続登記(祖母の相続人6人で遺産分割協議書を作成し母へ相続)した後に抵当権抹消申請ですか?

お母さんはお父さんの相続人ではないし、祖母の相続人でもないので、「相続登記」はできません。
抵当権(住宅ローン)は、お父さんの持分だけでなくお祖母さんの持分にも全部ついていると思うので、別々には抹消登記はできません。

①お父さんの持分に関して、団信で弁済と、調停調書のローンの完済、が同じ意味になるかどうかは微妙ですが、相続登記ではなく離婚による財産分与を原因として所有権移転になります。
②お祖母さんの相続人全員で遺産分割協議書を作成して、質問者様ご兄弟のだれか、もしくは全員の名義に相続登記する。(お母さんは相続人ではないので名義人にはなれない)
③上記①②の登記完了後に抵当権抹消登記をする。

司法書士に相談したほうがいいケースだと思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/11/17 10:46:42

やはり司法書士に頼むしかなさそうですね…
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件
A 回答日時: 2025/11/17 10:35:43
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産「登記の手順」を問う、と言うことは、司法書士に依頼せず、あなたご自身が「相続?」などの手続きをするものと読み取れます。
これはリスクが高いですよ。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
(そもそも公務員が「個人の財産」に口出しなどあり得ないのです)

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/11/17 09:32:09
手続き的には
①父の持分移転(相続?財産分与?)
②祖母の相続
③抵当権抹消
ですが、①②はどちらが先でもOKです。
③は①②のどちらかが終われば新名義人の名前でできないことも無いですが、不動産登記法や過去の慣例により、現登記名義人に全て変更してからの手続きとなるため、やはり最後になりますね。

問題は①です。
生前に調書で母へとなっているかもしれませんが、財産分与で母に名義変更できるか疑問です。
やるとしたら一旦父から娘2人に相続移転して、その後娘2人が母に対して調書に基づく移転請求権となるのか。
もしくは娘2人が亡き父に代わって母に対して財産分与で直接移転するのか。
調書があるので最終的に母へ財産を譲渡することはできるのでしょうが、登記手続き的にできるかは微妙です。
司法書士ですら悩むと思うので、司法書士に相談しかないと思います。
おそらく司法書士も法務局に相談すると思います。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~2件 / 2件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information