教えて!住まいの先生

Q 父が亡くなり、不動産の相続をしようと思いますが、固定資産税課税証明書にある建物が登記簿で確認したところ、別人の名義で登記が残っており、祖父が土地と建物を購入した時の名義変更漏れと考えます。

別人の所有者も大正13年の登記情報で亡くなれており、建物も解体されて存在しません。遺産分割協議書と登記申請者の取り扱いを指南頂ければ助かります。
質問日時: 2025/11/19 14:42:17 解決済み 解決日時: 2025/11/19 22:08:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/11/19 22:08:28
漏れというか、滅失登記をしていなかっただけでしょう。

そのような物件を取り扱ったことがありますが、基本的に相続人であれば滅失登記することができます。
法務局に滅失登記の相談がある。と電話してください。直接行っても応じてはくれませんので、必ず電話予約が必要です。
かなり待たされますので「1カ月~2か月くらい」司法書士に依頼すれば早く済みますが、手数料がかかります。
相続をどうするか、相続人が複数いるなら意思をまとめてください。
質問者さんだけが相続人であるなら、相続してからでも良いし、待っても良いと思います。

多分、すべて終わるのは年を越してしまううと思いますので、役所の資産税課にも滅失して存在していない建物があり、現在法務局に相談している。旨を伝えておきましょう。1月1日を過ぎてしまうと課税される可能性が高いです。
事前に伝えておけば、年内には役所も現地調査してくれます。
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A 回答日時: 2025/11/19 20:24:16
閉鎖登記簿を確認して、漏れと確定させることからスタートする必要があるのでは、、、
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A 回答日時: 2025/11/19 16:12:29
所有者の相続人が分かるなら、過去のこととはいえ事情を話して所有権移転登記、売買そのものを疑われたら時効取得がいいと思います。相続人分からないと詰みます。

遺産分割協議書は普通に作り、登記はできないことになります。
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A 回答日時: 2025/11/19 15:00:11
投稿内容がおかしいと思います。

①別人の名義で登記が残っており
←そうであれば、別住所の別人であるお父様の住所に、
【固定資産税課税証明書】が届くはずはありません。

②祖父が土地と建物を購入した時の名義変更漏れと考えます。
←たしかに固定資産税制度の無い昔は親戚関係にある人物の購入ならば、新しい買主の名前で登記を入れない事はありました。
しかし、現在は固定資産税の必ず、登記を入れます。

以上より、
>父が亡くなり、不動産の相続をしようと思いますが、固定資産税課税証明書にある建物が登記簿で確認したところ、別人の名義で登記が残っており、
←これはお父様が購入する時の前の所有者の書類であると判断します。

また、遺産分割協議書は、相続人全員が話し合いで作成します。作成を専門家に依頼することも可能で、その場合は行政書士、司法書士、税理士、弁護士などに依頼できます。

・誰が作成できるか
相続人: 相続人全員で話し合い、合意内容を自身で作成します。
それを下記の士業の方に依頼する事になります。

■作成可能な専門家:
・行政書士: 相続税申告や不動産登記が不要で、トラブルの心配がない場合に比較的安価で依頼できます。
・司法書士: 不動産登記などの手続きが必要な場合に依頼できます。
・税理士: 相続税の申告が必要な場合に、相続税の計算と合わせて依頼できます。
・弁護士: 遺産分割協議で揉めている場合や、複雑な手続きが必要な場合など、あらゆるケースに対応できます。
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