教えて!住まいの先生

Q 【法律、境界ブロック等に詳しい方に質問です】 この度、注文住宅を建てることになり古家付きの土地を購入しました。隣地の人とブロック塀で揉めています。

元々、隣地の境界上(測量してみると境界上どころかお隣さんへ一部越境もあり)に古いブロック塀が建っておりました。 そこについてはお隣さんからの要望もありこちらで、古家の解体と同時に取り壊しました。 そしてその後、地鎮祭を行ったのですが、 その際に隣人から新しいブロックは、敷地ないで内積して欲しいと要望がありました。 私たちとしては、通路が狭くなるので芯積みで交渉できないかと思っていましたが、強めの口調で内積み以外認めないというなこと言われました。 今後のトラブルを避けるため、内積みでも仕方ないのかなと思っていますが、 ここで更なる要望がありました。 今回で内積みにすると、元々ブロック塀は芯積みだったので相手の敷地が7cm程度広くなります。 その7cmの隙間をこちらの負担で、元々向こうの敷地内のものと同様に防草シート+砂利で埋めろというのです。 それはこちらの土地ではなくあなたの土地なのでそれは考えていないと伝えると 隣人は怒り狂い、家を建てさせない!いじめてやる!などと暴言を吐かれています。 そっちが壊して、建てるんだからこちらの敷地内も現状復帰するのが常識だとおっしゃいます。 それなら芯積みにしたら隙間なくなりますよとお伝えすると、それは内積みしか認めないと怒っています。 ハウスメーカーも間に立っておりますが、メーカーの方でどうにか施工するしかないかなぁと担当は言ってくれていますが、かなり気分は良くないです。 ただ、ご近所トラブルを起こしたいわけでは全くなく穏便に暮らしたいのもあるので、 飲むしかないのでしょうか。 というか、建てさせないとかいじめるという発言はアウトですよね。 どうにかしてやりたい気持ちも芽生えてしまいます。 知見をお貸しください。
質問日時: 2025/11/22 14:12:36 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/11/28 21:43:00
建設会社を営んでいるものです。 本来撤去前に隣人と 話を詰めるべきで そこから解体が基本です。 費用に関しても折半が基本 施工前に絶対に決める事です。 撤去してから 新設ブロックの位置ぎめするなど 愚の骨頂 恐ろしく段取の悪いHMだと 感じます 新しい境界の位置ぎめもせず 壊すなら隣人は自分側に 優位になるようしか言いません。 完全に仕事のやり方を間違ってます。 越境も上手くやればいいもの 最悪なHMだと思えます。 隣人対応+解体を HMが行ったのであれば 否はハウスメーカーにあります。 もう壊してしまっているので 境は自分側にするしか落とし所が ありません。 自爆テロのようなHMです。 隣人側の砂利敷等 対応はHMに責任とらせましょう。 撤去前にどうするかをきちんと決めて いれば既存塀を壊さず 施主側のみ塗り壁するなど いくらでも方法はあります。 解体設置費用を折半要求するなど 建築計画の基本がなってません。 質問者さんはしっかりHMに 責任とらせましょう。
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A 回答日時: 2025/11/26 17:52:52
イエスノーをはっきり言います。 現在こちら負担で取り壊し、内積みまで譲歩したのに まだ言ってくるなら今後も言ってきます。 そういうタイプは芯積みに変更し今後は一切介入しない それ以上になるなら芯積み、双方工事費折り半で 話を進めまることを不動産屋から伝えてもらう。 そのための不動産屋です。 メーカーの方でやってくれても費用は買主負担なので 交渉をやってもらいましょう。
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A 回答日時: 2025/11/25 07:49:54
現状維持。何もしないでいいです。
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A 回答日時: 2025/11/22 17:50:42
☆、質問とする件では土地の境界線の中心腺に民法第225条1項に より、双方の同意でそのブロック塀の囲障塀基準での工作物です。 その中心腺に既存ブロック積み塀が存在の当然を解体したのです。 次に穴を埋め戻すとかは、隣地者がやるべき行為の範囲の内です。 住宅会社は相手方の依頼業者であり、隣地との施工に工事中は紛 争の回避が賢い選択なだけです。貴方様も塀はたてないとする。
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A 回答日時: 2025/11/22 17:33:31
敷地内にブロックなどで塀を作るなら塀の向こう側は何もする必要はありません。相手は少し頭が弱いようなのでその理屈はわからないのでしょう。厳密にはあなたの建てたブロックに砂利などを寄せる行為もNGです。ブロックに傷がつきますからね。放置で良いと思います。
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A 回答日時: 2025/11/22 16:29:33
大変ですね。 双方の土地に建物ができるわけですよね(存在することになる)ですよね。 民法二二五条で、芯積み(民法塀の基礎としての)にしてもらうことは可能ですね。 ただ、相手が任意に応じてくれなければ、裁判になってしまいます。民法塀の基礎でしたら、芯積みで請求できます。 芯積みを拒否するのでしたら、雑草の養生をする、というのは、論理が成り立たないですね。以前の建て主が不法行為をしているのでしたらともかく、そうではない(仮に不法行為だとしても、20年で除斥(時効に似たもの)が成立していますね)でしょうから、質問者様への請求は理不尽ですね。 ただ、相手が強硬な態度のようですから、正当な主張をしても、理解しなさそうですので、関係悪化を覚悟しなければ、なんともならないでしょう。 お気の毒さまですね。理不尽の被害、お気の毒さまです。
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A 回答日時: 2025/11/22 15:59:24
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 隣人と揉めたくないなら言うことを聞くしかありません。 今後もバチバチの関係でもいいならとことん戦えばいいです。 あと、隣人の主張には正しい内容(ブロック積むなら敷地内に積む、そちら都合でブロック塀やり替える場合の現状復旧)も一部あります。
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