教えて!住まいの先生
Q 敷金返還少額訴訟 北海道の賃貸退居して東京に戻ってきたんですが、敷金返還で揉めてます。
少額訴訟起こす場合って、大家が居る北海道の簡易裁判所まで出向く事になりますか?
となると、実際には交通費を考えると少額訴訟も断念ということになろうかと。
となると、実際には交通費を考えると少額訴訟も断念ということになろうかと。
回答
A
回答日時:
2025/12/5 12:43:01
そうですね、訴える方が出向く事になります
じゃないと金持ち有利になりますからね
じゃないと金持ち有利になりますからね
A
回答日時:
2025/12/3 19:26:42
契約書はまだお持ちですか?
紛争による管轄裁判所をどこに指定されているかによると思います。
ほとんどの場合は貸主の住んでる地域の裁判所を指定させてあるケースが多いです。
そうなると、あなたは北海道に行かねばなりません。
敷金返還とのことですが、交通費や弁護士費用を考えるとマイナスになりませんか?
ちなみに敷金を理由もなく返さないのですか?
紛争による管轄裁判所をどこに指定されているかによると思います。
ほとんどの場合は貸主の住んでる地域の裁判所を指定させてあるケースが多いです。
そうなると、あなたは北海道に行かねばなりません。
敷金返還とのことですが、交通費や弁護士費用を考えるとマイナスになりませんか?
ちなみに敷金を理由もなく返さないのですか?
A
回答日時:
2025/12/3 17:12:41
小額訴訟は、原則として被告の住所を管轄する簡易裁判所に起こすことになります。 ただし、貸金請求や売掛代金の請求など金銭請求の場合には、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができます。 また、被告の同意を得ることが出来れば、任意の場所を指定することも可能になります。2023/11/14
更に詳しく
。
『資金少額訴訟 訴訟場所 原告、被告か』
少額訴訟の管轄と原告・被告について
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを対象とした特別な訴訟手続きです。原則として1回の審理で解決を目指すため、迅速に手続きを進められますよ。
訴訟場所(管轄)
少額訴訟を起こす裁判所は、原則として被告(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所です。
ただし、金銭の支払いを請求する少額訴訟では、例外的に原告(訴える側)の住所地を管轄する簡易裁判所も利用できます。
具体的な管轄裁判所は、裁判所のウェブサイトで確認できますよ。
少額訴訟の当事者
原告:訴えを起こす人(訴える側)。
被告:訴えられた人(訴えられる側)。
少額訴訟では、原告が訴状や証拠を提出し、被告はそれに対する言い分を答弁書で提出します。被告が出廷せず、答弁書も提出しない場合は、原告の言い分が認められたとみなされ、原告の主張通りの判決が出る可能性があります。
費用
少額訴訟にかかる費用は、請求額によって異なり、収入印紙代と郵便切手代が必要です。例えば、10万円の請求であれば印紙代は1,000円、60万円までであれば6,000円が目
更に詳しく
。
『資金少額訴訟 訴訟場所 原告、被告か』
少額訴訟の管轄と原告・被告について
少額訴訟は、60万円以下の金銭トラブルを対象とした特別な訴訟手続きです。原則として1回の審理で解決を目指すため、迅速に手続きを進められますよ。
訴訟場所(管轄)
少額訴訟を起こす裁判所は、原則として被告(訴えられる側)の住所地を管轄する簡易裁判所です。
ただし、金銭の支払いを請求する少額訴訟では、例外的に原告(訴える側)の住所地を管轄する簡易裁判所も利用できます。
具体的な管轄裁判所は、裁判所のウェブサイトで確認できますよ。
少額訴訟の当事者
原告:訴えを起こす人(訴える側)。
被告:訴えられた人(訴えられる側)。
少額訴訟では、原告が訴状や証拠を提出し、被告はそれに対する言い分を答弁書で提出します。被告が出廷せず、答弁書も提出しない場合は、原告の言い分が認められたとみなされ、原告の主張通りの判決が出る可能性があります。
費用
少額訴訟にかかる費用は、請求額によって異なり、収入印紙代と郵便切手代が必要です。例えば、10万円の請求であれば印紙代は1,000円、60万円までであれば6,000円が目
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