教えて!住まいの先生
Q 家賃値値上げ拒否について質問です。 先日管理会社より家賃値上げの通知があり、拒否する旨を返信いたしました。
それに対し、「貸主として現行賃料での更新は承諾いたしかねる状況でございます。」といった回答がありました。
普通借家契約でありますので、更新拒否に関しても断れる認識でいます。
値上がげ拒否を理由に更新出来ない場合はあるのでしょうか?
値上げ理由は管理コストの増加や近隣物件との相場による判断との事でした。
補足として、賃貸借契約は2026年の1月30日で満了となります。
回答
A
回答日時:
2025/12/8 11:16:57
貸主が更新を拒否するとは、
更新手続きを行わないということであれば、
まったく問題はないです。
契約は、同一条件で法定更新されます。
これは法律であり強行規定なので、
これより借主に不利な規定があっても無効です。
よって、引き続き現行賃料を支払えば、
滞納にも解約にもなりません。
さらに、法定更新されたのですから、
更新料を支払う必要はないです。
さらに、契約期間の定めのない契約となり
以降更新する必要はなくなります。
(借地借家法26条、30条参照)
無知な貸主であれば万々歳なのです。
賢い貸主なら、次回に検討してとか
半額でよいとか、最悪でも更新は
すると思います。
なので、法定更新のことは黙っていましょう。
法定更新されたら、貸主ができることは
調停を申し立てることだけです。
調停委員が、近隣相場と比較して著しく
安いと判断すれば、差額を支払えば
よいだけです。わずかな賃料増額で
調停など申し立てるはずがないです。
しかし、今後も付き合うのですから、
自分の経済的な事情で値上げには応じられない。
安い物件が見つかったら引っ越すなどと
適当に言っておけばよいです。
そもそも、貸主は、
新規物件から値上げをすればよいのです。
値下げの時は、すでに入居されている借主の
家賃を値下げなどしないのですから。
A
回答日時:
2025/12/6 11:17:47
大家をしています。
値上げには原則お互いの合意が必要です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来るのですが・・。
ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になることは頭に入れておいた方が良いと思います。
値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできません。貸主側からの更新拒否には正当な理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。貸主が旧家賃を受け取らない場合は、法務局に供託する事で、法的には払ったことになります。そのため出ていく必要もありません。
ただ、家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。貸主もビジネスで運営していますので。
まずは管理会社経由で貸主と話し合っては?と思います。管理会社はあくまで連絡係で、最終的な権限は貸主です。値上げ幅が大きければ、段階的な値上げにしてほしいと交渉する事も出来ます。お互い現実的な解決が出来るとよいですね。
A
回答日時:
2025/12/5 21:19:17
大家をしています。確かに、普通借家契約の場合は借主が合意しなければ従来の家賃のまま契約が継続しますが、それは絶対的なものではなく、契約更新時に借地借家法で定める「正当な理由」があれば、貸主が値上げを求めることは可能です。
例えば、近隣物件の家賃上昇もそうですし、固定資産税の増加もそれにあたります。街灯の電気料や管理費の増加も理由になります。
私があなたの物件の大家でしたら、調停を申し立てると思います。エビデンスを提示できれば、調停員さんはあなたにも値上げが妥当でないエビデンスの提出を求めます。
物価が上がっているのは周知の事実ですから、値上げを完全に拒否するのではなく、減額の交渉をしてみてはいかがでしょうか?
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