教えて!住まいの先生
Q 土地契約解除について質問です。 今年の7月に土地購入の契約をしました。
別のハウスメーカーと打ち合わせが進み地盤調査で井戸跡があり水が常に出ている事が分かりました。契約書には井戸跡には無しと明記されています。私自身、井戸があるなら購入はしませんでした。
この場合、契約違反として契約解除にできますでしょうか?
詳しい方、教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
この場合、契約違反として契約解除にできますでしょうか?
詳しい方、教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
回答
A
回答日時:
2025/12/9 17:10:25
まず、土地の所有権移転は済まされているのでしょうか。
その場合で、売主がエンドユーザーで、下記する修補の責任(念の為『補修』ではなく『修補』です)を負う期間(3か月とか)が満了していた場合には、もう手も足も出せない可能性があります。
所有権移転がまだであるなど、そこの期間が熟していない場合なら契約不適合責任を売主に求めることはできますが、その状況は直ちに売主の契約違反として契約解除にすることはにできないと思われます。
なぜならFRK書式などのまともな契約書であれば、契約書内で契約不適合責任が謳われており、併せて不適合を解消する為の修補の責任がもある筈で、井戸はないと告知されていたものの実際に存在していて些少乍らも湧き水が継続されていたなら、その湧き水を止める、ないしは井戸の機能を完全に取り除く工事を完遂できれば売主は不適合責任に対する責任を果たせることになるので、その下では買主も契約解除をすることはできないのです。
ただ、湧き水を止める、井戸の機能を完全に取り除くことができない場合には、契約不適合責任を売主が完遂できないことになるので、そこまでになると契約解除の光陰が射すことになります。
その場合で、売主がエンドユーザーで、下記する修補の責任(念の為『補修』ではなく『修補』です)を負う期間(3か月とか)が満了していた場合には、もう手も足も出せない可能性があります。
所有権移転がまだであるなど、そこの期間が熟していない場合なら契約不適合責任を売主に求めることはできますが、その状況は直ちに売主の契約違反として契約解除にすることはにできないと思われます。
なぜならFRK書式などのまともな契約書であれば、契約書内で契約不適合責任が謳われており、併せて不適合を解消する為の修補の責任がもある筈で、井戸はないと告知されていたものの実際に存在していて些少乍らも湧き水が継続されていたなら、その湧き水を止める、ないしは井戸の機能を完全に取り除く工事を完遂できれば売主は不適合責任に対する責任を果たせることになるので、その下では買主も契約解除をすることはできないのです。
ただ、湧き水を止める、井戸の機能を完全に取り除くことができない場合には、契約不適合責任を売主が完遂できないことになるので、そこまでになると契約解除の光陰が射すことになります。
A
回答日時:
2025/12/9 08:43:37
まず、土地の売主は、個人なのか? 不動産業者なのか? により対応がことなります。
A
回答日時:
2025/12/8 11:42:59
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