教えて!住まいの先生

Q 相続について 四姉妹です。両親は既に他界。 2024年生涯未婚の子なし長女が自宅で孤独死、次女、四女は長女の相続放棄をし認められました。当方三女です。

財産は実母名義の土地、長女名義の建物です。実母が25年前に亡くなって以降固定資産税等は長女が支払っていました。
しかし病気等で支払いが厳しくなり、次女達が長女が亡くなる前、2021年に勝手に実母名義の土地に四分の1ずつの共有登記を行い、それ以降は自分達の持分は固定資産税を払っていたらしいです。

次女達は相続放棄を行ったため、業者に頼むのもお金がかかるので、当方が長女の自宅の片付け等80回以上通い、不用品処分、清掃を行いました。
私に押し付けたと思っています。

そんな中、開封済みの実母の手書きの遺言書が出てきました。内容は長女に全て相続させ、遺言書執行人も長女です。

自治体の司法書士無料相談で開封済みだが書面に捺印もあり要件は満たしているとの事で、裁判所で検認する方向で動いています。

実母が亡くなった時はかばんなどの形見わけはありましたが、預貯金の金銭のやり取りはありませんでした。(預貯金がいくらあったか現在不明。あったとしたら長女が使ったと思われます。)

以下質問です。
長女に全て相続させるとの遺言書が裁判所の検認を通ったとして

①実母の預貯金等は分からず、現在分かるのは土地のみです。検認後、次女達は長女の相続を放棄しているので、土地を共有から当方名義に変更する予定です。
この遺言書を行使する事で当方にデメリットはありますか?

②前回の質問で、次女達が遺言書無効訴訟をしてくる可能性があると教えて頂きました。
裁判所での検認をへて無効訴訟とはどういう事でしょうか?
どういう理由で無効を訴えてくると考えられますか?
補足

③実母の相続をやり直しになる場合、その後に亡くなった長女の相続もやり直しになるんでしょうか?

土地は6000万近い価値があります。

質問日時: 2025/12/6 22:12:00 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/12/7 14:16:33
①相続税の申告はどうなっているのですか?
母親が死亡した25年前は、相続税の基礎控除額が6000万+(法定相続人の人数×1000万)だったので、基礎控除額が1億あり、おそらく母親の遺産総額がそれ以下で相続税がかからなかったのでしょう。
長女の遺産に関しては、相続税の基礎控除額が3000万+(法定相続人の人数×600万)=4800万で、遺言が有効なら土地6000万が長女の遺産で基礎控除額を超えているから相続税がかかります。
申告納税期限(死亡を知ってから10か月以内)に相続税申告がされていないから、無申告加算税と延滞税もかかると思います。
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A 回答日時: 2025/12/7 09:29:09
下記の通り遺言の有効無効で土地の相続人が変わります。相続放棄は家庭裁判所で申述した正式なものとの前提で書いてます。

遺言があったら
母死亡
遺産はすべて長女
借金はその限りでない
土地はすべて長女で4人への相続登記は誤り。ただの脱税。
長女死亡
2人の相続放棄により相続人はあなた1人
長女の遺産はプラスもマイナスもすべてあなた。母の借金があれば半分あなた。

遺言無効になったら
母死亡
遺産は4人で話し合い
借金はその限りでなく4等分
土地の4人への相続登記は正しい。もちろん話し合いによる訂正は可能。長女が自分の分だけ納税に切り替えるのは?よく分からん。
長女死亡
2人の相続放棄により相続人はあなた1人
長女の遺産はプラスもマイナスもすべてあなた。母の借金があれば半分あなた。

遺言制度は故人の財産を故人の好きにする権利を制度化したものです。相続人の勝手で破り捨てたりしたら相続人から除外されます。検認は急ぎましょう。
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A 回答日時: 2025/12/7 08:21:41
①実母の預貯金等は分からず、現在分かるのは土地のみです。検認後、次女達は長女の相続を放棄しているので、土地を共有から当方名義に変更する予定です。
この遺言書を行使する事で当方にデメリットはありますか?

→相続財産が今のところ不動産のみなので相続税が発生した場合に支払う現金が必要となります。また不動産は建物付きの土地なので処分するとなると建物の解体や売却に多くの手間がかかります。既にかかっていると思います。

②前回の質問で、次女達が遺言書無効訴訟をしてくる可能性があると教えて頂きました。
裁判所での検認をへて無効訴訟とはどういう事でしょうか?
どういう理由で無効を訴えてくると考えられますか?

→それは無効を訴えてくる申し立てを聞かないとわかりません。いわゆる難癖ですから言うのは何とでも言えるのです。ばれなければ虚偽でも構いません。立証できないですけどね。

補足
③実母の相続をやり直しになる場合、その後に亡くなった長女の相続もやり直しになるんでしょうか?

→まずは相続放棄について無効だと訴えてくるかどうかですね。それがなければあなたが相続して終わりです。

ちなみに相続放棄をしたとは家庭裁判所で申し立てをして既に終わっているということでしょうか。確認していますか?
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A 回答日時: 2025/12/6 23:32:46
>①実母の預貯金等は分からず、現在分かるのは土地のみです。検認後、次女達は長女の相続を放棄しているので、土地を共有から当方名義に変更する予定です。
この遺言書を行使する事で当方にデメリットはありますか?

固定資産税がかかる、土地や建物についての全責任を負う事になる、一連の手続きについて司法書士などへの支払いが必要になる、裁判になる可能性がありその弁護士費用や精神的負担が出てくる可能性がある、といった所でしょうか。

>②前回の質問で、次女達が遺言書無効訴訟をしてくる可能性があると教えて頂きました。
裁判所での検認をへて無効訴訟とはどういう事でしょうか?
どういう理由で無効を訴えてくると考えられますか?

検認を行い、相続人全員で内容を確認しますが、その上で次女、四女が無効を主張する可能性はあります。
一般的によくあるのは遺言の書式を満たしていない(例えば日付が入っていない)や偽造された遺言であるとの主張です。書式に関しては司法書士が確認して問題ないと判断しているようなので、問題無いと思いますが、偽造を主張する可能性はあります。

>③実母の相続をやり直しになる場合、その後に亡くなった長女の相続もやり直しになるんでしょうか?

まず次女、四女が母親の遺言に対して異論を唱えるかどうか。
次に長女の遺産の相続放棄について無効を主張するかどうか。
問題になるのはこの2点です。
遺言の無効主張は難しくても、長女の相続放棄については「もし遺言の存在を知っていれば相続放棄しなかった」と自身の相続放棄の無効を主張する可能性があります。最終的には裁判所がどのように判断するかですから、認められるかは何とも言えません。

ただし次女と四女は、長女が所有する建物全てと、長女の保有する土地の持分4分の1(1500万相当)について相続放棄したわけですから、財産的な価値に興味がなかったのではないでしょうか。もししっかり利益を得たいと考えていたなら一人当たり500万の価値はあり、自身の土地の持分と合わせて2000万になるわけですから、長女の持分を放棄する事は無かったはずです。
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A 回答日時: 2025/12/6 22:25:49
①次女、四女が放棄したのは長女の相続放棄です
土地の共有は母の相続に伴ったものであり
長女の相続放棄を理由として土地の名義変更はできません
質問者様である三女に名義変更したければ、長女と四女から贈与してもらうか
検認した遺言書を使って相続登記のやり直しをする必要があります

②遺言書の検認というのは遺言書の存在を裁判所が認めるといった効果しかありません
その遺言書の内容までにお墨付きを与えるものではないんです
争いがある場合は別途訴訟が起こされることも珍しくはありません
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A 回答日時: 2025/12/6 22:24:26
土地が売れるのか、土地の相場価格がいくらか
資産があるのか、分からないことだらけです。

一般論を言えば、都会なら遺産相続しても元が取れます。
それ以外は、損するだけで相続放棄がただしい道でした。

地方の土地はなかなか売れません。
売れても100万円程度と、本当に気持ち程度の金額にしかならず
上物を壊して更地にするのに300万円~500万円かかるので完全に赤字です。

弁護士に相談するのも良いですが
その前に、相場観を調べたほうが良いです。

相続放棄の期間が過ぎてしまったら手遅れです。
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