教えて!住まいの先生
Q 現在、住んでいる土地や家の名義は父のものです。 父が危篤状態なのですが、生前に名義変更を母か、私にしておくべきなのかがわからずに質問しております。 よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/12/8 00:37:45
解決済み
解決日時:
2025/12/11 03:00:19
回答数: 12 | 閲覧数: 290 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/11 03:00:19
既に危篤状態であれば契約等は不可能で、名義変更は不可能です。
相続人は何名でしょうか?
亡くなってから通常の遺産分割協議を行い、母親か質問者に名義変更する形で問題ないと思います。
相続人は何名でしょうか?
亡くなってから通常の遺産分割協議を行い、母親か質問者に名義変更する形で問題ないと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/11 03:00:19
とても参考になりました。
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2025/12/10 13:37:41
まず、それは生前贈与になることを認識してください。それを行うためには、妻であろうが、子供であろうが、勝手にはできません。
本人の意識があり、そのことを理解し、書面で書く必要があります(登記所に証拠書面として出す)。それが出来ない状態なら、出来ません。
このことを認識しておくことは、最重要事項です。
さらに生前贈与は、遺産相続より、高い税金がかかる(遺産相続ではないので、控除額が格段に違うのと、税率も高い)。
本人の意識があり、そのことを理解し、書面で書く必要があります(登記所に証拠書面として出す)。それが出来ない状態なら、出来ません。
このことを認識しておくことは、最重要事項です。
さらに生前贈与は、遺産相続より、高い税金がかかる(遺産相続ではないので、控除額が格段に違うのと、税率も高い)。
A
回答日時:
2025/12/10 10:02:05
本人の意思表示ができない状況であれば手続き不可です。
借金ごと資産を相続してください。
借金ごと資産を相続してください。
A
回答日時:
2025/12/10 09:01:10
お父さんが危篤とのことでご家族の皆さんの心中お察しします。
自宅の名義について特段の事情がなければ現時点では何もしないことをお勧めします。
質問文の情報だけで憶測ながら、気にされているのは相続時精算制度のことかと思います。
危篤状態になってから生前贈与しても制度によるメリットはないと思います。
もしも他の兄弟との相続ならぬ争続を懸念している場合は、現状で所有権移転すればなおさらトラブルを大きくすることになります。
お父さんが残念ながらお亡くなりになった後に、本件の場合は相続手続きをすればよいでしょう。
自宅の名義について特段の事情がなければ現時点では何もしないことをお勧めします。
質問文の情報だけで憶測ながら、気にされているのは相続時精算制度のことかと思います。
危篤状態になってから生前贈与しても制度によるメリットはないと思います。
もしも他の兄弟との相続ならぬ争続を懸念している場合は、現状で所有権移転すればなおさらトラブルを大きくすることになります。
お父さんが残念ながらお亡くなりになった後に、本件の場合は相続手続きをすればよいでしょう。
A
回答日時:
2025/12/10 08:01:10
生前にやることではない。相続でもめないのなら亡くなってからで十分です。生前にすると登録免許税(名義変更するとついてきます)の率が確か3%ほどだったかと、亡くなって相続で登記する場合は、1%にも満たない。またや利用によっては贈与税もかかってきます。無駄な金を使うだけです。
A
回答日時:
2025/12/10 07:50:47
ご危篤のお父様のことご心配かと思います
色々と先のことを考えて不安に思っていらっしゃることとお察しいたします
ですがいま不動産の名義変更をすることはお勧めしません
贈与税と相続税では検討するまでもなく相続税の方が安く
基礎控除の範囲内なら相続税自体かかりません
また配偶者に対する控除額も贈与より相続税の方がはるかに条件がいいです
その前提は置いておいて
いまは亡くなる7年前までにされた生前贈与については相続財産に持ち戻されます
危篤状態のお父様(意思能力はありと仮定)ですと失礼ながらその期間を生き延びるのは厳しいと思われます
ただし贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の範囲内なら相続税への持戻しはないので
少しでも相続財産を削りたい場合なら検討の余地はあります
また他に相続人がある場合は生前贈与は特別受益として相続分に持ち戻されますし
特別受益の持戻しの免除をされたとしても
遺留分の計算には含まれてしまいます(死亡時より過去10年内の贈与)
この計算には先にあるおしどり贈与によるものも含まれます
以上の通り
ご危篤のお父様やご心痛のご家族の労に比して
有効に働くケースが非常に少ないと言えます
色々と先のことを考えて不安に思っていらっしゃることとお察しいたします
ですがいま不動産の名義変更をすることはお勧めしません
贈与税と相続税では検討するまでもなく相続税の方が安く
基礎控除の範囲内なら相続税自体かかりません
また配偶者に対する控除額も贈与より相続税の方がはるかに条件がいいです
その前提は置いておいて
いまは亡くなる7年前までにされた生前贈与については相続財産に持ち戻されます
危篤状態のお父様(意思能力はありと仮定)ですと失礼ながらその期間を生き延びるのは厳しいと思われます
ただし贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の範囲内なら相続税への持戻しはないので
少しでも相続財産を削りたい場合なら検討の余地はあります
また他に相続人がある場合は生前贈与は特別受益として相続分に持ち戻されますし
特別受益の持戻しの免除をされたとしても
遺留分の計算には含まれてしまいます(死亡時より過去10年内の贈与)
この計算には先にあるおしどり贈与によるものも含まれます
以上の通り
ご危篤のお父様やご心痛のご家族の労に比して
有効に働くケースが非常に少ないと言えます
A
回答日時:
2025/12/8 20:21:18
危篤とは大変ですね。
危篤でも有効な意思表示(認知機能の低下などが無い)ができれば、贈与も可能です(税金で言えば、相続税と贈与税では相続のほうが安いです、また登記の時の登録免許税は贈与の場合1000分の20、相続のときは1000分の4と、相続を原因とするほうが安いですね)。
遺産分割協議で揉める恐れがあれば、贈与の方が良いでしょうね。
土地や家がやすいのでしたら、お子さんが良いでしょう。お母様が住むところが無くなると困るので、配偶者居住権を設定して、登記しておくことが望ましいですね。
また、意思表示が完全に行えないのでしたら贈与はできないですね。
危篤でも有効な意思表示(認知機能の低下などが無い)ができれば、贈与も可能です(税金で言えば、相続税と贈与税では相続のほうが安いです、また登記の時の登録免許税は贈与の場合1000分の20、相続のときは1000分の4と、相続を原因とするほうが安いですね)。
遺産分割協議で揉める恐れがあれば、贈与の方が良いでしょうね。
土地や家がやすいのでしたら、お子さんが良いでしょう。お母様が住むところが無くなると困るので、配偶者居住権を設定して、登記しておくことが望ましいですね。
また、意思表示が完全に行えないのでしたら贈与はできないですね。
A
回答日時:
2025/12/8 12:22:05
父様が危篤状態で意思表示不可能ですと生前贈与は出来ません。
亡くなってから相続になります。
亡くなってから相続になります。
A
回答日時:
2025/12/8 11:45:07
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
生前贈与した方がいいか相続で名義変更した方がいいかは、詳細情報(父の相続財産額等)を聞かないと判断できないので、知恵袋程度のやり取りで正確な回答はできません。
あと、父が危篤なら意思表示ができないので、そもそも生前贈与できないです。
生前贈与した方がいいか相続で名義変更した方がいいかは、詳細情報(父の相続財産額等)を聞かないと判断できないので、知恵袋程度のやり取りで正確な回答はできません。
あと、父が危篤なら意思表示ができないので、そもそも生前贈与できないです。
A
回答日時:
2025/12/8 08:13:30
危篤状態ですと贈与や売買などで所有権移転することは難しいです。揉めないのでしたら相続を待った方が税金は安くなります
A
回答日時:
2025/12/8 07:56:45
登記の際の司法書士が本人確認するので口がきけない状態では無理である。
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