教えて!住まいの先生
Q 中古マンションの購入を検討してます。 地元の不動産屋さんで中古マンションを購入しようと考えています。金利が上がってて困りますね・・。 質問としましては、
不動産屋さんが少し頼りない印象があります。
内見は済ませましたが、見積書は頂けたがマンションに関しての情報があまり頂けていないです。
売主は今まで賃貸で貸していたようなので、
マンションの管理状況とかを売主も不動産屋さんもあまり把握してない印象でした。
物件としては良いと思ったので前向きに検討中ですが、
こちらから確認していく上でどういう風に聞いていけばいいでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
内見は済ませましたが、見積書は頂けたがマンションに関しての情報があまり頂けていないです。
売主は今まで賃貸で貸していたようなので、
マンションの管理状況とかを売主も不動産屋さんもあまり把握してない印象でした。
物件としては良いと思ったので前向きに検討中ですが、
こちらから確認していく上でどういう風に聞いていけばいいでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
質問日時:
2025/12/8 22:11:38
解決済み
解決日時:
2025/12/11 21:40:29
回答数: 7 | 閲覧数: 237 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/11 21:40:29
回答させていただきます。
売り主が管理状況を把握していないとしても、不動産屋が説明出来ないなんてことはありませんし、許されることではありません。プロフェッショナルですからね。
そもそも、不動産屋は、売買手数料を貰うわけですから、登記して契約書を交わす売買事務を行うだけでなく、購入の際に重要事項を説明する義務があります。それは、不動産屋には必ず置かなければならない宅建士(宅地建物取引士)が書面を交付して口頭で説明しなければならず、宅建業法という法律で義務付けられているため、行わなかった場合は宅建業法違反となるわけです。
重要事項の主要な項目は以下の通りです。
【取引物件に関する事項】
物件そのものの物理的・法的な状況に関する情報
◼️登記記録(権利関係)
◼️法令に基づく制限
◼️敷地に関する権利
◼️専有部分の面積
◼️インフラ整備状況
◼️建物状況調査
【取引条件に関する事項】
契約内容や金銭に関わる重要な情報です。
◼️代金・交換差金以外の金銭の授受
◼️契約解除に関する事項
◼️損害賠償額の予定・違約金
◼️手付金等の保全措置
◼️ローンの斡旋
◼️契約不適合責任
【分譲マンション特有の重要事項】
分譲マンション固有の共同生活に関わる重要な情報です。
◼️管理規約
◼️管理費・修繕積立金
◼️専用使用権の範囲
◼️管理の委託先
宅建士が書面を交付して口頭で必ず説明しなければならない最低限の項目ですよ。
不動産屋は、海千山千の業者が多く、これを行わないことが多いのです。賃貸の敷引や礼金(戻らないお金)等、戦後の闇市の慣習を今でも行っています。
都合が悪いことは、結構苦慮してうるさい客だなとなりますが、高い買い物ですから、納得いくまで遠慮しないで質問してください。
売り主が管理状況を把握していないとしても、不動産屋が説明出来ないなんてことはありませんし、許されることではありません。プロフェッショナルですからね。
そもそも、不動産屋は、売買手数料を貰うわけですから、登記して契約書を交わす売買事務を行うだけでなく、購入の際に重要事項を説明する義務があります。それは、不動産屋には必ず置かなければならない宅建士(宅地建物取引士)が書面を交付して口頭で説明しなければならず、宅建業法という法律で義務付けられているため、行わなかった場合は宅建業法違反となるわけです。
重要事項の主要な項目は以下の通りです。
【取引物件に関する事項】
物件そのものの物理的・法的な状況に関する情報
◼️登記記録(権利関係)
◼️法令に基づく制限
◼️敷地に関する権利
◼️専有部分の面積
◼️インフラ整備状況
◼️建物状況調査
【取引条件に関する事項】
契約内容や金銭に関わる重要な情報です。
◼️代金・交換差金以外の金銭の授受
◼️契約解除に関する事項
◼️損害賠償額の予定・違約金
◼️手付金等の保全措置
◼️ローンの斡旋
◼️契約不適合責任
【分譲マンション特有の重要事項】
分譲マンション固有の共同生活に関わる重要な情報です。
◼️管理規約
◼️管理費・修繕積立金
◼️専用使用権の範囲
◼️管理の委託先
宅建士が書面を交付して口頭で必ず説明しなければならない最低限の項目ですよ。
不動産屋は、海千山千の業者が多く、これを行わないことが多いのです。賃貸の敷引や礼金(戻らないお金)等、戦後の闇市の慣習を今でも行っています。
都合が悪いことは、結構苦慮してうるさい客だなとなりますが、高い買い物ですから、納得いくまで遠慮しないで質問してください。
回答
A
回答日時:
2025/12/11 12:56:36
キッチン、バス、トイレ、水回りは、どの程度確認されましたか?
少なくとも、使用している型番など控えて、製造年から、そろそろリフォーム必要かの判断も必要です。
少なくとも、使用している型番など控えて、製造年から、そろそろリフォーム必要かの判断も必要です。
A
回答日時:
2025/12/9 06:20:32
あなたが自信を持って買えるくらい勉強して下さい。
せめて本1冊くらい勉強しないと後悔しますよ。
その本1冊をケチって後悔してるバカが知恵袋には沢山居ますから。
>こちらから確認していく上でどういう風に聞いていけばいいでしょうか。
そういう注意事項が本1冊分くらいあります。
知恵袋ごときで書ききれる訳がない。
まずは区分所有法を勉強する事だ。
そして、マンションは部屋を買うのではない。
建物を他人と共有します。
建物管理は区分所有者で公平に分担しなくてはならない。
理事などの役職も公平に分担です。
理事長をできない人はマンションを買うべきではない。
中古マンション、あと何年住めるか?解体するまでにいくら必要か?
それを知らずに買うのは怖い。
また、他の区分所有者が滞納したらあなたの負担が増える。
他人の連帯保証人になるのと同じです。
だから、全国で問題になってます。
ボロマンションほど問題が多いです。
せめて本1冊くらい勉強しないと後悔しますよ。
その本1冊をケチって後悔してるバカが知恵袋には沢山居ますから。
>こちらから確認していく上でどういう風に聞いていけばいいでしょうか。
そういう注意事項が本1冊分くらいあります。
知恵袋ごときで書ききれる訳がない。
まずは区分所有法を勉強する事だ。
そして、マンションは部屋を買うのではない。
建物を他人と共有します。
建物管理は区分所有者で公平に分担しなくてはならない。
理事などの役職も公平に分担です。
理事長をできない人はマンションを買うべきではない。
中古マンション、あと何年住めるか?解体するまでにいくら必要か?
それを知らずに買うのは怖い。
また、他の区分所有者が滞納したらあなたの負担が増える。
他人の連帯保証人になるのと同じです。
だから、全国で問題になってます。
ボロマンションほど問題が多いです。
A
回答日時:
2025/12/9 04:51:53
単刀直入に聞いて大丈夫です。
たとえば、売却する理由や不審死など自殺、他殺とかではなくても聞いても大丈夫。
心配な事は全部聞いてください、
不動産屋は管理人からも聞いてくれますよ。
なんなら、トラブルとかも聞いちゃってオッケーです。
管理体制については他の人が回答してますので参考にしてください。
売主には告知義務があります。
不動産はあなたがいいな、と思ったら他の人も思ってます。1点物ですから
早くローン審査だけでもしておいて申し込みしておいてから調べてもいいかもしれせん。あんまり慎重になりすぎると横から取られます。
たとえば、売却する理由や不審死など自殺、他殺とかではなくても聞いても大丈夫。
心配な事は全部聞いてください、
不動産屋は管理人からも聞いてくれますよ。
なんなら、トラブルとかも聞いちゃってオッケーです。
管理体制については他の人が回答してますので参考にしてください。
売主には告知義務があります。
不動産はあなたがいいな、と思ったら他の人も思ってます。1点物ですから
早くローン審査だけでもしておいて申し込みしておいてから調べてもいいかもしれせん。あんまり慎重になりすぎると横から取られます。
A
回答日時:
2025/12/8 23:11:15
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)最低限、管理会社の発行する最新の『重要事項調査報告書』は仲介会社からもらって、熟読した方が良いと思います。
①管理費や修繕積立金の滞納状況
②管理組合としての修繕積立金のプール状況
③次回大規模修繕工事の予定
④共用部などで告知の必要がある心理的瑕疵の状況
⑤その他の重要事項
などが書かれているかと思います。
*仲介会社もお金がかかるので、必要なら購入申込書を入れてから、契約する前にチェックした方がいいですね。
2)あと、できれば過去2年分くらいの「理事会議事録」や「総会議事録」も管理会社から取り寄せてもらって読んだ方が良いかと思います。マンション内のトラブルや、長期滞納者への対応などについて記載があったり、設備の不具合や、漏水事故があった際の管理組合の対応(火災保険の適用など)、いろいろとそのマンションの雰囲気が見えてきます。
3)専有部については、売主自体が住んでいなかった場合は、「居住用資産」ではなく「事業用資産」として、契約不適合責任の免責ができないと考えるのが通例ですが、仲介会社が中小などで法律に疎いと、単なる居住用資産としての契約書になってしまう可能性もありますので、その辺の事前確認もお忘れなく。(少なくとも構造や配管・漏水などの契約不適合責任の通知期間は3~6か月はつけてもらって、引渡し設備の作動確認は事前にされることをお勧めします。)
以上、ご参考になれば幸いです。
1)最低限、管理会社の発行する最新の『重要事項調査報告書』は仲介会社からもらって、熟読した方が良いと思います。
①管理費や修繕積立金の滞納状況
②管理組合としての修繕積立金のプール状況
③次回大規模修繕工事の予定
④共用部などで告知の必要がある心理的瑕疵の状況
⑤その他の重要事項
などが書かれているかと思います。
*仲介会社もお金がかかるので、必要なら購入申込書を入れてから、契約する前にチェックした方がいいですね。
2)あと、できれば過去2年分くらいの「理事会議事録」や「総会議事録」も管理会社から取り寄せてもらって読んだ方が良いかと思います。マンション内のトラブルや、長期滞納者への対応などについて記載があったり、設備の不具合や、漏水事故があった際の管理組合の対応(火災保険の適用など)、いろいろとそのマンションの雰囲気が見えてきます。
3)専有部については、売主自体が住んでいなかった場合は、「居住用資産」ではなく「事業用資産」として、契約不適合責任の免責ができないと考えるのが通例ですが、仲介会社が中小などで法律に疎いと、単なる居住用資産としての契約書になってしまう可能性もありますので、その辺の事前確認もお忘れなく。(少なくとも構造や配管・漏水などの契約不適合責任の通知期間は3~6か月はつけてもらって、引渡し設備の作動確認は事前にされることをお勧めします。)
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2025/12/8 22:33:53
A
回答日時:
2025/12/8 22:33:06
マンション自体の管理状態を調べた方がいいです
月いくらの管理費、修繕積立金がいくらで駐車場が確保できるのかどうか
そして最大は大規模修繕の計画がどうなっているのかです
その費用は積立られているのか
管理組合が機能しているかです
マンション内の共有部分は管理されているのか
貯水槽とか下水とか定期的に清掃されているのか
管理人さんいるのか巡回なのかオートロック有るのか無いのか
築何年か
どこの建設会社等が建ててどこが売って今はどこの管理会社とかが管理しているのかそれとも自主管理なのかです
マンションは管理を買うと言うくらいです
内装等はいくらでも直せますが、共有部分、骨格、耐震とかは全世帯の責任で維持していくものです
まあ言い出したらいくらでも確認して買わないといけないものかと思います
自身新築マンション→新築一軒家→中古マンション買ってます
月いくらの管理費、修繕積立金がいくらで駐車場が確保できるのかどうか
そして最大は大規模修繕の計画がどうなっているのかです
その費用は積立られているのか
管理組合が機能しているかです
マンション内の共有部分は管理されているのか
貯水槽とか下水とか定期的に清掃されているのか
管理人さんいるのか巡回なのかオートロック有るのか無いのか
築何年か
どこの建設会社等が建ててどこが売って今はどこの管理会社とかが管理しているのかそれとも自主管理なのかです
マンションは管理を買うと言うくらいです
内装等はいくらでも直せますが、共有部分、骨格、耐震とかは全世帯の責任で維持していくものです
まあ言い出したらいくらでも確認して買わないといけないものかと思います
自身新築マンション→新築一軒家→中古マンション買ってます
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