教えて!住まいの先生
Q 相続の事で質問です 現在姉と甥が両親の死亡後実家に住み生活保護受給しています、 名義が父で使用者が姉です。
姉は、人工透析と甥はうつ病で両方とも障害者手帳を持っていて固定資産税は、甥が生きている間は、支払い不要と聞いています、
そろそろ終活を考えているのですが、姉は生活保護が打ち切られると遺産分配を拒んでいます、私より甥の方が後に逝くと思いますが、残った家屋は、築40年ぐらい前に土地は、家を建てれないはずの土地にたっていて雨漏と不用品などがたくさんあり、それとまだ不明ですが北海道に権利書などない40年以上前に購入の山林があります、姉は我が家の子供達に私の財産を放棄させればいいのではと言うのですが我が家は主人と共有名義で購入まだローンも残っているので、財産放棄は出来ないと伝えました姉はどうする事も出来ない、お金も出せないと言うので困っています、実家の処分は、甥が家から出なければ出来ない!
子供に面倒をかけたくないのでどうすればいいでしょうか?
そろそろ終活を考えているのですが、姉は生活保護が打ち切られると遺産分配を拒んでいます、私より甥の方が後に逝くと思いますが、残った家屋は、築40年ぐらい前に土地は、家を建てれないはずの土地にたっていて雨漏と不用品などがたくさんあり、それとまだ不明ですが北海道に権利書などない40年以上前に購入の山林があります、姉は我が家の子供達に私の財産を放棄させればいいのではと言うのですが我が家は主人と共有名義で購入まだローンも残っているので、財産放棄は出来ないと伝えました姉はどうする事も出来ない、お金も出せないと言うので困っています、実家の処分は、甥が家から出なければ出来ない!
子供に面倒をかけたくないのでどうすればいいでしょうか?
質問日時:
2025/12/8 23:44:32
解決済み
解決日時:
2025/12/12 11:25:18
回答数: 6 | 閲覧数: 184 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/12 11:25:18
質問の文面から、ご実家の財産的価値は低い(そもそも売却も難しい)と思われます。
財産的価値が低い場合には相続しても生活保護が打ち切られる事はありません。姉が住んでいるなら、姉に相続させれば一件落着です。姉が死亡すれば甥が相続する事になりますので質問者に影響する事はありません。
姉は生活保護の打ち切りを心配しており、それを理由に遺産分割を拒んでいるわけですから、一度行政に確認した上で姉を説得してはいかがでしょうか。
財産的価値が低い場合には相続しても生活保護が打ち切られる事はありません。姉が住んでいるなら、姉に相続させれば一件落着です。姉が死亡すれば甥が相続する事になりますので質問者に影響する事はありません。
姉は生活保護の打ち切りを心配しており、それを理由に遺産分割を拒んでいるわけですから、一度行政に確認した上で姉を説得してはいかがでしょうか。
回答
A
回答日時:
2025/12/11 13:32:01
そもそも遺産はかなり多いのでしょうか。
文面から判断すると終活を考えて今のうちに実家を処分をして姉と分けようという考えのように思えますが、再建築不可の実家と北海道の山林であればあまり財産的な価値はないように思えます。
財産的価値が低ければ質問者さんが今のうちに、正式にご両親の遺産の相続放棄の手続きをとれば、質問者さんの子供がご両親(子供からみれば祖父母)の遺産を相続することはなくなりますので、面倒をかけることはないです。
なお、「正式に」相続放棄の手続きをとる必要があるので、市役所などで行われている法律無料相談などで手続き方法を確認された方がいいです。
文面から判断すると終活を考えて今のうちに実家を処分をして姉と分けようという考えのように思えますが、再建築不可の実家と北海道の山林であればあまり財産的な価値はないように思えます。
財産的価値が低ければ質問者さんが今のうちに、正式にご両親の遺産の相続放棄の手続きをとれば、質問者さんの子供がご両親(子供からみれば祖父母)の遺産を相続することはなくなりますので、面倒をかけることはないです。
なお、「正式に」相続放棄の手続きをとる必要があるので、市役所などで行われている法律無料相談などで手続き方法を確認された方がいいです。
A
回答日時:
2025/12/10 21:52:59
ご相談の内容は、相続・生活保護・不動産が重なっており、大変お困りの状況だと思います。順番に整理しながら、今後どのように対応すればよいかをお伝えします。まず、甥御さんが障害者手帳をお持ちであることを理由に「甥が生きている間は固定資産税が不要になる」という制度は、一般的には存在しません。自治体によって障害者控除による減額制度がある場合はありますが、条件に該当するかどうかは個別に判断されます。固定資産税が本当に免除されるのかどうかは、一度市町村の税務課に確認する必要があります。
次に、生活保護と相続の関係についてです。お姉さんが「生活保護が切られるから遺産分割を拒む」とおっしゃっている点ですが、生活保護受給者が相続をすると資産が増えるため、保護が停止・減額される可能性があります。しかし、逆にいえば 相続を放棄すれば生活保護には全く影響しません。
お姉さんも甥御さんも、それぞれが相続放棄を選べば問題はありません。
また、質問者様のご家庭の財産や住宅ローンについても、今回の相続とはまったく関係がありませんので、「子どもに財産放棄させなければならない」という心配も不要です。
次に、実家の処分についてですが、現在の家屋は築40年・雨漏り・不用品多数・再建不可土地という状況ですと、売却が難しい可能性があります。また、北海道の山林についても権利関係が不明であれば、価値が低く処分が困難な場合があります。
しかし、これらを無理に相続する必要はありません。
相続が発生した際に 相続人全員が相続放棄をすれば、家屋や山林の処分・税金の負担はあなたが背負う必要はありません。
放棄すれば所有権は引き継がず、管理や処分の責任も移りませんので、甥御さんを家から退去させる必要もありません。
「子どもに迷惑をかけたくない」というお気持ちについても、相続放棄は次の順位の相続人が続けて放棄できる仕組みになっています。
そのため、ご自身が放棄すれば、お子さんに負担が押しつけられる心配はありません。
次に、生活保護と相続の関係についてです。お姉さんが「生活保護が切られるから遺産分割を拒む」とおっしゃっている点ですが、生活保護受給者が相続をすると資産が増えるため、保護が停止・減額される可能性があります。しかし、逆にいえば 相続を放棄すれば生活保護には全く影響しません。
お姉さんも甥御さんも、それぞれが相続放棄を選べば問題はありません。
また、質問者様のご家庭の財産や住宅ローンについても、今回の相続とはまったく関係がありませんので、「子どもに財産放棄させなければならない」という心配も不要です。
次に、実家の処分についてですが、現在の家屋は築40年・雨漏り・不用品多数・再建不可土地という状況ですと、売却が難しい可能性があります。また、北海道の山林についても権利関係が不明であれば、価値が低く処分が困難な場合があります。
しかし、これらを無理に相続する必要はありません。
相続が発生した際に 相続人全員が相続放棄をすれば、家屋や山林の処分・税金の負担はあなたが背負う必要はありません。
放棄すれば所有権は引き継がず、管理や処分の責任も移りませんので、甥御さんを家から退去させる必要もありません。
「子どもに迷惑をかけたくない」というお気持ちについても、相続放棄は次の順位の相続人が続けて放棄できる仕組みになっています。
そのため、ご自身が放棄すれば、お子さんに負担が押しつけられる心配はありません。
A
回答日時:
2025/12/10 21:27:25
生活保護が打ち切られると遺産分配を拒んでいます?
実質資産があるのに生活保護を受けているって状態ですよね?
そこまでして税金を無駄遣いするような人のことなんてどうでもいいわ。
さっさと財産分配して生活保護打ち切られろとしか思わないですよ。
妹の子供に放棄しろってどれだけ自己中なのでしょうか。
実質資産があるのに生活保護を受けているって状態ですよね?
そこまでして税金を無駄遣いするような人のことなんてどうでもいいわ。
さっさと財産分配して生活保護打ち切られろとしか思わないですよ。
妹の子供に放棄しろってどれだけ自己中なのでしょうか。
A
回答日時:
2025/12/9 08:25:47
姉が相続しても生活保護はそのままだと思います。価値がないからです。そのあたりは行政に一度相談した方が良いですけどね
A
回答日時:
2025/12/9 04:15:50
・生活保護受給者は、相続放棄が出来ない
・相続はプラスマイナスを含めてのものだし、よほどお持ちなら生前贈与などをすれば済む
・相続はプラスマイナスを含めてのものだし、よほどお持ちなら生前贈与などをすれば済む
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