教えて!住まいの先生
Q 過去の質問でも、似たような質問を しているのですが 今回は、法律上、私が言える立場なのかを明確に教えて頂きたいです。 父名義の土地に 実家と、わたしの家があり
その間に妹が車を駐車しているのですが
それを、辞めてほしいのですが
法律上では、私の土地ではないので何も言えないですか?
何故辞めてほしいかというと
◉庭が狭くなる
(子どもも遊べない)
◉庭は、家を建てたときに
こちら側負担で整備した
◉そもそも、何故おいてる?
妹の意見
◉姉の私が勝手に家を建てて
車の置く場所がなくなった
◉実家の車として、おきたい
(父と母は免許はないです)
◉実家の隣に家を建てた宿命だから我慢しろ
です。
母には、実家の車としておく、と
伝えているようですが
私にはなにもありません。
チャットGPTで同じ質問をしたところ
私には居住権、生活権があるから
言える立場だと、返ってきましたが
知恵袋を見ていると
法律上そんな権利はない、とでてきたりで
わからなくなっています。。
それを、辞めてほしいのですが
法律上では、私の土地ではないので何も言えないですか?
何故辞めてほしいかというと
◉庭が狭くなる
(子どもも遊べない)
◉庭は、家を建てたときに
こちら側負担で整備した
◉そもそも、何故おいてる?
妹の意見
◉姉の私が勝手に家を建てて
車の置く場所がなくなった
◉実家の車として、おきたい
(父と母は免許はないです)
◉実家の隣に家を建てた宿命だから我慢しろ
です。
母には、実家の車としておく、と
伝えているようですが
私にはなにもありません。
チャットGPTで同じ質問をしたところ
私には居住権、生活権があるから
言える立場だと、返ってきましたが
知恵袋を見ていると
法律上そんな権利はない、とでてきたりで
わからなくなっています。。
質問日時:
2025/12/11 18:29:36
解決済み
解決日時:
2025/12/14 22:15:37
回答数: 7 | 閲覧数: 231 | お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/14 22:15:37
状況がわかりませんが、庭にはみ出す形で駐車しているかどうかで変わってくると思います。下記法的な整理です。
1. 庭にはみだす形で駐車している場合
このケースは、第三者があなたの借地権の敷地の一部を侵しているため、借地権侵害であり、明確な不法行為にあたります。
民法に基づき、あなたの占有権または借地権に基づき、駐車車両を敷地から直ちに移動させるよう請求できます。まずは内容証明郵便で請求し、相手が応じない場合は、裁判所に対して車両の撤去を求める訴訟を提起します。
訴訟に先立ち、車両が別の場所に移動されるのを防ぐため、仮処分を申し立てることが考えられます。
民法第709条に基づき、駐車行為によって庭の利用が妨げられたことなどによる損害(精神的苦痛なども含む)について、金銭での賠償を請求できます。
証拠の確保 法的措置をとる前提として、はみ出しの状況を写真や動画で正確に記録しておくことが不可欠です。
2. 庭にはみだす形でなかった場合(敷地外に駐車している場合)
駐車車両が公道上や第三者の土地など、あなたの借地の範囲外にあり、敷地への侵入がない場合、あなたの借地権や占有権の侵害にはあたりません。この場合の対応は、主に生活妨害の観点から検討されます。
駐車車両から発生する騒音や排気ガス、頻繁な出入りなどが、あなたの平穏な生活を著しく妨害し、社会生活上の受忍限度を超えていると認められる場合に限り、不法行為(民法第709条)に基づき、駐車行為の中止(差止め)を請求できる可能性があります。ただし、「目障りだ」という程度の理由では認められず、客観的に看過できないほどの被害が立証できる必要があります。
このケースで差止請求を行う場合は、騒音計を用いた測定結果や、排気ガスが家に流れ込む状況など、被害が受忍限度を超えていることを示す具体的な証拠が必要となります。
1. 庭にはみだす形で駐車している場合
このケースは、第三者があなたの借地権の敷地の一部を侵しているため、借地権侵害であり、明確な不法行為にあたります。
民法に基づき、あなたの占有権または借地権に基づき、駐車車両を敷地から直ちに移動させるよう請求できます。まずは内容証明郵便で請求し、相手が応じない場合は、裁判所に対して車両の撤去を求める訴訟を提起します。
訴訟に先立ち、車両が別の場所に移動されるのを防ぐため、仮処分を申し立てることが考えられます。
民法第709条に基づき、駐車行為によって庭の利用が妨げられたことなどによる損害(精神的苦痛なども含む)について、金銭での賠償を請求できます。
証拠の確保 法的措置をとる前提として、はみ出しの状況を写真や動画で正確に記録しておくことが不可欠です。
2. 庭にはみだす形でなかった場合(敷地外に駐車している場合)
駐車車両が公道上や第三者の土地など、あなたの借地の範囲外にあり、敷地への侵入がない場合、あなたの借地権や占有権の侵害にはあたりません。この場合の対応は、主に生活妨害の観点から検討されます。
駐車車両から発生する騒音や排気ガス、頻繁な出入りなどが、あなたの平穏な生活を著しく妨害し、社会生活上の受忍限度を超えていると認められる場合に限り、不法行為(民法第709条)に基づき、駐車行為の中止(差止め)を請求できる可能性があります。ただし、「目障りだ」という程度の理由では認められず、客観的に看過できないほどの被害が立証できる必要があります。
このケースで差止請求を行う場合は、騒音計を用いた測定結果や、排気ガスが家に流れ込む状況など、被害が受忍限度を超えていることを示す具体的な証拠が必要となります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/14 22:15:37
たくさんの、回答をみなさん
ありがとうございましたm(._.)m
そして、詳しく法律の説明を
してくださり、ありがとうございます。
自分でも調べてみたいと思います!
回答
A
回答日時:
2025/12/12 16:23:44
妹さんはご実家に同居しているのですか?
ならば家を建てる時にその駐車場を確保しなかったのが不思議。
同居していないが時々実家に来るさいに車を停める?
だとしても来客用の駐車スペースを何故設けなかったのか?
姉妹でなぜ事前に打ち合わせがないのか?
とはいえ現状妹さんの車用の駐車場がないのなら、どうしろと言うのでしょう?
来るたびに近くの貸し駐車場を借りる?
路駐が許容のご近所ならば路駐?
どうも何故こんなことになっているのかがよくわかりません。
もう少し詳しい事情を教えてください。
ならば家を建てる時にその駐車場を確保しなかったのが不思議。
同居していないが時々実家に来るさいに車を停める?
だとしても来客用の駐車スペースを何故設けなかったのか?
姉妹でなぜ事前に打ち合わせがないのか?
とはいえ現状妹さんの車用の駐車場がないのなら、どうしろと言うのでしょう?
来るたびに近くの貸し駐車場を借りる?
路駐が許容のご近所ならば路駐?
どうも何故こんなことになっているのかがよくわかりません。
もう少し詳しい事情を教えてください。
A
回答日時:
2025/12/12 08:31:49
あなたは土地を建物を使用するために借りているのでその使用を妨げられるような妹の行為には排除請求権があります。つまりここは邪魔だから車を置くな。という権利です。また妹には姉のあなたに対する敬意がありませんから妹自体を排除する方向で策を練った方が賢明です。やがて浸食されてあなたの財産はなくなる恐れが高いです。
A
回答日時:
2025/12/12 00:56:33
本件では相続云々がないので、居住権は無いですね。
質問者様が家を建てているのでしたら、その家を使う範囲で周囲の土地を利用できます。
敷地が十分広くて、建物を建てても余裕があるのでしたら、土地の全部を使うことができません。
敷地があまり広くなく、建物所有を目的とする土地を確保「車社会ですから駐車場は建物所有を目的とする範囲の土地は認められるでしょう」する範囲で、土地を使用することができます。
本欄で書かれている「gptの答え」も「法律上の権利がない」も違います。
建物使用に必要な範囲に妹さんが車を止めていたら、排除請求ができますね。
質問者様が家を建てているのでしたら、その家を使う範囲で周囲の土地を利用できます。
敷地が十分広くて、建物を建てても余裕があるのでしたら、土地の全部を使うことができません。
敷地があまり広くなく、建物所有を目的とする土地を確保「車社会ですから駐車場は建物所有を目的とする範囲の土地は認められるでしょう」する範囲で、土地を使用することができます。
本欄で書かれている「gptの答え」も「法律上の権利がない」も違います。
建物使用に必要な範囲に妹さんが車を止めていたら、排除請求ができますね。
A
回答日時:
2025/12/12 00:26:00
名義人の父親が許可していればあなたは口出しできません。
A
回答日時:
2025/12/11 18:54:38
地主の親が許可してるなら、言ってもムダです。あなたに権利はありませんから。
A
回答日時:
2025/12/11 18:50:25
言うのは自由だけど、断る自由もあります。今は親の土地ですからね。
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