教えて!住まいの先生
Q 土地の境界について。私Tは東京杉並区に33坪の土地と家屋を所有して住んでいます。隣家Fの住人が亡くなったそうです。土地家屋調査士を名乗る男が、境界石を探したいので敷地に入らせて欲しいと言ってきました。
それらしい写真付き身分証明書がありました。嫌な予感がしたので断りました。数日後、相続人という女性を連れて来て、同じことを言ってきました。妙に熱心で1時間位居座りました。法的義務はないらしいので断りました。本日、3回目の訪問。断りました。30分後、別の女性土地家屋調査士が「断り続ければ、法務局に境界確定の申し立てをする。塀の内外どちらが境界なのか。F宅より境界でもいいのですが、法務局はTに不利な決定をするかもしれない」とのことです。境界には故F氏が建てた塀があり、一目で境界がわかります。塀はすべてF氏敷地内と私は思っています。そう言ったのですが、塀の厚みの中でどこが境界なのか、二人の土地家屋調査士が、私の話だけでは満足せず、気にしています。わずか1㎝くらいの幅の土地の帰属を巡り、なぜ他人の敷地に入りたがるのか。法務局が出てくるほどのことでしょうか。訴訟の可能性ありますか。
回答
A
回答日時:
2025/12/14 20:30:21
貴方は相手の目的を理解しておられない様ですが、簡単な話です。隣地の所有者に相続が発生したため、法定相続人が遺産分割協議とその土地の処分をするために、相続対象資産であるその土地の確定測量をしたいということです。隣地所有者の立会い協力が無いとできないその作業に対し、貴方は無根拠に「悪意」を疑って協力しようとしない…という状況です。貴方は相手方から必要な情報をすべて説明されているにもかかわらず、殆ど意地悪の類でそれを理解しようとしていないだけです。先方の相続人は相続登記をしなければ非常に困ることになるので、これも既に先方から説明されているとおり、貴方が断り続けるのであれば法務局の職権によって筆界確定をする制度を利用するかも知れない訳です。
訴訟を起こされる可能性はゼロではありませんが、筆界確定制度を利用すると言うのですから訴訟する意味がありません。どちらかと言えば訴訟を起こさなければならないのは貴方の方かも知れませんよ。これまた既に説明して貰っていることですが、法務局が貴方にとって不本意な処理をした場合、貴方は訴訟でも起こさない限りその処理を覆すことができないからです。
「僅か1㎝幅の土地の帰属を巡って」と貴方は言いますが、相手はその貴方への配慮という意味でも、相互の権利を客観的視点から明確にしようとしています。貴方は一方的に境界塀(が存在する土地)の権利の所在を「隣地側である」と解釈しているだけで、実際のところどうなのかは現地で杭の位置を確認するなり、測量をするなりして把握しなければ(少なくとも相手方は)わからないのです。たかが半日足らずで終わる測量作業のために専門業者の立ち入りを貴方が許さないがために、法務局は申請者からの求めに応じて法律に基づく処理をしようとしているだけです。
境界塀が隣地側に属する、という貴方の認識は、土地の境界をめぐる協議においては相手方に有利なことですから、貴方はむしろ寛容な認識をお持ちだと言えると私は思いますが、それなのに境界立会いや測量士の立ち入りを認めず、あまつさえ悪意すら疑うのは何故なのか、理解に苦しみます。万が一、隣地境界線が貴方の認識より隣地側にあることが判明し、塀が境界線をまたいでいることが解ったとしても、先方が貴方に塀の管理責任を押し付けることなどできません。塀を設置したのは故F氏だと言うのですから、それで訴訟を起こされても裁判にすらならないでしょう。逆に貴方は境界位置に合わせて塀の位置を移動するように要求するなり、またいでいる部分の土地を借用されていることについて費用の精算などを求める余地があるぐらいだと思いますが、流石にそんなことはしないのでしょう。だとしても、普通に考えれば貴方にとって何も不利になるような結果は出ないのですから、隣地同士の最低限の良識として境界確定には協力するべきだと私は思います。
訴訟を起こされる可能性はゼロではありませんが、筆界確定制度を利用すると言うのですから訴訟する意味がありません。どちらかと言えば訴訟を起こさなければならないのは貴方の方かも知れませんよ。これまた既に説明して貰っていることですが、法務局が貴方にとって不本意な処理をした場合、貴方は訴訟でも起こさない限りその処理を覆すことができないからです。
「僅か1㎝幅の土地の帰属を巡って」と貴方は言いますが、相手はその貴方への配慮という意味でも、相互の権利を客観的視点から明確にしようとしています。貴方は一方的に境界塀(が存在する土地)の権利の所在を「隣地側である」と解釈しているだけで、実際のところどうなのかは現地で杭の位置を確認するなり、測量をするなりして把握しなければ(少なくとも相手方は)わからないのです。たかが半日足らずで終わる測量作業のために専門業者の立ち入りを貴方が許さないがために、法務局は申請者からの求めに応じて法律に基づく処理をしようとしているだけです。
境界塀が隣地側に属する、という貴方の認識は、土地の境界をめぐる協議においては相手方に有利なことですから、貴方はむしろ寛容な認識をお持ちだと言えると私は思いますが、それなのに境界立会いや測量士の立ち入りを認めず、あまつさえ悪意すら疑うのは何故なのか、理解に苦しみます。万が一、隣地境界線が貴方の認識より隣地側にあることが判明し、塀が境界線をまたいでいることが解ったとしても、先方が貴方に塀の管理責任を押し付けることなどできません。塀を設置したのは故F氏だと言うのですから、それで訴訟を起こされても裁判にすらならないでしょう。逆に貴方は境界位置に合わせて塀の位置を移動するように要求するなり、またいでいる部分の土地を借用されていることについて費用の精算などを求める余地があるぐらいだと思いますが、流石にそんなことはしないのでしょう。だとしても、普通に考えれば貴方にとって何も不利になるような結果は出ないのですから、隣地同士の最低限の良識として境界確定には協力するべきだと私は思います。
A
回答日時:
2025/12/12 16:15:05
境界確定していた方が将来売りやすいです。
質問者さんは一生不明でもいいのかもしれませんが、引き継いだ人が困るのでは?
今回お隣さんが自腹で明確にしてくれるというのですから、むしろラッキーと思いますよ。
なぜ断るのか不思議です。
質問者さんは一生不明でもいいのかもしれませんが、引き継いだ人が困るのでは?
今回お隣さんが自腹で明確にしてくれるというのですから、むしろラッキーと思いますよ。
なぜ断るのか不思議です。
A
回答日時:
2025/12/12 09:19:14
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
訴訟の可能性はほぼないです。
なぜそこまで拒否するのか理解に苦しみますが、むしろ相手負担で境界確定できるならラッキーなことですよ。
筆界特定すると土地謄本にその記録が残りますから、あなたが売る時にデメリットになる可能性すらあります。
訴訟の可能性はほぼないです。
なぜそこまで拒否するのか理解に苦しみますが、むしろ相手負担で境界確定できるならラッキーなことですよ。
筆界特定すると土地謄本にその記録が残りますから、あなたが売る時にデメリットになる可能性すらあります。
A
回答日時:
2025/12/12 08:15:53
境界の確認はお互い様ですから以前から懸念されることがない限り受け入れたほうが無難です。それでどうなるものでもないです。相手の費用で確定できるのならラッキーですよ。もしあなたがどうしても立ち入りなどはしてほしくなく同意もできないとなると境界未確定となり資産価値は大きく下落します
A
回答日時:
2025/12/12 07:53:10
不動産経営者です。
>わずか1㎝くらいの幅の土地の帰属を巡り、なぜ他人の敷地に入りたがるのか。
相続発生の為に境界確定をしたいだけかと思います。
>法務局が出てくるほどのことでしょうか。
法務局関連は別段普通の事かと思います。
>訴訟の可能性ありますか。
無いかと思います。
相手の資金で境界の確定ができるのであり意味ありがたいと思った方がよろしいかと思います。
質問者様側で境界確定をしたい時に相手が同じ行動をとってきたらかなり面倒な事になりますので、将来や子供達等を考えるのなら普通に確定したらいいだけかと。
境界を確定するのを嫌がる人って稀にいますが、相手の都合でできる場合はかなりお得な事です。
塀が越境しててもしてなくても合意書を交わしておけばいいだけですし、拒否する人ってなぜそこまで?と思うのも事実です。
>わずか1㎝くらいの幅の土地の帰属を巡り、なぜ他人の敷地に入りたがるのか。
相続発生の為に境界確定をしたいだけかと思います。
>法務局が出てくるほどのことでしょうか。
法務局関連は別段普通の事かと思います。
>訴訟の可能性ありますか。
無いかと思います。
相手の資金で境界の確定ができるのであり意味ありがたいと思った方がよろしいかと思います。
質問者様側で境界確定をしたい時に相手が同じ行動をとってきたらかなり面倒な事になりますので、将来や子供達等を考えるのなら普通に確定したらいいだけかと。
境界を確定するのを嫌がる人って稀にいますが、相手の都合でできる場合はかなりお得な事です。
塀が越境しててもしてなくても合意書を交わしておけばいいだけですし、拒否する人ってなぜそこまで?と思うのも事実です。
A
回答日時:
2025/12/11 23:25:26
土地の境界確定は不動産取引において重要な手続きです。ご質問の状況について一般的な情報をお伝えします。
・隣地の相続が発生した場合、相続人が境界を明確にしたいと考えるのは一般的です。売却や相続登記の際に境界確定が必要になることがあります。
・土地家屋調査士が境界石を探すために隣地への立ち入りを求めるのは、測量業務として通常行われることです。
・立ち入りを拒否する権利はありますが、隣地所有者は筆界特定制度(法務局による境界の特定)を申請することができます。
・塀の厚み程度でも、正確な境界位置は登記上重要です。将来的なトラブル防止のため、双方が境界を確認し合意することが望ましいとされています。
・筆界特定の申請がなされた場合、法務局の筆界調査委員が調査を行います。訴訟とは異なりますが、境界確定訴訟に発展する可能性もゼロではありません。
具体的な対応については、土地家屋調査士や弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・隣地の相続が発生した場合、相続人が境界を明確にしたいと考えるのは一般的です。売却や相続登記の際に境界確定が必要になることがあります。
・土地家屋調査士が境界石を探すために隣地への立ち入りを求めるのは、測量業務として通常行われることです。
・立ち入りを拒否する権利はありますが、隣地所有者は筆界特定制度(法務局による境界の特定)を申請することができます。
・塀の厚み程度でも、正確な境界位置は登記上重要です。将来的なトラブル防止のため、双方が境界を確認し合意することが望ましいとされています。
・筆界特定の申請がなされた場合、法務局の筆界調査委員が調査を行います。訴訟とは異なりますが、境界確定訴訟に発展する可能性もゼロではありません。
具体的な対応については、土地家屋調査士や弁護士など専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/12/11 23:25:24
土地の境界に関する問題は、法的に複雑で慎重な対応が求められます。まず、土地家屋調査士が境界確定のために敷地に入ることを求めるのは、境界を明確にするための手続きの一環です。法務局に境界確定の申し立てをされると、法的な手続きが進む可能性があります。訴訟に発展する前に、専門家に相談し、法的な助言を受けることをお勧めします。また、境界に関する証拠や資料を整理し、必要に応じて弁護士に相談することも重要です。境界の問題は、将来的なトラブルを避けるためにも、早期に解決策を見つけることが望ましいです。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11315056956
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12228202692
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150241908
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13305066448
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14323001619
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11315056956
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12228202692
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13150241908
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13305066448
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14323001619
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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