教えて!住まいの先生
Q アクサダイレクトの自動車保険の弁護士特約で、 自動車事故以外の弁護士費用は出ますか? 日常トラブルも、と書いてはいます。
賃貸アパートから相手都合での退去を求められてますが、退去を拒否したいです。
できれば弁護士を立てて。
500万以上取れますか?
できれば弁護士を立てて。
500万以上取れますか?
質問日時:
2025/12/12 01:38:10
解決済み
解決日時:
2026/1/29 02:47:34
回答数: 2 | 閲覧数: 176 | お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/29 02:47:34
アクサダイレクトのホームページでは以下のように説明しています。
アクサダイレク:被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物(モノ)に損害を被った場合に、あらかじめ当社の承認を得て損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いします。
アクサダイレクトは死亡・怪我をした場合と所有物への損害に限定するとなっています
ちなみに、損保ジャパンのホームページには、もっと詳しく書かれており、参考になりそうです(保険会社で大きな違いはないと思います)。
https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=20
損保ジャパンの場合は、日常生活での被害に対する損害賠償に対しては使えるものがあるそうです。
ただし、不動産のトラブル、契約上のトラブルでは使えないようですので、質問のケースのような立ち退き問題という不動産、賃貸契約のトラブルには使えないようです。
https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=20
損保ジャパン:自動車事故に加え、日常生活における「偶然な事故」で被害者となった場合の弁護士費用等を補償します。
※損保ジャパンの「偶発的な事故」というのは、いつどこでそんな損害がはっきりしている自動車事故のようなものを指しています。そのため契約上のトラブルなどは「偶発的な事故」ではないので特約対象外となっています。
あくまで損保ジャパンの場合ですが、アクサダイレクトもそんなに変わらないと思いますので、多分無理だと思います。
特約が使えるかどうかは、約款をよく読んでみてください。
一般的に立退料は家賃半年から1年程度が相場だと言われていますので、家賃が40万ぐらいするところに住んでいるのなら500万ぐらいは行けるかもしれませんが、それほど高い家賃でない場合は500万以上は難しいと思います。マンションではなく、アパートと書かれているのでそこまでの家賃ではないと思いますので、希望額は難しいでしょう。
>退去を拒否したいです。
相手が明け渡し訴訟を起こして、裁判所が明け渡し命令を出さなければ、退去しないで大丈夫ですよ(借地借家法で住み続ける権利が保護されています。みずから退去する場合は保護はないですが)。
質問者を強制的に追い出すには、判決をもとに強制執行をしなければ追い出すことはできません。
弁護士を使うのは訴訟になってからでいいでしょう。相手は立ち退き料を上澄みして合意の上退去してもらうか、裁判をして判決を得るかですが、一般的に立ち退きを認めることはハードルが高いので、訴訟になるケースは少ないです。
アクサダイレク:被害事故で死傷された場合、または自己所有の財物(モノ)に損害を被った場合に、あらかじめ当社の承認を得て損害賠償請求を弁護士などへ委任した際に生じる費用をお支払いします。
アクサダイレクトは死亡・怪我をした場合と所有物への損害に限定するとなっています
ちなみに、損保ジャパンのホームページには、もっと詳しく書かれており、参考になりそうです(保険会社で大きな違いはないと思います)。
https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=20
損保ジャパンの場合は、日常生活での被害に対する損害賠償に対しては使えるものがあるそうです。
ただし、不動産のトラブル、契約上のトラブルでは使えないようですので、質問のケースのような立ち退き問題という不動産、賃貸契約のトラブルには使えないようです。
https://faq.sompo-japan.jp/thekuruma/faq_detail.html?id=20
損保ジャパン:自動車事故に加え、日常生活における「偶然な事故」で被害者となった場合の弁護士費用等を補償します。
※損保ジャパンの「偶発的な事故」というのは、いつどこでそんな損害がはっきりしている自動車事故のようなものを指しています。そのため契約上のトラブルなどは「偶発的な事故」ではないので特約対象外となっています。
あくまで損保ジャパンの場合ですが、アクサダイレクトもそんなに変わらないと思いますので、多分無理だと思います。
特約が使えるかどうかは、約款をよく読んでみてください。
一般的に立退料は家賃半年から1年程度が相場だと言われていますので、家賃が40万ぐらいするところに住んでいるのなら500万ぐらいは行けるかもしれませんが、それほど高い家賃でない場合は500万以上は難しいと思います。マンションではなく、アパートと書かれているのでそこまでの家賃ではないと思いますので、希望額は難しいでしょう。
>退去を拒否したいです。
相手が明け渡し訴訟を起こして、裁判所が明け渡し命令を出さなければ、退去しないで大丈夫ですよ(借地借家法で住み続ける権利が保護されています。みずから退去する場合は保護はないですが)。
質問者を強制的に追い出すには、判決をもとに強制執行をしなければ追い出すことはできません。
弁護士を使うのは訴訟になってからでいいでしょう。相手は立ち退き料を上澄みして合意の上退去してもらうか、裁判をして判決を得るかですが、一般的に立ち退きを認めることはハードルが高いので、訴訟になるケースは少ないです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/29 02:47:34
約款を読むとやはり対象にならない様子。
諦めきれず、問い合わせしましたが、やはり特約は使えないとのことでした。
立ち退きについてもアドバイスありがとうございます。
助かります。
回答
A
回答日時:
2025/12/12 07:23:11
原則、物損や人身事故が対象です。例えば、子供が友達の家のテレビを倒した。とか、遊んでいて接種、後遺が残り訴訟となった。などが該当します。月々500円程で付いてくる特約の範囲ですね。一方、問主のトラブルは日常的でもなければ、500万円の根拠もわかりません。不動産関連には秀逸な弁護士が付いているし、特約弁護士では太刀打ちできないでしょう。→しかも質問文からは、対象外のケースとなる可能性も高いです。
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