教えて!住まいの先生
Q ※至急!テナントの敷金返還トラブルです、不動産屋さんのご意見お願いします! 現在築48年の店舗付き住宅の1室を今年の10月まで20年間借りていました。
最初の2年間だけ二階の住居に住み、その後は2階は使用しておらず勿論一度も家賃が遅れたことはありません。
契約書には51万円の敷金から2割敷引きと特記事項として「畳の表替えは請求しない、ただ人為的な損耗はこのかぎりではない」とだけ入っています。
20年前入居した際、その前が数年美容室が入っていたようでまだ綺麗な状態だったので壁紙、クッションフロア、電球等そのままの状態で入りそれを使用していました。
今回退去にあたり不動産屋には前入居者が施行されたのをそのまま使用しておりスケルトンにして返すという特記事項がないのでこのままの状態で返しますと伝えそれで了解をもらっています。
立ち合いの時にも不動産屋から住居部分チエックで「すごい綺麗 まああまり住まれていないですもんね」と言われ1階テナント部分についても勿論20年分の汚れ等ありますが何も言われませんでした。
そしてもう来週で2か月になるのにまだ敷金が返還されていません。
証拠が残るようにと今までに3回メール送っても無視で、先週いきなり不動産屋を訪ねるとあきらかに動揺していて「なぜ返事がないのか」と尋ねると「忙しくて」のような言い訳をしていました。そこで「本日中に必ず私の携帯に連絡をしていつ振り込みになるのか連絡して」と伝え帰りました。その日連絡があり「明日明細をメールで送ります」との事でした。翌日明細は届きましたが「フロアシートはがし 11000円 クリーニング代55000円」が二割の敷引きと別にひかれていました。
そこでこれは私が負担する必要のないものなので全額支払ってくださいと返信すると「じゃあ折半で良いとオーナーが言っています。これなら今日中に振り込みます」とメールしてきました。
そこで「どこからその金額を敷引き以外からまだ差し引けると思っているのかガイドラインにのっとって説明してください」と伝えると「フロアはお宅が施行したものだから払ってもらいます。クリーニング代は特記事項に書いてありますとオーナーが言っています」と言って畳表替えの部分を添付してきました。
私は「立ち合いの時に何も言われなかったのに、どこの部分をさして人為的な損耗が見られるのか教えてください。 そしてオーナーさんがと言われていますが御社も同じ見解で私が更に払うのが妥当だと思われているのか見解をお知らせください」
と伝えました。すると「一度お会いしてお話させてください」と返事がきました。
そこで私は「まず先に聞いている2点 ガイドラインにのっとって私が支払うべき根拠、御社の支払うのが妥当だと思っているのかの見解 これをメールでお返事もらってから面会が必要かどうか判断します」と返信した所連絡がなくなりました。
※すごく評判悪い不動産屋で実際雨漏り修理も2か月動かない等の嘘だらけの所なのでオーナーには聞いていないのではないかと私は思っています。
そこでお聞きしたいのは
不動産屋さんの目から見ての率直なご意見
次に私がするべき事
どうされるのが一番不動産屋にダメージがあるか
(宅建協会に行く 県の不動産関係の所に相談に行く 少額訴訟等)
長文になりすみません。
お力頂けると大変助かります。
契約書には51万円の敷金から2割敷引きと特記事項として「畳の表替えは請求しない、ただ人為的な損耗はこのかぎりではない」とだけ入っています。
20年前入居した際、その前が数年美容室が入っていたようでまだ綺麗な状態だったので壁紙、クッションフロア、電球等そのままの状態で入りそれを使用していました。
今回退去にあたり不動産屋には前入居者が施行されたのをそのまま使用しておりスケルトンにして返すという特記事項がないのでこのままの状態で返しますと伝えそれで了解をもらっています。
立ち合いの時にも不動産屋から住居部分チエックで「すごい綺麗 まああまり住まれていないですもんね」と言われ1階テナント部分についても勿論20年分の汚れ等ありますが何も言われませんでした。
そしてもう来週で2か月になるのにまだ敷金が返還されていません。
証拠が残るようにと今までに3回メール送っても無視で、先週いきなり不動産屋を訪ねるとあきらかに動揺していて「なぜ返事がないのか」と尋ねると「忙しくて」のような言い訳をしていました。そこで「本日中に必ず私の携帯に連絡をしていつ振り込みになるのか連絡して」と伝え帰りました。その日連絡があり「明日明細をメールで送ります」との事でした。翌日明細は届きましたが「フロアシートはがし 11000円 クリーニング代55000円」が二割の敷引きと別にひかれていました。
そこでこれは私が負担する必要のないものなので全額支払ってくださいと返信すると「じゃあ折半で良いとオーナーが言っています。これなら今日中に振り込みます」とメールしてきました。
そこで「どこからその金額を敷引き以外からまだ差し引けると思っているのかガイドラインにのっとって説明してください」と伝えると「フロアはお宅が施行したものだから払ってもらいます。クリーニング代は特記事項に書いてありますとオーナーが言っています」と言って畳表替えの部分を添付してきました。
私は「立ち合いの時に何も言われなかったのに、どこの部分をさして人為的な損耗が見られるのか教えてください。 そしてオーナーさんがと言われていますが御社も同じ見解で私が更に払うのが妥当だと思われているのか見解をお知らせください」
と伝えました。すると「一度お会いしてお話させてください」と返事がきました。
そこで私は「まず先に聞いている2点 ガイドラインにのっとって私が支払うべき根拠、御社の支払うのが妥当だと思っているのかの見解 これをメールでお返事もらってから面会が必要かどうか判断します」と返信した所連絡がなくなりました。
※すごく評判悪い不動産屋で実際雨漏り修理も2か月動かない等の嘘だらけの所なのでオーナーには聞いていないのではないかと私は思っています。
そこでお聞きしたいのは
不動産屋さんの目から見ての率直なご意見
次に私がするべき事
どうされるのが一番不動産屋にダメージがあるか
(宅建協会に行く 県の不動産関係の所に相談に行く 少額訴訟等)
長文になりすみません。
お力頂けると大変助かります。
質問日時:
2025/12/20 17:55:15
解決済み
解決日時:
2025/12/22 19:31:07
回答数: 4 | 閲覧数: 130 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/12/22 19:31:07
不動産取引の現場を知る立場から、率直な意見と今後の具体的な対策をアドバイスさせていただきます。
結論から申し上げますと、ご相談者の主張は極めて正当であり、不動産屋の対応は不誠実かつ宅建業法上も問題がある可能性が高いです。
1. 不動産屋の視点からの率直な意見
請求の根拠が極めて乏しい: 20年という入居期間を考えると、ガイドライン上、壁紙や床材の残存価値は1円(ほぼゼロ)です。前入居者の設備を引き継いだのであれば、なおさら「原状回復(入居時の状態に戻す)」の範囲に「剥がし費用」を含めるのは無理があります。
「折半」の提案は苦し紛れの証拠: 「折半でいい」という提案は、法的な根拠がないことを自白しているようなものです。正当な請求であれば、毅然と全額を請求するはずです。
「会って話したい」は時間稼ぎ: 文書で回答できないのは、証拠が残るのを恐れているためです。これまでの不誠実な対応(メール無視、雨漏り放置)から見て、管理能力が著しく低い業者と言わざるを得ません。
2. 次にすべきこと(戦略的ステップ)
相手が連絡を断ったのであれば、これ以上個人でメールを送っても進展しません。以下の手順で公的機関を動かしてください。
① 内容証明郵便の送付
「本日より7日以内に、敷引き分(2割)を除いた全額を返金せよ。応じない場合は法的措置および免許権者への通報を行う」旨の書面を内容証明郵便(配達証明付き)で送ります。
これにより「本気度」が伝わり、多くの不動産屋はこの段階で対応してくることが多いです。
ご自身で作成可能です(郵便局の内容証明ガイド参照)。
② 宅建協会または保証協会への苦情申立
その不動産屋が加盟している団体(ハトのマークやウサギのマーク)へ連絡してください。
「預り金(敷金)の返還が遅延している」「不当な請求をされている」と伝えます。協会から指導が入ると、業者にとってはプレッシャーになります。
③ 都道府県の宅建業指導部(免許権者)への相談
営業免許を管轄する都道府県の指導課に、「敷金の返還義務を怠り、根拠のない請求で返金を拒んでいる」として相談してください。行政指導が入る可能性があります。
④ 少額訴訟の提起
60万円以下の金銭トラブルを比較的簡易な手続きで解決できます。費用は数千円程度で、弁護士なしで手続きを進めることが可能です。
裁判所:少額訴訟の手続きについて
訴状が相手に届いた時点で、支払いに応じるケースも多いです。
アドバイスのまとめ
相手の「会いたい」には応じる必要はありません。これまでのメール履歴(特に無視された実績と折半の提案)は、全て保存しておいてください。
まずは「内容証明の送付」と並行して、「都道府県の宅建業指導窓口」に電話で事緯を話してください。20年という長期入居であれば、クリーニング特約が曖昧な場合、ガイドライン上、それすら払う必要がないケースも多いです。
毅然とした態度で、事務的に「公的な手続き」へ移行することをお勧めします。
結論から申し上げますと、ご相談者の主張は極めて正当であり、不動産屋の対応は不誠実かつ宅建業法上も問題がある可能性が高いです。
1. 不動産屋の視点からの率直な意見
請求の根拠が極めて乏しい: 20年という入居期間を考えると、ガイドライン上、壁紙や床材の残存価値は1円(ほぼゼロ)です。前入居者の設備を引き継いだのであれば、なおさら「原状回復(入居時の状態に戻す)」の範囲に「剥がし費用」を含めるのは無理があります。
「折半」の提案は苦し紛れの証拠: 「折半でいい」という提案は、法的な根拠がないことを自白しているようなものです。正当な請求であれば、毅然と全額を請求するはずです。
「会って話したい」は時間稼ぎ: 文書で回答できないのは、証拠が残るのを恐れているためです。これまでの不誠実な対応(メール無視、雨漏り放置)から見て、管理能力が著しく低い業者と言わざるを得ません。
2. 次にすべきこと(戦略的ステップ)
相手が連絡を断ったのであれば、これ以上個人でメールを送っても進展しません。以下の手順で公的機関を動かしてください。
① 内容証明郵便の送付
「本日より7日以内に、敷引き分(2割)を除いた全額を返金せよ。応じない場合は法的措置および免許権者への通報を行う」旨の書面を内容証明郵便(配達証明付き)で送ります。
これにより「本気度」が伝わり、多くの不動産屋はこの段階で対応してくることが多いです。
ご自身で作成可能です(郵便局の内容証明ガイド参照)。
② 宅建協会または保証協会への苦情申立
その不動産屋が加盟している団体(ハトのマークやウサギのマーク)へ連絡してください。
「預り金(敷金)の返還が遅延している」「不当な請求をされている」と伝えます。協会から指導が入ると、業者にとってはプレッシャーになります。
③ 都道府県の宅建業指導部(免許権者)への相談
営業免許を管轄する都道府県の指導課に、「敷金の返還義務を怠り、根拠のない請求で返金を拒んでいる」として相談してください。行政指導が入る可能性があります。
④ 少額訴訟の提起
60万円以下の金銭トラブルを比較的簡易な手続きで解決できます。費用は数千円程度で、弁護士なしで手続きを進めることが可能です。
裁判所:少額訴訟の手続きについて
訴状が相手に届いた時点で、支払いに応じるケースも多いです。
アドバイスのまとめ
相手の「会いたい」には応じる必要はありません。これまでのメール履歴(特に無視された実績と折半の提案)は、全て保存しておいてください。
まずは「内容証明の送付」と並行して、「都道府県の宅建業指導窓口」に電話で事緯を話してください。20年という長期入居であれば、クリーニング特約が曖昧な場合、ガイドライン上、それすら払う必要がないケースも多いです。
毅然とした態度で、事務的に「公的な手続き」へ移行することをお勧めします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/12/22 19:31:07
唯一適格なアドバイスを頂けたので選びました。
今日宅建協会に電話相談した所、「聞く限り不動産屋がかなりずさんな対応をしています」「立ち合いで何も言われていないのに、今から払う必要はありません」とはっきり言って頂き安心しました。 後は宅建業法違反になるかどうかはこれから上にあげて調べるのでお時間かかりますが、あなたにとって悪いようにはならないと思いますよと言って頂きました。ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/12/21 02:44:37
そもそも敷金の感覚がお間違えの様な気がします
敷金とは裁判に発展しない様、あらかじめ大家に預けるお金
もちろん建前は異なります
普通に使っていれば、全額返す、ですが
これどうやって回収します?返さないと言ってる貸側からどうやって?
あなたの主張が正しいのはわかります
だから原告になり裁判しますか?
相手にも言い分がある限り、下手すると2年ほどかかり弁護士費用も勝っても自腹、費用対効果が悪すぎます
まだ、まとまった返金の意思もあり、ある程度で落とし所を見つける、それしかありません
50万払っても、返金は5000円のみ、嫌なら原告として裁判、これが敷金返還の実情です
敷金とは裁判に発展しない様、あらかじめ大家に預けるお金
もちろん建前は異なります
普通に使っていれば、全額返す、ですが
これどうやって回収します?返さないと言ってる貸側からどうやって?
あなたの主張が正しいのはわかります
だから原告になり裁判しますか?
相手にも言い分がある限り、下手すると2年ほどかかり弁護士費用も勝っても自腹、費用対効果が悪すぎます
まだ、まとまった返金の意思もあり、ある程度で落とし所を見つける、それしかありません
50万払っても、返金は5000円のみ、嫌なら原告として裁判、これが敷金返還の実情です
A
回答日時:
2025/12/20 18:58:48
敷金返金のVSは、オーナーです。
管理会社や不動産会社は、オーナーの意向や指示の通り動くだけです。
この業務で不動産会社の報酬はありません。
よって、宅建協会に行く 県の不動産関係の所に相談しても、オーナーに対して、強制力がありません。法的解釈の見解のアドバイス程度です。
不動産会社はオーナーと質問者との板挟み状態です。
直接、オーナーに敷金返還請求書として、通知することです。
期限を決め、もし支払いが内容であれば少額訴訟を検討するような文書がいいですね。
実際には、少額訴訟では判決は出ないと思いますが・・・。
すごく評判悪い不動産屋
このような修繕は、オーナーの許可が必要であり、不動産会社が勝手に工事をすることはできません。
管理会社や不動産会社は、オーナーの意向や指示の通り動くだけです。
この業務で不動産会社の報酬はありません。
よって、宅建協会に行く 県の不動産関係の所に相談しても、オーナーに対して、強制力がありません。法的解釈の見解のアドバイス程度です。
不動産会社はオーナーと質問者との板挟み状態です。
直接、オーナーに敷金返還請求書として、通知することです。
期限を決め、もし支払いが内容であれば少額訴訟を検討するような文書がいいですね。
実際には、少額訴訟では判決は出ないと思いますが・・・。
すごく評判悪い不動産屋
このような修繕は、オーナーの許可が必要であり、不動産会社が勝手に工事をすることはできません。
A
回答日時:
2025/12/20 18:02:54
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