教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの賃料値上げについて質問です 東京世田谷区に住んでいます

賃貸契約した時 "こちらは敷金礼金が戻らないので長く住まれた方がお得ですよ" と、説明があったのでその点では納得しています
ですが更新のたびに賃料が上がっていきます
加えて、賃料が上がった分の敷金も更新時に追加請求されるので、更新料がさらに上がるんです
4回更新して賃料が上がらなかったのは一度だけで、今回は月額賃料プラス¥7000と今までで一番の値上がりです
転居するにもまとまったお金が必要なので、簡単に引っ越しも出来ません
今までの賃貸物件でこのようなことはなかったのですが、これは常識的なことなのでしょうか?
賃貸契約先に相談しても物価高騰と近隣賃料の変動がありますと、応じてくれません
詳しい方、アドバイスを何卒よろしくお願いします
質問日時: 2026/1/7 04:49:09 解決済み 解決日時: 2026/1/29 19:51:42
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/29 19:51:42
契約書の内容にもよりますが「毎回更新のたびに家賃を上げ、さらに家賃増額分の敷金も追加で請求する」こと自体は、日本の法律上はあり得ます。
​ただ、上げ幅や頻度が周辺相場や物価上昇に比べて過度なら、交渉や見直し要請の余地があります。

法律・ルール面
建物賃貸借の賃料は、貸主・借主の合意で決まるのが原則で、一方的な値上げに自動的に従う義務はありません。
​合意できない場合でも、貸主は借地借家法に基づき「賃料増額請求」をして、調停・訴訟で妥当額を決める仕組みがありますが、そこまで行くのはレアケースです。
​「自動増額条項」(○年ごとに何%アップ等)が契約書にあり、内容が合理的であれば有効とされた裁判例もありますので、契約書の該当条項の有無が重要です。

情報収集
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/29 19:51:42

皆様、参考になるコメントありがとうございました
交渉を重ねて家賃増額7000円→2000円で合意しました
4回の更新で3回目の増額を受け入れてしまいましたが…(ほぼ毎回の増額に汗)言われるがままにならなくて良かったと思っています
勇気をいただけるアドバイスに感謝します

ありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2026/1/8 16:20:18
賃料は、当然ですが、貸主借主の契約、合意で
決まることです。
2年の更新毎に値上げされるなどめったにないことと
思いますが、あなたが承諾した以上、何ら問題は
ないです。
あなたは、同一条件での更新を希望しますと言うだけです。
更新契約等が締結されなくても、現行賃料さえ支払えば、
契約は同一条件で法定更新されます。
更新拒絶にも解約にも、一部未納にもなりません。
これは法律です。
法定更新をネットで検索して下さい。
法定更新された場合は、更新料を支払う必要はないです。
(契約書に、法定更新する場合も更新料が必要という
記載があれば別ですが。)
契約期間の定めのない契約となり、今後更新する
必要はなくなります。
相手は、事業者であり、プロですから、そこのとを
知らないはずはないです。
法定更新に不満な貸主ができることは、調停を申し立てる
ことだけです。もし近隣相場と比較して著しく安いと
調停委員が認めた場合は、差額を支払えばよいだけです。
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A 回答日時: 2026/1/7 14:21:15
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)更新を4回もされているということは普通借家契約(賃貸契約書に『定期借家契約』あるいは『定期建物賃貸借契約』と明記されいない契約)ですかね?この場合は、賃貸人(大家)側の一方的な値上げの主張のみでは勝手に家賃を改定できません。

2)法律的には、借地借家法32条に「賃料増減額請求権」というものがあり、大家側が「○○○○円値上げさせてください」と請求する権利はあっても、借主がそれに応じるかどうかは別問題で、値上げを拒否して従来の賃料を振り込み続けることも可能です。大家が受け取りを拒否すれば、法務局に家賃を供託することで、支払っているのと同じ効果がありますので、大家や保証会社が入っている場合は保証会社にも書面で連絡してください。

3)最終的には、裁判所で調停になり、大家側の値上げ主張が認められれば、賃料を値上げするように裁判所が提案してきますが、そうなるためには、大家側が値上げの根拠を裁判所に説明して認められる必要があり、これは結構ハードルが高いので、余程今の家賃が相場と比較して安過ぎる場合でないと、認められなかったりします。どうしても値上げに承服できない場合は、大変かと思いますが、自分が覚悟を決めて動くしかありません。(交渉事で相手が違法行為をしている訳ではないので)

★私も世田谷区に仕事場用にマンションを借りていますが、大家(大手企業)や不動産屋は、私が賃貸経営をしていることをしっているためか、9年間で一度も値上げを言ってきたことはありません。結果としては、同じ物件内の新規募集の賃料と比較すると18%くらい私の賃料は安くなっています。それくらい相手に専門知識があると、値上げをするのは簡単ではない「お願いごと」です。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/7 05:11:42
賃貸あるあるになりそうですよね。
うちも東京住みで、去年賃料が2万UPしました。
拒否や交渉したら更新拒否されるかなーって思って受け入れました。
あと2年はこの立地に住みたいので引っ越し代や新しく契約する経費や手間を考えると受け入れる方がマシかなと。
そういう事も計略のうちで値上げしてくるんでしょうね。備え付けの機器が不調でも修理交換を渋られたりするし。
戸建て購入すれば良かったと後悔しています。
周辺の同じような間取り築年数の部屋の賃料より明らかに高い賃料なら拒否してみてもいいと思います。
うちの夫は独身のころ裁判所いって大家に賃料下げさせる訴え起こしてました。
気まずくなって次の更新で引っ越ししてましたが。。。
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A 回答日時: 2026/1/7 05:06:03
大家をしています。

値上げにはお互いの合意が原則です。そのため値上げ依頼が来ても拒否できます。逆に入居者さんが値下げのお願いをしても、貸主は拒否が出来るのですが。

また値上げを拒否したからと言って、貸主側から更新拒否はできません。退去する必要もありません。貸主側からの更新拒否には正当理由が必要で、値上げの拒否は正当理由になりません。

ただし周辺の家賃相場が上がった、税額が上がった、物価の上昇など正当な理由があれば調停や裁判を通じて値上げも可能です。そのため、最悪の場合は裁判所での解決になる場合があります。

もし値上げを拒否するのであれば、電話だけでなく内容証明など文書で証拠の残る形で値上げ拒否を示した方が良いと思います。(言った言わないのトラブルを避けるため)

ただ、家賃の値上げが出来なくなる場合、何かしらコストダウンが行われる可能性があります。例えば共用部の掃除の回数が減る、設備が壊れても中々直してくれない、直してもグレードの低い品になる・・などです。

ただ値上げが頻繁で敷金も追加請求されるのは普通では無いので管理会社経由で貸主と話し合っては?と思います。管理会社はあくまで連絡係で、最終的な権限は貸主です。

値上げ幅が大きければ、段階的な値上げにしてほしいと交渉する事も出来ます。お互い現実的な解決が出来るとよいですね。
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