教えて!住まいの先生
Q 鹿児島の離島の土地を購入したいのですが、登記が進まず難しそうなので、ご助言をいただきたく質問いたします。
購入希望で目星をつけた土地があります。しかしこの土地に登記されている方は既に亡くなっており、その土地を現在管理している親戚だと言う方Aさん(親戚の方で、借金のかたにこの土地を手に入れたという主張)を、町役場の方を通して紹介されました。
ただ、登記変更がされていない状態であり、もしも登記変更してAさん名義に出来たとしても、そこに行きつくまでに2回の登記変更が必要だと言う事までが判明しました(登記代は私に請求すると言われてます)
先方との付き合いもした事がない範囲の親戚同士だと言う事でした。
なので、売買は諦めて賃貸借契約しか方法はないかと考え始めました。
①この場合、そもそも登記人本人でない方と賃貸借契約をしても有効なのでしょうか?
②本人同士での契約に関してのアドバイスはありますか?司法書士を入れた方が良い等。
③土地の権利を持っている方が主張してきた場合、私はどうなると想像されますか?
④Aさんとは町役場の方が間に入って話し合いをしています。なので、Aさんは町役場の方Bさんに仲介手数料を払うつもりらしいのですが、私はこれは町役場の仕事の範疇と理解していたので、お金が発生するのに驚いております。そもそも、宅建などの免許がないのに不動産仲介を素人が得るのは違法ではないのですか?
しかも、AさんがBさんに払おうとしてる手数料は私に後に請求するつもりだとAさんから言われています。
狭い田舎町なので、付き合いとして払いたいと考えてるのではと雰囲気は感じとっています。Bさんは今まで、登記をする為に先方を特定したり、電話で話しをする等はして下さってます。しかし、半年間の成果としては登記できてないのも実情ですし、これからも登記できるかはかなり疑問です。とはいえ、色々と調べたりはしていただいた事実はあるのすが。
最後になぜ、こんなに面倒な土地を取得しようとしたかと言うと、私はこの土地の隣の土地を一昨年購入してまして、家を建設しようとしてします。この土地が手に入ることで、(かなり狭い土地ではありますが)車の通行が楽になるのと、少しばかり庭が広くなる為です。
始めは、イチかバチかくらいで気楽に考えてたのですが、とても複雑な経緯がある土地だった。という経緯です。
とても話が長くなりましたが、よろしくお願いします。
ただ、登記変更がされていない状態であり、もしも登記変更してAさん名義に出来たとしても、そこに行きつくまでに2回の登記変更が必要だと言う事までが判明しました(登記代は私に請求すると言われてます)
先方との付き合いもした事がない範囲の親戚同士だと言う事でした。
なので、売買は諦めて賃貸借契約しか方法はないかと考え始めました。
①この場合、そもそも登記人本人でない方と賃貸借契約をしても有効なのでしょうか?
②本人同士での契約に関してのアドバイスはありますか?司法書士を入れた方が良い等。
③土地の権利を持っている方が主張してきた場合、私はどうなると想像されますか?
④Aさんとは町役場の方が間に入って話し合いをしています。なので、Aさんは町役場の方Bさんに仲介手数料を払うつもりらしいのですが、私はこれは町役場の仕事の範疇と理解していたので、お金が発生するのに驚いております。そもそも、宅建などの免許がないのに不動産仲介を素人が得るのは違法ではないのですか?
しかも、AさんがBさんに払おうとしてる手数料は私に後に請求するつもりだとAさんから言われています。
狭い田舎町なので、付き合いとして払いたいと考えてるのではと雰囲気は感じとっています。Bさんは今まで、登記をする為に先方を特定したり、電話で話しをする等はして下さってます。しかし、半年間の成果としては登記できてないのも実情ですし、これからも登記できるかはかなり疑問です。とはいえ、色々と調べたりはしていただいた事実はあるのすが。
最後になぜ、こんなに面倒な土地を取得しようとしたかと言うと、私はこの土地の隣の土地を一昨年購入してまして、家を建設しようとしてします。この土地が手に入ることで、(かなり狭い土地ではありますが)車の通行が楽になるのと、少しばかり庭が広くなる為です。
始めは、イチかバチかくらいで気楽に考えてたのですが、とても複雑な経緯がある土地だった。という経緯です。
とても話が長くなりましたが、よろしくお願いします。
質問日時:
2026/1/8 00:44:27
解決済み
解決日時:
2026/1/11 11:55:17
回答数: 3 | 閲覧数: 152 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 3 | 閲覧数: 152 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/11 11:55:17
現登記名義人からAが直接借金のカタとして入手したなら、二つの登記は以下となります。
①相続人全員からAへの移転登記
②Aからあなたへの移転登記
①登記をした上で初めて②の話になるので①登記は普通はA負担となります。しかし相続人全員と連絡が取れない現状では、仮にあなたが全部OKしても実現不可能です。
Aから賃貸できるか
できません。登記がなされるまではA所有と言われても信用なりません。相続人が出て来て「認めた覚えはない。賃料払え!出て行け!」とか言われる可能性はあります。
相続登記が義務化されてるので、もしかしたら、可能性はあります。
①相続人全員からAへの移転登記
②Aからあなたへの移転登記
①登記をした上で初めて②の話になるので①登記は普通はA負担となります。しかし相続人全員と連絡が取れない現状では、仮にあなたが全部OKしても実現不可能です。
Aから賃貸できるか
できません。登記がなされるまではA所有と言われても信用なりません。相続人が出て来て「認めた覚えはない。賃料払え!出て行け!」とか言われる可能性はあります。
相続登記が義務化されてるので、もしかしたら、可能性はあります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/11 11:55:17
親切なご回答をいただきありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2026/1/8 08:23:58
本件土地は、登記名義人が死亡し相続登記も未了で、誰が所有者か第三者には判断できない「所有者不明土地」です。
A氏の「借金のかたに譲渡された」「管理している」という主張は、登記・契約書・借用書いずれもなく、法的根拠は存在しません(民法177条)。この状態では売買はもちろん、賃貸借であっても真正な権利者が現れれば無効・明渡請求のリスクがあります。
また、管理人という立場は、委任状や裁判所選任がない限り法的に認められません。町役場職員や無免許者が仲介し報酬を得る行為も、宅建業法違反の疑いがあり、費用負担義務はありません。
司法書士を入れても、相続人が動かない限り登記は進まず、費用倒れの可能性が高い案件です。利便性に比してリスクが過大であり、現時点では関与しない判断が合理的です。
A氏の「借金のかたに譲渡された」「管理している」という主張は、登記・契約書・借用書いずれもなく、法的根拠は存在しません(民法177条)。この状態では売買はもちろん、賃貸借であっても真正な権利者が現れれば無効・明渡請求のリスクがあります。
また、管理人という立場は、委任状や裁判所選任がない限り法的に認められません。町役場職員や無免許者が仲介し報酬を得る行為も、宅建業法違反の疑いがあり、費用負担義務はありません。
司法書士を入れても、相続人が動かない限り登記は進まず、費用倒れの可能性が高い案件です。利便性に比してリスクが過大であり、現時点では関与しない判断が合理的です。
A
回答日時:
2026/1/8 00:57:34
全く話にならない素人同士なんでしょう。
そもそも管理人Aさんに何の権利もありませんから、Aさんと話したり、契約しても無駄です。
所有者が亡くなったのであれば、相続人が土地の所有者になります。
まずは亡くなった所有者から相続人へ名義を変更して、それから相続人との交渉です。
管理人と話しても無駄。
相続人が分からなければ司法書士へ依頼し、戸籍を取得しましょう。
それと仲介手数料をBさんへ払うのもおかしい。法に抵触します。
不動産屋を入れた方がいい。
素人同士では話にならんよ。
そもそも管理人Aさんに何の権利もありませんから、Aさんと話したり、契約しても無駄です。
所有者が亡くなったのであれば、相続人が土地の所有者になります。
まずは亡くなった所有者から相続人へ名義を変更して、それから相続人との交渉です。
管理人と話しても無駄。
相続人が分からなければ司法書士へ依頼し、戸籍を取得しましょう。
それと仲介手数料をBさんへ払うのもおかしい。法に抵触します。
不動産屋を入れた方がいい。
素人同士では話にならんよ。
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地