教えて!住まいの先生
Q ※テナントの敷金返還トラブルです、不動産屋さんのご意見お願いします! 現在築48年の店舗付き住宅の1室を今年の10月まで20年間借りていました。
最初の2年間だけ二階の住居に住み、その後は2階は使用しておらず勿論一度も家賃が遅れたことはありません。
契約書には51万円の敷金から2割敷引きと特記事項として「畳の表替えは請求しない、ただ人為的な損耗はこのかぎりではない」とだけ入っています。
20年前入居した際、その前が数年美容室が入っていたようでまだ綺麗な状態だったので壁紙、クッションフロア、電球等そのままの状態で入りそれを使用していました。
今回退去にあたり不動産屋には前入居者が施行されたのをそのまま使用しておりスケルトンにして返すという特記事項がないのでこのままの状態で返しますと伝えそれで了解をもらっています。
立ち合いの時にも不動産屋から住居部分チエックで「すごい綺麗 まああまり住まれていないですもんね」と言われ1階テナント部分についても勿論20年分の汚れ等ありますが何も言われませんでした。
その後1か月半何も連絡がなく(3回こちらから催促しても無視)直接訪ねてようやく見積もりをだしてきましたがクリーニング費用55000円とシートはがし11000円の明細をだしてきました。 支払う義務がないので全額返してくださいと言ったらまた無視状態が続いたので宅建協会に連絡して事情を話し、ずさんな対応だと言っていただけ指導に行ってもらえました。
すぐにクリーニング費用は撤回したようですが、今までシートはがしの事をずっとクッションフロアと私が言っていたのに否定もせず、協会の人がたずねてきた時にガラスドアの目隠しシートだと主張して私が払うべきだと言ってきました。
そこで請求明細を送られる前に「それは前の居住者がしたものだから私が支払う義務はありません」とメールした所「明日返事します」と連絡きたのちまた無視が続き年を越し2か月半も返還されない状態が続きました。
次はどうしようかと思っていると、2日前なんの連絡もなくシートはがし代を引いた敷金が振り込まれていました。 勿論振り込みました、この金額でいいですか、11000円の根拠一切なしにです。
そして無視がまだ続いています。 これは大家ではなく不動産屋の独自の判断だと(20年間の付き合いから)確信しています。
この場合私にできる事はなにかありますでしょうか?
金額の大小に関わらず、まともな対応を一切せず都合が悪くなると説明もせず無視を決め込むこの姿勢 人を馬鹿にするにもほどがあるなと憤っています。
お詳しいかたの意見をお聞き出来れば助かります。
よろしくお願いします
契約書には51万円の敷金から2割敷引きと特記事項として「畳の表替えは請求しない、ただ人為的な損耗はこのかぎりではない」とだけ入っています。
20年前入居した際、その前が数年美容室が入っていたようでまだ綺麗な状態だったので壁紙、クッションフロア、電球等そのままの状態で入りそれを使用していました。
今回退去にあたり不動産屋には前入居者が施行されたのをそのまま使用しておりスケルトンにして返すという特記事項がないのでこのままの状態で返しますと伝えそれで了解をもらっています。
立ち合いの時にも不動産屋から住居部分チエックで「すごい綺麗 まああまり住まれていないですもんね」と言われ1階テナント部分についても勿論20年分の汚れ等ありますが何も言われませんでした。
その後1か月半何も連絡がなく(3回こちらから催促しても無視)直接訪ねてようやく見積もりをだしてきましたがクリーニング費用55000円とシートはがし11000円の明細をだしてきました。 支払う義務がないので全額返してくださいと言ったらまた無視状態が続いたので宅建協会に連絡して事情を話し、ずさんな対応だと言っていただけ指導に行ってもらえました。
すぐにクリーニング費用は撤回したようですが、今までシートはがしの事をずっとクッションフロアと私が言っていたのに否定もせず、協会の人がたずねてきた時にガラスドアの目隠しシートだと主張して私が払うべきだと言ってきました。
そこで請求明細を送られる前に「それは前の居住者がしたものだから私が支払う義務はありません」とメールした所「明日返事します」と連絡きたのちまた無視が続き年を越し2か月半も返還されない状態が続きました。
次はどうしようかと思っていると、2日前なんの連絡もなくシートはがし代を引いた敷金が振り込まれていました。 勿論振り込みました、この金額でいいですか、11000円の根拠一切なしにです。
そして無視がまだ続いています。 これは大家ではなく不動産屋の独自の判断だと(20年間の付き合いから)確信しています。
この場合私にできる事はなにかありますでしょうか?
金額の大小に関わらず、まともな対応を一切せず都合が悪くなると説明もせず無視を決め込むこの姿勢 人を馬鹿にするにもほどがあるなと憤っています。
お詳しいかたの意見をお聞き出来れば助かります。
よろしくお願いします
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/9 19:52:14
契約内容と経緯からすると、その「ガラスドアの目隠しシート剥がし代」を敷金から一方的に控除する法的根拠はかなり弱く、返還請求(任意交渉→内容証明→少額訴訟等)を検討できる案件と思います。
以下、ポイントです。
法的な観点
民法では、賃借人は通常損耗・経年劣化については原状回復義務を負わないことが明文化されています。
原状回復義務の範囲は「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用による損耗・毀損」などに限られます。
もともと前入居者(美容室)が施工したガラスシートを「そのまま使っていただけ」であり、ご自身が新たに貼り付けたり、故意に破損させたわけではないなら、その撤去費用は本来の原状回復義務の範囲とは言いにくいです。
事業用(店舗)の原状回復の考え方
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は本来、住居用を対象としていますが、「通常損耗・経年劣化は賃料に含まれる」という考え方は店舗でも重要な指針として扱われています。
事業用建物についても、借主が賃借後に取り付けた造作等は借主負担で撤去が原則ですが、「前テナントの工事をそのまま引き継いで使っただけ」のような部分は、原則として現況有姿で引き継いだものと評価されやすく、撤去費用を後任テナントや今回の借主に当然に負わせることはできません。
今後のご参考
「賃料増額ドットコム」というサイトをご存じですか?
このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
以下、ポイントです。
法的な観点
民法では、賃借人は通常損耗・経年劣化については原状回復義務を負わないことが明文化されています。
原状回復義務の範囲は「借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用による損耗・毀損」などに限られます。
もともと前入居者(美容室)が施工したガラスシートを「そのまま使っていただけ」であり、ご自身が新たに貼り付けたり、故意に破損させたわけではないなら、その撤去費用は本来の原状回復義務の範囲とは言いにくいです。
事業用(店舗)の原状回復の考え方
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」は本来、住居用を対象としていますが、「通常損耗・経年劣化は賃料に含まれる」という考え方は店舗でも重要な指針として扱われています。
事業用建物についても、借主が賃借後に取り付けた造作等は借主負担で撤去が原則ですが、「前テナントの工事をそのまま引き継いで使っただけ」のような部分は、原則として現況有姿で引き継いだものと評価されやすく、撤去費用を後任テナントや今回の借主に当然に負わせることはできません。
今後のご参考
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このサイトでは、賃料増額を拒否した人の実際の体験談や、その後の交渉・裁判までの流れがわかりやすく紹介されています。また、各種拒否書面のテンプレートも揃っているため、「何をどう書けばいいのだろう?」と悩む方でもすぐに使える実用的な情報が手に入ります。
借主側の目線でまとめられた専門サイトなので、最低限の知識を身につけてから交渉に臨むことで、不要なトラブルを防ぎ安心して話を進められます。まずはこのような専門サイトを活用して、本当に必要なことだけを押さえておきましょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/9 19:52:14
詳しくご回答いただきありがとうございました。
ちょうど少額訴訟ぐらいの値段になるよう差し引いて振り込んできたのかなと思っています。
いずれ天罰がくだるだろうと思う事にして今回はあきらめようと思います。
回答
A
回答日時:
2026/1/9 10:40:50
少額債権訴訟でもやりますか?
A
回答日時:
2026/1/8 13:14:07
お金を今払うのと
返してもらうのは雲泥の差があります
払うのは払わないだけ
返してもらうのは司法の判断です
説得するか裁判するしかありません
多くは説得できません
平均年収450万で本裁まで突入するボーダーラインは250万と言われてます
つまり、それ以下は裁判は効率が悪いってことです
諦めるか説得するかしかありません
返してもらうのは雲泥の差があります
払うのは払わないだけ
返してもらうのは司法の判断です
説得するか裁判するしかありません
多くは説得できません
平均年収450万で本裁まで突入するボーダーラインは250万と言われてます
つまり、それ以下は裁判は効率が悪いってことです
諦めるか説得するかしかありません
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