教えて!住まいの先生
Q 身内が亡くなり相続税が高額。国の延納を考えています。場所は渋谷区。土地、建物は既に住宅ローンで大手都市銀行の第一順位が付いています。
担保余力は十分あるので問題ないと考えられるため、できれば国にと考えておりますが…どうすればいいかご教示ください。 よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/15 12:40:31
相続税が高額で延納を検討されているのですね。お気持ちお察しします。
渋谷区の場合、所轄は渋谷税務署です。延納は相続税額10万円超で金銭一括納付が困難な場合に認められ、担保提供が必要です(100万円以下・3年以内なら不要)。
土地・建物に住宅ローンの第一順位抵当権がある場合、国への第二順位抵当権設定が可能ですが、担保価額が延納税額+利子税相当(初回分×3)を上回るよう評価され、銀行の抵当権優先が認められる範囲で審査されます。
手続きは相続税申告期限(死亡日から10ヶ月)までに「延納申請書」と担保関係書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定承諾書など)を提出。まずは渋谷税務署(03-3463-9181)に電話相談し、必要書類を確認の上、早めに専門の税理士へご相談ください。許可は審査次第ですが、余力十分なら可能性はありますよ。
渋谷区の場合、所轄は渋谷税務署です。延納は相続税額10万円超で金銭一括納付が困難な場合に認められ、担保提供が必要です(100万円以下・3年以内なら不要)。
土地・建物に住宅ローンの第一順位抵当権がある場合、国への第二順位抵当権設定が可能ですが、担保価額が延納税額+利子税相当(初回分×3)を上回るよう評価され、銀行の抵当権優先が認められる範囲で審査されます。
手続きは相続税申告期限(死亡日から10ヶ月)までに「延納申請書」と担保関係書類(登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定承諾書など)を提出。まずは渋谷税務署(03-3463-9181)に電話相談し、必要書類を確認の上、早めに専門の税理士へご相談ください。許可は審査次第ですが、余力十分なら可能性はありますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/15 12:40:31
ご丁寧な内容の回答を下さった上に
必要書類、相談窓口の電話番号まで記載していただき、誠にありがとうございました。
とても助かります。
回答内に新しい気付きもありとても勉強になりました。
まだまだ不安しかありませんが、少しずつ進めようと思います。
ベストアンサーとさせていただきます。
回答
A
回答日時:
2026/1/13 09:58:16
銀行に相談で、お金を借りて払うってのがいいんじゃないですかね。
それで、借りた分を自身で払っていくか、住まない土地なら、売ってしまってそれで一括返済しちゃうか。
結構土地の相続だと、そういうひとが多いですね。
それで、借りた分を自身で払っていくか、住まない土地なら、売ってしまってそれで一括返済しちゃうか。
結構土地の相続だと、そういうひとが多いですね。
A
回答日時:
2026/1/11 06:49:39
銀行に相談すると延納用のローンを紹介してくれます。
私は信用金庫にいましたが、何回か取り扱いしました。
私は信用金庫にいましたが、何回か取り扱いしました。
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