教えて!住まいの先生
Q 中古戸建を買うのですが、
自分で勉強した内容では、インスペクション制度の説明と斡旋は義務化されてるとのことでした。しかし、重説の際に「斡旋はしていない。普通しないです。」とのこと。どちらが間違えているのでしょう?
…あまり人の話を聞かないタイプのおじいさんでしたので、聞けませんでした…
いずれにせよ、古い家なので診断はしたいです。個人で業者探しと依頼って出来ますか?
…あまり人の話を聞かないタイプのおじいさんでしたので、聞けませんでした…
いずれにせよ、古い家なので診断はしたいです。個人で業者探しと依頼って出来ますか?
質問日時:
2026/1/11 10:01:39
解決済み
解決日時:
2026/1/14 22:01:07
回答数: 7 | 閲覧数: 257 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/14 22:01:07
以前、軽量鉄骨造と木質造を併売する住宅メーカーにて約10年程度勤務しており、その経験から5年前に築15年、軽量鉄骨住宅メーカーの中古住宅を購入しました。
これまでの経験則と実体験からのお話となりますが、ご参考になれば幸いです。
他の回答者様がおっしゃる通り、本来は不動産業者は重要事項説明前にホームインスペクションを説明する必要があり購入者は希望を伝え、不動産業者は売主に伝える(交渉する)必要がありますが、きちんと履行されているかは不明確です。
実際に不動産を通じて売主に聞くと機嫌を損ねる人もいる為、なかなか通り一辺倒には行かないのが実情と聞いております。
ホームインスペクションについて
自宅を購入した際、一応、住宅メーカー側の定期診断とスムストック鑑定士による住宅診断済みの物件を購入しましたが、不安があり、引渡し翌日にホームインスペクションを個人で依頼して住宅調査も行いました。
雨漏れについて目視点検とサーモグラフィーカメラ調査を行い問題ない事を確認して安心した記憶があります。
私自身、非常に気に入ったお家で、購入前の内見時にで知る限りセルフチェックしました。その時はシミなど怪し点は無く、上記住宅メーカー側の点検結果も問題ない事から、売主様のお気持ちを損ねないように気遣った為、購入前ホームインスペクションは言い出せませんでした。
ホームインスペクションは個人でも頼むことが可能です。費用については業者によりますが8〜15万くらいでしょうか。私の場合は10万以下でお願いできました。
探し方としてGoogleやくらしのマーケットなどがありますが自分が住んでいるエリアに対応している業者がわからなかった為、一旦くらしのマーケットで対応できる業者を複数調べ、そこから口コミや料金などを確認しながら業者選定を行いました。
本来は購入前実施をお勧めしますが難しければ購入後でも行った方が良いと思います。
個人的には一生で一度の買い物の為、僅かな金額で安心をとれるならお守り代わりに実施する事をお勧めいたします。
ホームインスペクションについてはどのような調査をするのかとか、業者の選び方、費用、オプションなど私もわからない事があった為、同じ様な中古を購入した方を取材したこちらのブログを参考にして実施しました。
参考:家を建てるって難しい
https://www.iemuzu.com/entry/inspection
長文になってしまいすいません。
様々選択がある中の一例としてみていただきますと幸いです。
良いお家に巡り会えるよう祈っております。
これまでの経験則と実体験からのお話となりますが、ご参考になれば幸いです。
他の回答者様がおっしゃる通り、本来は不動産業者は重要事項説明前にホームインスペクションを説明する必要があり購入者は希望を伝え、不動産業者は売主に伝える(交渉する)必要がありますが、きちんと履行されているかは不明確です。
実際に不動産を通じて売主に聞くと機嫌を損ねる人もいる為、なかなか通り一辺倒には行かないのが実情と聞いております。
ホームインスペクションについて
自宅を購入した際、一応、住宅メーカー側の定期診断とスムストック鑑定士による住宅診断済みの物件を購入しましたが、不安があり、引渡し翌日にホームインスペクションを個人で依頼して住宅調査も行いました。
雨漏れについて目視点検とサーモグラフィーカメラ調査を行い問題ない事を確認して安心した記憶があります。
私自身、非常に気に入ったお家で、購入前の内見時にで知る限りセルフチェックしました。その時はシミなど怪し点は無く、上記住宅メーカー側の点検結果も問題ない事から、売主様のお気持ちを損ねないように気遣った為、購入前ホームインスペクションは言い出せませんでした。
ホームインスペクションは個人でも頼むことが可能です。費用については業者によりますが8〜15万くらいでしょうか。私の場合は10万以下でお願いできました。
探し方としてGoogleやくらしのマーケットなどがありますが自分が住んでいるエリアに対応している業者がわからなかった為、一旦くらしのマーケットで対応できる業者を複数調べ、そこから口コミや料金などを確認しながら業者選定を行いました。
本来は購入前実施をお勧めしますが難しければ購入後でも行った方が良いと思います。
個人的には一生で一度の買い物の為、僅かな金額で安心をとれるならお守り代わりに実施する事をお勧めいたします。
ホームインスペクションについてはどのような調査をするのかとか、業者の選び方、費用、オプションなど私もわからない事があった為、同じ様な中古を購入した方を取材したこちらのブログを参考にして実施しました。
参考:家を建てるって難しい
https://www.iemuzu.com/entry/inspection
長文になってしまいすいません。
様々選択がある中の一例としてみていただきますと幸いです。
良いお家に巡り会えるよう祈っております。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/1/14 22:01:07
なにせ築61年なので、何かあっても文句はないんですが、費用折半出来たらいいなぁと思ってました。えへ。
大工仕事も出来る(きっとたぶん)ので、診断はキチッとしてもらって、ちまちま直そうと思います。
気に入ってるお家なので、まぁ融資次第ですが…売主の遠方住みを契約直前に言われたり、担当銀行員の休み多いとか予定通りに進まず焦ってます。ため息なう。。。
非常に参考になりました。ご回答ありがとうございます!
回答
A
回答日時:
2026/1/14 10:26:17
ネット検索で、業者は探せます。
引き渡し後に費用負担して
行えばよいです。
そして、契約時の説明と違えば、
契約不適合責任を問えます。
仲介物件で売主の契約不適合責任免責
規定があっても、知っていてい
言わなかったことまでは免責されません。
残金決済前なら、今から引渡し日の
翌日にでも予約しておきましょう。
引き渡し後、すぐに行ったというのが
よいです。
引き渡し後に費用負担して
行えばよいです。
そして、契約時の説明と違えば、
契約不適合責任を問えます。
仲介物件で売主の契約不適合責任免責
規定があっても、知っていてい
言わなかったことまでは免責されません。
残金決済前なら、今から引渡し日の
翌日にでも予約しておきましょう。
引き渡し後、すぐに行ったというのが
よいです。
A
回答日時:
2026/1/13 11:07:58
売りたい人の紹介する診断士に頼むのですか!?
その発想はなかったです。
インスペクション制度を説明する義務はあります。
ですが、うちが聞いた時は
売主側で簡易インスペクションを実施しています。これが資料です、みたいな感じでした。
資料に布基礎なのにベタ基礎って書いてあり、信用できないなーと思いました。
不動産屋さんが勧めてくれたインスペクション会社をググってみたら、不具合を見逃された!という書き込みが結構ありました。
ご自分で探した方が良いと思います。
その発想はなかったです。
インスペクション制度を説明する義務はあります。
ですが、うちが聞いた時は
売主側で簡易インスペクションを実施しています。これが資料です、みたいな感じでした。
資料に布基礎なのにベタ基礎って書いてあり、信用できないなーと思いました。
不動産屋さんが勧めてくれたインスペクション会社をググってみたら、不具合を見逃された!という書き込みが結構ありました。
ご自分で探した方が良いと思います。
A
回答日時:
2026/1/13 00:24:58
あなたの言い分が正しいです。
分かりやすく言えば、中古物件を売り買い相談をするとき不動産屋はインスペクションをしてくれる専門業者を紹介しましょうか?と必ず書面に記載して聞かなければいけないという決まりになっています。
【宅建業法第34条の2 第1項 第4号】
媒介契約(売却や購入の依頼を受ける契約)を結ぶ際にインスペクション業者の斡旋ができるかどうかを記載した書面を交付しなければなりません。
【同法第35条 第1項 第6号の2】
契約前の重要事項説明において以下の2点を説明する義務があります。
インスペクションを実施しているかどうか
実施している場合、その結果の概要
【実務上のガイドライン(国土交通省)】
実務指針:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方。
インスペクションの活用を促すことで消費者が安心して中古住宅を売買できる環境を整えることが明記。
分かりやすく言えば、中古物件を売り買い相談をするとき不動産屋はインスペクションをしてくれる専門業者を紹介しましょうか?と必ず書面に記載して聞かなければいけないという決まりになっています。
【宅建業法第34条の2 第1項 第4号】
媒介契約(売却や購入の依頼を受ける契約)を結ぶ際にインスペクション業者の斡旋ができるかどうかを記載した書面を交付しなければなりません。
【同法第35条 第1項 第6号の2】
契約前の重要事項説明において以下の2点を説明する義務があります。
インスペクションを実施しているかどうか
実施している場合、その結果の概要
【実務上のガイドライン(国土交通省)】
実務指針:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方。
インスペクションの活用を促すことで消費者が安心して中古住宅を売買できる環境を整えることが明記。
A
回答日時:
2026/1/11 19:50:26
総合的な不動産会社に勤めています。
義務はありませんが、よろしくない業者ですね。
まず、重説の前に購入者も媒介契約書を取り交わす必要があります。(宅建業法34条の2)媒介契約あってこその重説ですからね。
媒介契約取り交わす上で、国交省が定めた媒介契約標準約款を使用しますが、そこにインスペクションの実施するかの欄があり、しないならその理由を記載しなければなりません。
※もし標準約款を使用しないなら標準約款ではない旨を説明しなければならない。
インスペクションを希望を聞く必要があり、分譲マンションならほぼしませんが、中古戸建は希望する人もそれなりにいます。
媒介契約の少なくとも概要を説明するのは当然です。
買主が契約する前にインスペクションの実施を希望するなら実施をするように努めなければなりません。売主が拒否するなら仕方ありませんけど。
インスペクションしてその結果は契約するか判断するものですから。
義務はありませんが、よろしくない業者ですね。
まず、重説の前に購入者も媒介契約書を取り交わす必要があります。(宅建業法34条の2)媒介契約あってこその重説ですからね。
媒介契約取り交わす上で、国交省が定めた媒介契約標準約款を使用しますが、そこにインスペクションの実施するかの欄があり、しないならその理由を記載しなければなりません。
※もし標準約款を使用しないなら標準約款ではない旨を説明しなければならない。
インスペクションを希望を聞く必要があり、分譲マンションならほぼしませんが、中古戸建は希望する人もそれなりにいます。
媒介契約の少なくとも概要を説明するのは当然です。
買主が契約する前にインスペクションの実施を希望するなら実施をするように努めなければなりません。売主が拒否するなら仕方ありませんけど。
インスペクションしてその結果は契約するか判断するものですから。
A
回答日時:
2026/1/11 12:14:25
宅地建物取引業法上では、説明と斡旋は義務化も法令化もされていません。
法令化された部分は、売主が建物状況調査をした場合の結果についてです。
建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
売主が行った場合は 有(結果を報告)
売主が行っていない場合は 無
通常は、行わないので「無」の説明で終わりです。
引渡しを受けたら、自由にできますよ。
法令化された部分は、売主が建物状況調査をした場合の結果についてです。
建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
売主が行った場合は 有(結果を報告)
売主が行っていない場合は 無
通常は、行わないので「無」の説明で終わりです。
引渡しを受けたら、自由にできますよ。
A
回答日時:
2026/1/11 10:34:59
残念ながら知らない不動産屋が多いです
近年の改定でオススメすることとなっていますが、ペナルティがありません
あくまで、努力義務の範囲内って感じです
借地借家法はそんなのばかりですから、これを盾に
対抗できるってわけではありません
近年の改定でオススメすることとなっていますが、ペナルティがありません
あくまで、努力義務の範囲内って感じです
借地借家法はそんなのばかりですから、これを盾に
対抗できるってわけではありません
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