教えて!住まいの先生
Q 質問は、 親(土地と家の持ち主)の家を改築(リフォーム?)するのに、そのお金を親と同居している子供のうちの一人が出した場合、土地を相続するときに有利になりますか? 以下詳細です。
弟夫婦が、父(80歳)が一人で暮らしている実家に同居を提案してきました。
弟夫婦は賃貸住まいです。
弟が父に提案している内容は、弟のお金で家をリフォームして同居をさせてくれ、と言うことです(父から聞きました。弟からは一切この話はしてこないです。)
家は駅前近くで土地が大きいです。
家は古いですが立派な家です(築40年ぐらい)
そのリフォームがどういう風にされるのか具体的に話がまだ出ていないようですが、
私は推測するに、まず駐車場(現在は2台置ける)を広くするために、池と植木、門をつぶしてしてガレージにする。
そして、家の一階の部屋を弟夫婦の部屋にするために床の張替えやドア(ガラスドアをへやの内部が見えないドアに変更)、
あとは、トイレや水回りを新しくする可能性が高いです。
これぐらいのリフォームを弟のお金で行って、
その後、10年間ぐらいを実家で父と暮らした場合、
父が亡きあと兄弟で遺産分割をする際に、リフォームを弟のお金でやったことと、家に住んでいたという事実で、
弟はどれぐらいの主張ができますか?(父の遺言がないと仮定して)
何かで見たことなのですが、長年住んでいると、その不動産に対しての権利が強くなるという話を聞いたことがあります。
しかし、不動産関連の仕事をしている知人に相談すると、それぐらいのリフォームにお金を出したぐらいでは、土地所有者(父)に寄贈したということで、
父が亡くなった後の弟の土地を相続できる権利に全く影響を与えないと言ってました。
弟夫婦は賃貸住まいです。
弟が父に提案している内容は、弟のお金で家をリフォームして同居をさせてくれ、と言うことです(父から聞きました。弟からは一切この話はしてこないです。)
家は駅前近くで土地が大きいです。
家は古いですが立派な家です(築40年ぐらい)
そのリフォームがどういう風にされるのか具体的に話がまだ出ていないようですが、
私は推測するに、まず駐車場(現在は2台置ける)を広くするために、池と植木、門をつぶしてしてガレージにする。
そして、家の一階の部屋を弟夫婦の部屋にするために床の張替えやドア(ガラスドアをへやの内部が見えないドアに変更)、
あとは、トイレや水回りを新しくする可能性が高いです。
これぐらいのリフォームを弟のお金で行って、
その後、10年間ぐらいを実家で父と暮らした場合、
父が亡きあと兄弟で遺産分割をする際に、リフォームを弟のお金でやったことと、家に住んでいたという事実で、
弟はどれぐらいの主張ができますか?(父の遺言がないと仮定して)
何かで見たことなのですが、長年住んでいると、その不動産に対しての権利が強くなるという話を聞いたことがあります。
しかし、不動産関連の仕事をしている知人に相談すると、それぐらいのリフォームにお金を出したぐらいでは、土地所有者(父)に寄贈したということで、
父が亡くなった後の弟の土地を相続できる権利に全く影響を与えないと言ってました。
回答
A
回答日時:
2026/1/11 10:49:06
多く質問があります
はっきり言うと有利になることは無いです
経験から言えば
相続時期になるとやはり人間は弱っていて苦しいものです
リフォームとかそれどころじゃありません
精一杯、生きてる感じです
物忘れも激しい「ありがとう」と言いますが口癖です
有利にしたいなら
遺産分割や代償分割時に有利になるようサインをもらう必要、動画で撮影する
こんなことしても確実では無いので
〇〇をしたから、期待しないことです
はっきり言うと有利になることは無いです
経験から言えば
相続時期になるとやはり人間は弱っていて苦しいものです
リフォームとかそれどころじゃありません
精一杯、生きてる感じです
物忘れも激しい「ありがとう」と言いますが口癖です
有利にしたいなら
遺産分割や代償分割時に有利になるようサインをもらう必要、動画で撮影する
こんなことしても確実では無いので
〇〇をしたから、期待しないことです
A
回答日時:
2026/1/11 10:19:16
寄与分が認められる可能性はあります
金銭出資型の寄与分です
弟さんが父(被相続人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合にみとめられるものです
もし認められたとしても出資した金額を上回ることはありませんし
直ちに不動産の権利を得るというものでもありません
ただし不動産の相続は同居の親族(配偶者がいれば配偶者)が相続した方が『小規模住宅の特例』が使える可能性があるので税法上お得です
金銭出資型の寄与分です
弟さんが父(被相続人)の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合にみとめられるものです
もし認められたとしても出資した金額を上回ることはありませんし
直ちに不動産の権利を得るというものでもありません
ただし不動産の相続は同居の親族(配偶者がいれば配偶者)が相続した方が『小規模住宅の特例』が使える可能性があるので税法上お得です
A
回答日時:
2026/1/11 10:16:05
親の家の改築金の一部を子の一人が負担した場合、土地を相続するときに有利になりますか?
→なります。
遺産の総評価額の一部である建物評価額について、「価値を低減させなかった」あるいは「価値を増加させた」という効果があり、財産出資型寄与分として、本来相続分に加算して請求できます。
→なります。
遺産の総評価額の一部である建物評価額について、「価値を低減させなかった」あるいは「価値を増加させた」という効果があり、財産出資型寄与分として、本来相続分に加算して請求できます。
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