教えて!住まいの先生
Q 土地の境界不調による契約解除について 空家になった実家を不動産会社の仲介で売却することになり売買契約をしました。 その後の測量で隣家が立ち合いに応じてくれず、境界確定が出来ませんでした。
契約には境界不調の場合、売主は手付金を返還するだけで契約解除出来るという特約があります。
その特約の期限の前に、買主がどうしても購入したいので期限を延長すると不動産会社から連絡がありました。
買主が帰省するので、期限延長の合意書にサインするのは戻ってきてからということになりましたが、期限過ぎてから戻ってきた買主が合意書にサインするのを拒否して、そのような隣人がいる土地なので1500万円値引きするように言ってきました。
売主側は解除期限前に期限を延長すると聞いているので、契約解除したいと言ったのですが、解除には応じないと言われました。
買主側は合意書にサインしてないのだから、解除するなら裁判すると言っています。
裁判になったら不動産会社は買主が期限延長に合意したと証言してくれると言っていますが、売主の方が不利なのでしょうか?
期限を延長すると言われなけば売主は期限前に契約解除出来たはずです、計画的に売主を不利な立場に追い込んでるようにも見えると思います。
また、口約束で済ませた不動産会社の責任はどうなのでしょうか?
その特約の期限の前に、買主がどうしても購入したいので期限を延長すると不動産会社から連絡がありました。
買主が帰省するので、期限延長の合意書にサインするのは戻ってきてからということになりましたが、期限過ぎてから戻ってきた買主が合意書にサインするのを拒否して、そのような隣人がいる土地なので1500万円値引きするように言ってきました。
売主側は解除期限前に期限を延長すると聞いているので、契約解除したいと言ったのですが、解除には応じないと言われました。
買主側は合意書にサインしてないのだから、解除するなら裁判すると言っています。
裁判になったら不動産会社は買主が期限延長に合意したと証言してくれると言っていますが、売主の方が不利なのでしょうか?
期限を延長すると言われなけば売主は期限前に契約解除出来たはずです、計画的に売主を不利な立場に追い込んでるようにも見えると思います。
また、口約束で済ませた不動産会社の責任はどうなのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/1/17 07:21:39
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
いえ、不利ではありません。
一度弁護士に相談すればいいです。
私なら買主に契約解除の内容証明を送付して手付金を受け取らないなら法務局に供託します。
買主が訴訟するなら受けて立ちますが、あなたには個人訴訟は無理なので弁護士に依頼するしかありません。
ただ、この期間中は第三者に土地を売れないのでそういう意味では不利です。
あと、その経緯なら不動産会社に責任はないです。
いえ、不利ではありません。
一度弁護士に相談すればいいです。
私なら買主に契約解除の内容証明を送付して手付金を受け取らないなら法務局に供託します。
買主が訴訟するなら受けて立ちますが、あなたには個人訴訟は無理なので弁護士に依頼するしかありません。
ただ、この期間中は第三者に土地を売れないのでそういう意味では不利です。
あと、その経緯なら不動産会社に責任はないです。
回答
A
回答日時:
2026/1/16 15:56:48
A
回答日時:
2026/1/16 09:23:55
真実は分かりませんが、なんか初めから仕組まれてたように思います。
たぶん不動産屋もグルでしょう。
一般のエンドユーザーの対応じゃないですからね。
また訴訟については、なにをどう立証できるかということになりますので、ここではわかりません。
たぶん不動産屋もグルでしょう。
一般のエンドユーザーの対応じゃないですからね。
また訴訟については、なにをどう立証できるかということになりますので、ここではわかりません。
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