教えて!住まいの先生

Q 確定申告時、譲渡費用に算入できる諸経費について 税理士の方にお伺いさせて頂きます。 昨年古家付土地を更地にして売却しました。 物件は現在の居住地から直線距離で約1,000km

貸家にしていたので、居住用財産売却の特例は使えません。
買主様の条件に「売主側で境界明示すること」と提示され、売買契約書に記載されました。
以下の①・②について、譲渡費用に算入できるかお教えください。
①は仲介業者や土地家屋調査士の方からお願いされたわけではなく、自発的に行ったので算入できないでしょうか。

①仲介業者への挨拶と隣家へ境界確認のお願いをするための経費
※同行者1名(所有者が80歳近いため、娘が雑務用に同行)
※境界確認は後日土地家屋調査士の方に行って頂きました。
・飛行機代(2名往復)
・宿泊費(2名×2泊)
・電車賃(2名)
・飲食費(2名)
・仲介業者と隣家への菓子折り
・荷物を宿泊場所に送った宅急便(往復)

②退去した借主宛に、残置物所有権放棄届出書に署名をお願いした際の往復切手代
質問日時: 2026/1/13 12:48:52 解決済み 解決日時: 2026/1/14 12:42:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/14 12:42:14
>①仲介業者への挨拶と隣家へ境界確認のお願いを…

だめです。
売るために直接かかった費用ではありません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm

>②退去した借主宛に、残置物所有権放棄…

これも同じ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/14 12:42:14

回答ありがとうございます。リンク先拝見しました。
やはり、客観的に見て算入できなさそうなので除外します。

回答

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A 回答日時: 2026/1/13 14:48:05
できるよ
家の売却に必要だと証明できればOK
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A 回答日時: 2026/1/13 13:03:11
売買契約書等に記載された、売主の義務を果たすために直接要した経費は、譲渡費用となります。
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