教えて!住まいの先生

Q 不動産譲渡税は次の考えでよろしいでしょうか。

親から相続した不動産を譲渡した場合、譲渡税は、相続後3年10ヶ月を経過すると税の軽減措置は消滅する。以後、5年までの譲渡は短期譲渡15%、それ以後は長期譲渡25%の課税がなされる。
なお、その場合の不動産の取得額は相続時の評価額(相続税申告額)となる。
質問日時: 2026/1/14 09:16:43 解決済み 解決日時: 2026/1/14 13:14:18
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/14 13:14:18
間違い。
短期・長期の区分は税率に影響する話で、軽減措置(特別控除)は譲渡所得額から控除する別の制度。
所有期間は相続人ではなく、被相続人の取得日から通算される。
そのため、被相続人が5年以上所有していれば相続直後でも長期になるし、5年未満なら残り期間を経過すれば長期になる。
なお、取得費を相続時の評価額にできる制度は存在せず、原則として被相続人の取得費を引き継ぐ。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/14 13:14:18

お二人から同趣旨の回答をいただきありがとうございました。合理的回答で納得いたしました。感謝。

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A 回答日時: 2026/1/14 09:51:55
長期譲渡、短期譲渡の判断は、
「親の保有期間」も含みます。

取得価額も、相続時の評価ではなく親の取得価額を引き継ぎます。
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