教えて!住まいの先生

Q 土地の譲渡した時の税金についてです。 ある土地を300万円で売って、同じ年に別の土地が売れないし手放したいので100万円を私が支払って他人に譲渡した場合は差額の200万円に税率をかけて納税ですか。

補足

では、300万円で土地を買いたい人と交渉が出来たなら、別の土地も込で200万円で売却すれば節税になりますね。
例えば、1カ所目を190万円、2カ所目を10万円で2カ所を同時に一つの契約書に書いて、同一日に所有権を移転するとか。

質問日時: 2026/1/15 16:18:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/1/15 17:47:04
ならないですね。

土地収用事業などでの買い替え特例でしたら、収用された土地の代金から新たに取得した土地の代金を差し引くことが可能ですが、本件では、その様な理由が無いですね。

残念ながら100万円の減額はできないです。
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A 回答日時: 2026/1/15 17:19:40
そもそもの300万円が適正価格か疑問なうえ、マイナス100万円は市場価格より著しく安価になので経費なんかならない
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A 回答日時: 2026/1/15 16:23:04
100万支払って土地を譲渡するという形態は、一般的な商取引ではありませんので、土地譲渡の経費とはなりません。
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A 回答日時: 2026/1/15 16:19:08
土地の譲渡に関する税金は、譲渡所得に基づいて計算されます。譲渡所得は、売却額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額に税率をかけて算出されます。あなたの場合、300万円で売却し、100万円を支払って譲渡した場合、譲渡所得は200万円となります。この200万円に対して税率を適用して納税します。ただし、詳細な計算や適用される税率については、税務署や専門家に確認することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1351864488
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10285408500
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12318260967
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13220561668
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13300541523

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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