教えて!住まいの先生
Q 土地売買で質問です いとこの叔父さんから土地を買う場合 公示地価で買えば贈与税かかりませんか? また購入する際に 父、母に資金援助をしてもらうのは 規定金額までは贈与税かかりませんか?
よろしくお願いします。
回答
A
回答日時:
2026/1/21 06:59:38
贈与税の資産評価は、相続税の資産評価と同じで、土地は路線価評価、建物は固定資産税評価額ですが、固定資産税の土地評価は固定資産税路線価によるので、相続税路線価より15%程度低いです。
叔父さんから土地の贈与を受ける場合は、その評価額から暦年贈与の110万円を控除した額に贈与税(税額控除あり)が掛かります。
贈与については、国税庁の次のページ参照すると良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
両親から不動産購入資金の贈与を受ける場合は、省エネ住宅の購入資金に対してのようで、国税庁の次のページを参照されると良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
叔父さんから土地の贈与を受ける場合は、その評価額から暦年贈与の110万円を控除した額に贈与税(税額控除あり)が掛かります。
贈与については、国税庁の次のページ参照すると良いです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm
両親から不動産購入資金の贈与を受ける場合は、省エネ住宅の購入資金に対してのようで、国税庁の次のページを参照されると良いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
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