教えて!住まいの先生

Q マンションを売却することになりました。 所有権移転登記を司法書士にお願いしましたが 売主、買主両方に所有権移転登記として報酬の請求がありました。

不動産の仲介手数料と同じで、司法書士は報酬を両方に請求するのが
普通なのでしょうか?
一般的に買主が負担することが多いと思うので
両方に移転登記の報酬を請求するのは普通なのでしょうか?
今までは売主である私に請求がなかったもので、いかがなものかと思い
質問させていただきました。

よろしくおねがいします。
質問日時: 2026/1/23 13:38:10 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2026/1/24 11:41:23
ただの名義変更(売主→買主)のみなら買主のみが負担でしょうけれど、抵当権抹消など売主が負担すべき登記変更があったのでは❓
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A 回答日時: 2026/1/24 11:09:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引で、司法書士報酬が、売主・買主の「双方にあった」とのことですが、当然でしょ?

例えば、
◆売主は「抵当権抹消」・「名義変更」その他、売主関係のものがり、
◆買主は「正当件設定」・「名義移転」その他があり、
登記は各々の「利する」者から得るからです。
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A 回答日時: 2026/1/24 00:50:43
売主が登記を抜く際に「抵当権抹消」の手続きなどが有れば
請求されますね

費用は買主側に比べればかなり安価ですが
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A 回答日時: 2026/1/23 20:29:26
売買契約書に、所有権移転登記かかる費用は売主買主折半にて負担すると記載があればあり得ますが、一般的には買主負担です。
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A 回答日時: 2026/1/23 20:10:27
約束なき場合は折半です。
まさか契約書に書き忘れたとか。

民法558条【売買契約に関する費用】
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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A 回答日時: 2026/1/23 17:14:32
両者、移転登記したなら
両者に発生します

司法書士の報酬は自由なので、安いところ探すだけです
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A 回答日時: 2026/1/23 16:45:32
売主が住所を移転していて登記簿の住所と一致しない場合は、住所変更登記をしないと買主に所有権移転出来ません。
登記審査での本人確認は住所でします。売主の印鑑証明書の住所と登記簿の住所は一致しておかないといけません。
住所変更は売主負担です。買主は所有権移転及び銀行ローンの場合は抵当権設定という流れになるのですが、始めに住所移転から入ります。
3件を連件申請にします。
入口の住所移転が親亀なら所有権移転は子亀、抵当権は孫亀で親亀がコケたらみなコケます。一番、重要なのです。
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A 回答日時: 2026/1/23 15:20:42
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

所有権移転登記にかかる「売渡証書」費用2万円程度なら売主負担ですが、具体的にいくらの報酬と登録免許税が請求されたのでしょうか?
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A 回答日時: 2026/1/23 15:11:41
売主、買主両方に所有権移転登記として報酬の請求

質問者の勘違いでは?
領収書で詳細を確認しましたか? その支払いは直接司法書士に支払ましたか?

もしかして、質問者に請求があったには
・住所変更登記 約2万円
・抵当権抹消登記 約2万円
ではないでしょうか?

もし、売主買主にそれぞれ、所有権登記費用を請求していたなら、司法書士免許取り消しの事件です。

司法書士もバカじゃないので、通常はしません。
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A 回答日時: 2026/1/23 14:57:32
所有権移転登記は買主側だけに利益があるので、
基本的には買主だけが負担します。
ただし、
売買するために抵当権を解除する必要がある場合、
売主の転居などで登記情報を変更する必要がある場合、
などの費用は売主が負担します。
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