教えて!住まいの先生

Q 相続に関する質問です。以前に質問したことで動きがありました。その続きです。

現在父名義の実家や古い家屋、山林田畑がかなり、一部を除き相続したくない土地(隣接道路がなく、売れない、引き取り手がいない)があります。

この度父親が亡くなりました。兄弟いますが私が財産を全て相続することになりそうです。

この相続を将来的に一部放棄するために
①必要な実家や現金などは私(子供)が相続
②必要ない山林田畑は母が相続
という形を検討しております。
母が亡くなる時に私と私の兄弟が放棄、そして次の相続順位となる母の姉妹とその子供(私の従兄弟)に全員放棄させることで、必要な財産を残し、必要ない財産は放棄する予定です。

放棄するのは実家から離れた場所にある田畑山林のため近所の人は知らない人ばかりであり、管理責任をどうこう言われてもノーダメージです。
将来的に幹線道路が通ったりする時の計画地とかにになる可能性もある0ではないですがそれを考えても仕方ありません。

私が不安なのは母の姉妹とその子供(私の従兄弟)に放棄させる手間を取らせることです。
相続放棄は相続の権利が発生してから3ヶ月以内とのことですのでのんびりしていられません。そもそも私と兄弟が放棄したことは誰かが次の相続順位の方達に知らせてくれるのでしょうか?それとも自分達で伝えないといけないのでしょうか?
また、今のうちから準備しておいた方がいいことはありますでしょうか?

また母の遺産相続を放棄するデメリットは母の現金資産なども同時に放棄することになる以外にありますでしょか?
質問日時: 2026/1/25 06:00:19 解決済み 解決日時: 2026/1/29 00:52:02
回答数: 4 閲覧数: 137 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/1/29 00:52:02
不要な土地を公的に引き取る制度があるので、役所に相談してみた方が良い。

・今回、父の遺産分割協議書などは必要で、母(土地)/貴方(口座のお金)/兄弟を0にする。(相続税が掛かる高額なら兄弟にも分配)
・母の時の放棄は、遺産分割協議書は不要。
放棄は(書士だと、1人5~10万円の費用)自分らで自力でやる事で、(戸籍謄本/印紙/切手/郵送などの)兄弟分全員の総費用で1万円ぐらいかな。
経験者として、他の相続人達に放棄の手法を伝授や手伝いができます。


生前の準備:
・母の一生分の戸籍謄本を用意しておく。(発行日の期限なし)
・申述書をデジタルで取り込んで、Office Wordでテンプレを作り、同じ部分(被相続人の部分)はテキストで埋め込み記載しておき、自署部分は空白にしておき、PCに保存しておく。
これら放棄の手順をマニュアル化しておく。
・母の現金を管理させてもらい、毎年少しずつ貴方ら兄弟に贈与しておくが、使わずに預り金のように管理しておく。母が生活費不足の時には、出し合うためです。

亡くなったらすぐに、貴方と兄弟が一緒になって相続放棄します。
1,母の一生分の戸籍謄本/死亡診断書/住民票
2,相続人の申述書・戸籍謄本
保存しておいた申述書を兄弟分のプリントをして、各々が自署/捺印する。
3,裁判所に提出
4,通知書を貰う。


------------
放棄は、死亡を知った日から3カ月以内なので、貴方らが先に完了させてから次の対応するので、貴方らがサクサク済ませないと手遅れになる。
他人も誰も通知してくれないので、
貴方が、その他の相続人/代襲相続人達に、放棄の事情を説明し、お詫びをし、自分らの1~4の(相続放棄した証拠)コピーを全てを渡し、放棄のノウハウ/マニュアルを提供、お手伝いをする。
まあ、説明+相談+提案+プレゼンで、責任もって対応してあげる。

1の母の戸籍謄本/住民票/死亡診断書などは、貴方達が最初に提示済みなので、同案件として、その後の提示は不要。
上申書(事情説明書) に、貴方らの受理番号を記載して添付(これもWordで作ってプリントしてあげると良い)

全員分をまとめて一緒に提出すれば良いんです。1人2千円未満の費用。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/1/29 00:52:02

なるほど、手順がよくわかりました。
しかし問題は代襲相続人への説明ですね

回答

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A 回答日時: 2026/1/25 19:31:48
まあ、色々ありますが、

年111万円の暦年贈与でその時1000円の納税して、ゆけば良いと思います。
相続放棄の際に、同一順序の相続人に関しては、家庭裁判所から通知が行きますが、そうでない場合は、通知がないですね。

相続放棄の申述の期限は、

「自分のための」相続開始を知ったときから3ヶ月です。

放棄で、その時にその財産を占有していなければ、管理義務はありません。

まあ、國が、債権者詐害行為取消権を使ったら、放棄の逆戻しがあり得ます。


補足が必要でしたらお返事できる場合もあります。
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A 回答日時: 2026/1/25 09:31:18
相続鑑定士の増子です。

相続放棄したことは本人に通知が来る以外に知らされることはありません。

相続人になりうる方に伝える義務はありませんが、知らせておくほうが親切だと思います。

相続放棄のデメリットは現金含めプラスとなりうる資産全てを放棄することになることだと思います。

以上、参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2026/1/25 07:20:12
そのやり方で「必要な財産だけ残して、不要な土地だけを放棄する」は基本できません。

相続放棄は相続全体をゼロにする手続きなので、一部の土地だけ放棄はできず、放棄した人は現金や実家などプラスの財産も一緒に放棄になります。これはお母さまの相続でも同じです。 

また「母の姉妹やいとこに放棄させる」は強制できません。放棄は各人の意思なので、連絡が取れない、期限に間に合わない、そもそも協力しない可能性は残ります。

次の相続順位の人に、裁判所や役所が自動で「あなたが相続人です」と通知してくれる制度はありません。結果として、知った日が遅ければその人の3か月も遅れて始まることがありますが、確実に伝わる保証もありません。 

もう一点、相続放棄すれば管理責任が完全に消えるとも限りません。放棄時点でその不動産を「現に占有」していると評価される場合は、次の相続人などが管理を始めるまで一定の保存義務が残ることがあります(遠方の山林でも状況次第です)。 

「今のうちに」については、3か月は原則「自己のために相続が始まったと知った時」からで、調査が間に合わないときは家庭裁判所に期間伸長の申立てもあります。 

なお、相続で取得した不要な土地を、条件と負担金のもとで国に帰属させる制度もあります(相続土地国庫帰属制度)。 

前回の経緯まで踏まえてより噛み合った回答にするには、設定の「パーソナライズ」から「メモリ」をオンにしていただくとスムーズです。
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