教えて!住まいの先生

Q 不動産の法律に詳しい方にお願いいたします。 賃貸で戸建を借り、引越しをして入居当日に和室の畳が弛んでいたのをきっかけに、雨漏り跡に気づきました。

賃貸の場合、賃借人に対して雨漏り跡の説明義務はないのでしょうか。
内覧時は黒いビニールで窓が覆われており、気づきませんでした。また、説明はありませんでした。知っていたら選んでいません。
ご教示の程、お願いいたします。
質問日時: 2026/2/1 13:57:53 解決済み 解決日時: 2026/2/1 20:00:46
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/2/1 20:00:46
管理会社の者です。

問題は「今も雨漏りしているか」どうかです。

現在もまだ雨漏りしており、それを知りながら貸したのであれば、「契約不適合責任」により損害賠償請求や契約解除などの対象になります。
また、雨漏りは修理して改善されているが、その後また発症したという事であれば、賃料の減額対象になります。
これは国土交通省のガイドラインでも定めてあり、程度によりますが最大家賃50%まで及びます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/2/1 20:00:46

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2026/2/1 18:13:46
現在進行形で雨漏してるのではなく、以前に雨漏りした「跡」に過ぎないならば
「経年の劣化」の範疇ですからね。

これが使用に耐えない、入居に支障が出るレベルの話ならばともかく
単に跡が残ってるだけだと「汚れが残ってる」、「傷がある」と同じ扱いです。
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A 回答日時: 2026/2/1 14:05:42
賃貸の戸建で入居当日に判明した雨漏り跡は、貸主(管理会社)への説明義務違反や契約不適合(旧・瑕疵)にあたる可能性が高いです。契約時の重要事項説明 で告知されておらず、内覧時に意図的に隠蔽されていた疑いがあるため、直ちに管理会社へ書面(メール等)で証拠を残し、修繕や契約解除・損害賠償を求めることができます。
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A 回答日時: 2026/2/1 14:00:52
ないです。
しかたないです。
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