教えて!住まいの先生
Q 父が他界し 母が父親名義の土地を相続したのですが 息子の私が 現在母名義の土地をいちばん税金を支払わずに取得する方法を教えてください。 坪単価30万円ほどで45坪の土地になります。
回答
A
回答日時:
2026/2/16 16:48:33
不動産の名義変更には、相続、贈与、売買くらいしかありません
母親が生存中なら、相続はないから、贈与か売買です
税が安ければ何でもいいというのなら、適正価格での売買です
適正価格なら、払う税金は、登録免許税と不動産取得税だけです
適正価格といっても、時価相当の7割くらいで大丈夫です。それ以下なら、差額分に贈与税が発生します
ただこの方法は、税は少なく済むけど、「適正価格」の現金が必要です
払う総額で考えると、贈与になります
贈与の場合は、登録免許税、不動産取得税に加えて、贈与税が発生します
不動産が2500万以下なら、相続時精算課税制度を使うことで、贈与税を払わずに済みます
ただ、相続の際に、贈与時の価値で相続財産に加算して相続税の計算をするので、将来相続税を払うことになるかもしれません
親が亡くなってからでもいいのであれば、相続が一番税が安いです
相続なら、登録免許税の税率も一桁以上安くなるし、不動産取得税はかからないし、条件を満たしたら小規模宅地などの特例といって、土地の価値を最大8割減することもできるから、ものすごく税的に有利です
どうしても今すぐほしいのでないなら、なるべく相続がいいです
遺言を書いてもらうことで、優先して相続できるので、一度検討してみてはどうでしょう
母親が生存中なら、相続はないから、贈与か売買です
税が安ければ何でもいいというのなら、適正価格での売買です
適正価格なら、払う税金は、登録免許税と不動産取得税だけです
適正価格といっても、時価相当の7割くらいで大丈夫です。それ以下なら、差額分に贈与税が発生します
ただこの方法は、税は少なく済むけど、「適正価格」の現金が必要です
払う総額で考えると、贈与になります
贈与の場合は、登録免許税、不動産取得税に加えて、贈与税が発生します
不動産が2500万以下なら、相続時精算課税制度を使うことで、贈与税を払わずに済みます
ただ、相続の際に、贈与時の価値で相続財産に加算して相続税の計算をするので、将来相続税を払うことになるかもしれません
親が亡くなってからでもいいのであれば、相続が一番税が安いです
相続なら、登録免許税の税率も一桁以上安くなるし、不動産取得税はかからないし、条件を満たしたら小規模宅地などの特例といって、土地の価値を最大8割減することもできるから、ものすごく税的に有利です
どうしても今すぐほしいのでないなら、なるべく相続がいいです
遺言を書いてもらうことで、優先して相続できるので、一度検討してみてはどうでしょう
A
回答日時:
2026/2/16 09:41:33
A
回答日時:
2026/2/16 07:30:16
相続で取得すれば税金はかからないか低く抑えられます。
30万45坪なら1350万。これが相続税評価額として、他に2300万ほどの資産があれば相続税は発生するけど、そうでなければ相続税自体発生しません(相続税は相続資産が3000万円+600万円×相続人数を超えた場合のみ発生)。
それとも、今すぐ欲しいのでしょうか。
今すぐ取得するなら、贈与してもらったうえで、「相続時精算課税制度」を利用するのがよいです。(控除額合わせて)2610万までは贈与時に税金がかからず、贈与額を相続時にほかの相続資産に合算して相続税を計算する、というものです。1350万なら贈与時の税金はゼロ、相続時にも他の資産が多くなければ相続税も発生しない、という状況が作れます。
この制度を使った場合、相続時に当該土地の地価が上がっていても、贈与時の価値で計算できるというメリットがあります。当然地価が下がっていればデメリットとなり得ます。また、当該土地に関しては当然「小規模宅地等の特例」は使えません。
実際にどうするのがよいのかは、記載の内容だけでは判断できません。税理士なり、専門家に相談するのがよい案件かもしれませんね。
30万45坪なら1350万。これが相続税評価額として、他に2300万ほどの資産があれば相続税は発生するけど、そうでなければ相続税自体発生しません(相続税は相続資産が3000万円+600万円×相続人数を超えた場合のみ発生)。
それとも、今すぐ欲しいのでしょうか。
今すぐ取得するなら、贈与してもらったうえで、「相続時精算課税制度」を利用するのがよいです。(控除額合わせて)2610万までは贈与時に税金がかからず、贈与額を相続時にほかの相続資産に合算して相続税を計算する、というものです。1350万なら贈与時の税金はゼロ、相続時にも他の資産が多くなければ相続税も発生しない、という状況が作れます。
この制度を使った場合、相続時に当該土地の地価が上がっていても、贈与時の価値で計算できるというメリットがあります。当然地価が下がっていればデメリットとなり得ます。また、当該土地に関しては当然「小規模宅地等の特例」は使えません。
実際にどうするのがよいのかは、記載の内容だけでは判断できません。税理士なり、専門家に相談するのがよい案件かもしれませんね。
A
回答日時:
2026/2/16 06:02:01
相続 > 贈与が一般的ですが、母との関係や他の相続人の有無などで異なるので何ともです
A
回答日時:
2026/2/16 01:43:09
税率が一番低いのは相続です
売買や譲渡より低いです
売買や譲渡より低いです
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