教えて!住まいの先生
Q 至急です。 不動産業に詳しい方にご質問です。 ふくべや というネットの不動産を使おうと思っているのですが大丈夫でしょうか… 会社としては株式会社はじめまして
東京都知事 (1) 第 109507 号
〒136-0072 東京都江東区大島8丁目4-9Aletta大島302
公益社団法人 不動産保証協会
全日本不動産協会 【公正取引協議会加盟業者】
よろしくお願い致します。
〒136-0072 東京都江東区大島8丁目4-9Aletta大島302
公益社団法人 不動産保証協会
全日本不動産協会 【公正取引協議会加盟業者】
よろしくお願い致します。
質問日時:
2026/2/16 17:54:35
解決済み
解決日時:
2026/2/16 18:14:20
回答数: 3 | 閲覧数: 237 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/2/16 18:14:20
結論から述べます。
ご提示の「株式会社はじめまして(東京都知事(1)第109507号)」については、形式面の確認(免許番号・所在地・法人実在性・業界団体加盟)に関して整合が取れるため、「架空業者である可能性」や「無免許営業である可能性」は低いと判断できます。したがって、少なくとも第一段階の身元確認は通過していると考えてよいでしょう。
ただし重要なのは、宅建業免許の存在は「最低限の行政規制の枠内にある」という意味であり、「個別取引の安全性」や「説明の丁寧さ」「費用の妥当性」まで保証するものではないという点です。ここを誤解すると判断を誤ります。
以下、論理的に分解して説明します。
────────────────────
1. 免許番号の意味
────────────────────
「東京都知事(1)第109507号」という表記は、東京都知事から宅地建物取引業の免許を受けていることを示します。
宅建業とは、不動産の売買・賃貸の仲介を業として行うために必要な免許制度です。免許がない状態で仲介行為を行うことは違法です。
ここで重要なのは「(1)」の部分です。
これは一般的に「免許更新回数」を示します。宅建業免許は5年ごとの更新制です。
・(1) → 初回免許(更新0回)
・(2) → 1回更新済み
・(3) → 2回更新済み
という理解が一般的です。
したがって(1)であれば、比較的新しい会社である可能性が高いです。
新しいこと自体は問題ではありませんが、「実績が長い老舗業者ではない」という意味にはなります。
────────────────────
2. 不動産保証協会とは何か
────────────────────
公益社団法人不動産保証協会は、宅建業者が加入できる保証団体の一つです。
宅建業者は、原則として営業保証金を法務局に供託する必要がありますが、保証協会に加入することで、その供託の代替制度を利用できます。
この協会の機能は主に以下です。
・苦情処理
・弁済業務保証金制度(一定条件下で被害弁済)
重要なのは、「加入している=全額保証される」ではないという点です。
弁済には上限があり、手続きも必要です。
したがって「加入=完全安全」という理解は誤りです。
しかし、無所属業者よりは制度的な救済ルートが存在する点でプラス要素です。
────────────────────
3. 公正取引協議会加盟とは何か
────────────────────
これは主に広告表示の適正化に関する業界団体です。
例えば:
・おとり広告の禁止
・誇大広告の禁止
・表示ルールの遵守
といった自主規制の枠組みに入っていることを意味します。
これも「取引そのものの安全保証」ではありませんが、広告面での一定の規律はあります。
────────────────────
4. 本当に注意すべき点(ネット不動産特有のリスク)
────────────────────
形式面が整っていても、実務上のトラブルは別次元で発生します。特にオンライン仲介では以下が重要です。
(1) 支払先の名義
振込先が法人名義と一致しているか確認すること。
個人名義口座は強い危険信号です。
(2) 費用内訳の透明性
必ず書面で内訳を確認してください。
最低限確認すべき項目:
・敷金
・礼金
・前家賃
・共益費
・保証会社費用
・火災保険
・鍵交換費
・仲介手数料
・その他名目費用
「サポート費」「事務手数料」など曖昧な名目は金額の妥当性を確認すべきです。
(3) 申込金・預り金
不成立時の返金条件を必ず書面で確認。
口頭説明のみは危険です。
(4) 重要事項説明
契約前に「重要事項説明」があります。
これは宅地建物取引士(国家資格者)が行わなければなりません。
確認事項:
・説明者の宅建士証番号
・重要事項説明書の事前交付
・質問に対する具体的回答
オンラインの場合はIT重説と呼ばれる方式で行われますが、法的効力は対面と同等です。
(5) 急かし行為
「今日中に振込」「今決めないと無くなる」などの圧力は、冷静な判断を阻害します。
少なくとも以下が揃うまで支払いは避けるのが合理的です。
・費用明細書
・契約書案
・重要事項説明書
────────────────────
5. 総合評価
────────────────────
現時点での情報から判断すると、
・法人実在性あり
・免許番号整合性あり
・業界団体加盟あり
よって「明確に危険業者である」と判断する根拠は見当たりません。
しかし、不動産取引の安全性は「会社の属性」よりも「個別取引の進め方」に強く依存します。
安全性を高める条件は以下です。
・書面主義で進める
・費用の透明性を確保する
・支払先名義を確認する
・重要事項説明を丁寧に受ける
・急がない
これらを守れば、リスクは大幅に下げられます。
ご提示の「株式会社はじめまして(東京都知事(1)第109507号)」については、形式面の確認(免許番号・所在地・法人実在性・業界団体加盟)に関して整合が取れるため、「架空業者である可能性」や「無免許営業である可能性」は低いと判断できます。したがって、少なくとも第一段階の身元確認は通過していると考えてよいでしょう。
ただし重要なのは、宅建業免許の存在は「最低限の行政規制の枠内にある」という意味であり、「個別取引の安全性」や「説明の丁寧さ」「費用の妥当性」まで保証するものではないという点です。ここを誤解すると判断を誤ります。
以下、論理的に分解して説明します。
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1. 免許番号の意味
────────────────────
「東京都知事(1)第109507号」という表記は、東京都知事から宅地建物取引業の免許を受けていることを示します。
宅建業とは、不動産の売買・賃貸の仲介を業として行うために必要な免許制度です。免許がない状態で仲介行為を行うことは違法です。
ここで重要なのは「(1)」の部分です。
これは一般的に「免許更新回数」を示します。宅建業免許は5年ごとの更新制です。
・(1) → 初回免許(更新0回)
・(2) → 1回更新済み
・(3) → 2回更新済み
という理解が一般的です。
したがって(1)であれば、比較的新しい会社である可能性が高いです。
新しいこと自体は問題ではありませんが、「実績が長い老舗業者ではない」という意味にはなります。
────────────────────
2. 不動産保証協会とは何か
────────────────────
公益社団法人不動産保証協会は、宅建業者が加入できる保証団体の一つです。
宅建業者は、原則として営業保証金を法務局に供託する必要がありますが、保証協会に加入することで、その供託の代替制度を利用できます。
この協会の機能は主に以下です。
・苦情処理
・弁済業務保証金制度(一定条件下で被害弁済)
重要なのは、「加入している=全額保証される」ではないという点です。
弁済には上限があり、手続きも必要です。
したがって「加入=完全安全」という理解は誤りです。
しかし、無所属業者よりは制度的な救済ルートが存在する点でプラス要素です。
────────────────────
3. 公正取引協議会加盟とは何か
────────────────────
これは主に広告表示の適正化に関する業界団体です。
例えば:
・おとり広告の禁止
・誇大広告の禁止
・表示ルールの遵守
といった自主規制の枠組みに入っていることを意味します。
これも「取引そのものの安全保証」ではありませんが、広告面での一定の規律はあります。
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4. 本当に注意すべき点(ネット不動産特有のリスク)
────────────────────
形式面が整っていても、実務上のトラブルは別次元で発生します。特にオンライン仲介では以下が重要です。
(1) 支払先の名義
振込先が法人名義と一致しているか確認すること。
個人名義口座は強い危険信号です。
(2) 費用内訳の透明性
必ず書面で内訳を確認してください。
最低限確認すべき項目:
・敷金
・礼金
・前家賃
・共益費
・保証会社費用
・火災保険
・鍵交換費
・仲介手数料
・その他名目費用
「サポート費」「事務手数料」など曖昧な名目は金額の妥当性を確認すべきです。
(3) 申込金・預り金
不成立時の返金条件を必ず書面で確認。
口頭説明のみは危険です。
(4) 重要事項説明
契約前に「重要事項説明」があります。
これは宅地建物取引士(国家資格者)が行わなければなりません。
確認事項:
・説明者の宅建士証番号
・重要事項説明書の事前交付
・質問に対する具体的回答
オンラインの場合はIT重説と呼ばれる方式で行われますが、法的効力は対面と同等です。
(5) 急かし行為
「今日中に振込」「今決めないと無くなる」などの圧力は、冷静な判断を阻害します。
少なくとも以下が揃うまで支払いは避けるのが合理的です。
・費用明細書
・契約書案
・重要事項説明書
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5. 総合評価
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現時点での情報から判断すると、
・法人実在性あり
・免許番号整合性あり
・業界団体加盟あり
よって「明確に危険業者である」と判断する根拠は見当たりません。
しかし、不動産取引の安全性は「会社の属性」よりも「個別取引の進め方」に強く依存します。
安全性を高める条件は以下です。
・書面主義で進める
・費用の透明性を確保する
・支払先名義を確認する
・重要事項説明を丁寧に受ける
・急がない
これらを守れば、リスクは大幅に下げられます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/2/16 18:14:20
分かりやすくありがとうございました!!
ベストアンサーにさせていただきます!!
回答
A
回答日時:
2026/2/16 18:04:35
大丈夫じゃないですかね。
A
回答日時:
2026/2/16 17:58:34
(1)が気になりますけどね。
数字が大きいとこの方を選びますかね私は。
数字が大きいとこの方を選びますかね私は。
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