教えて!住まいの先生
Q 公営住宅の入居者が亡なった場合の部屋の残置物の処分について 私が住居の保証人になっていた高齢の方がお亡くなりになり残置物の処分が 困難なため部屋の明け渡しが出来ず困惑しています
故人の埋葬等は無縁仏として自治体が執り行いました
(50年以上前に離婚しており家族はおらず自治体が調べた縁者は関わりを拒否したため)
問題なのは故人に借金がありそのため部屋の残置物が処分できない事です
私が処分した場合、相続人ではありませんが単純承認になりませんか?
(故人と私の関係は数年前に亡くなった母の再婚相手で
住宅の保証人になったのは母に頼まれたからです)
自治体が出来ることは埋葬までなのでしょうか?
負の遺産を負わなくて済むのであれば処分費用等の支払いを行うのは
保証人としてやぶさかではありません。
(50年以上前に離婚しており家族はおらず自治体が調べた縁者は関わりを拒否したため)
問題なのは故人に借金がありそのため部屋の残置物が処分できない事です
私が処分した場合、相続人ではありませんが単純承認になりませんか?
(故人と私の関係は数年前に亡くなった母の再婚相手で
住宅の保証人になったのは母に頼まれたからです)
自治体が出来ることは埋葬までなのでしょうか?
負の遺産を負わなくて済むのであれば処分費用等の支払いを行うのは
保証人としてやぶさかではありません。
質問日時:
2026/2/25 17:24:12
解決済み
解決日時:
2026/3/1 14:39:28
回答数: 1 | 閲覧数: 114 | お礼: 500枚
共感した: 2 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/1 14:39:28
あなたが相続人でないのであれば、単純承認になることはないです。
相続人でなければ、そもそもプラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続することはできないので、安心してください。(マイナスの財産の保証人になってる場合は別ですが…)
保証人の契約内容にしたがって、対応すれば問題ないですよ
相続人でなければ、そもそもプラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続することはできないので、安心してください。(マイナスの財産の保証人になってる場合は別ですが…)
保証人の契約内容にしたがって、対応すれば問題ないですよ
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