教えて!住まいの先生

Q 不動産相続について 母名義の持ち家+土地(価値7千万円相当)があります。離婚した父が多額の借金を抱えており、母が連帯保証人です。

借金を思うと私達兄弟は相続放棄の選択となると思うのですが、その場合不動産も相続放棄となりますよね。
名義を生前に変更するのであれば、多額の贈与税がかかります。
持ち家を手放すしかないのでしょうか…?
質問日時: 2026/2/27 23:13:21 回答受付終了
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A 回答日時: 2026/3/2 22:52:22
もしお父さんが亡くなると、その借金は子である兄弟にも廻るほか、お母さんは別途連帯保証債務を負うので、ご理解のとおり、兄弟が大きな借金から逃れるためには相続放棄が取り得る決定的な手段となります。
資産である持ち家を守るためには、相続税を払ってでも事前にお母さんから贈与を受けておくことも選択肢です。ただ、相続税は巨額になるので、それをねん出するためには、その不動産の売却が必要になるやもしれないです。そうなると、何をしても結局は手放さざるえないことは覚悟しなければならないでしょう。これもご理解のとおりです。

巨額の賠償責任を負うかもしれないようなケースの場合(たとえば株主賠償責任訴訟で被告になった社長など)、事前に家族に資産を移して類が及ばないようにしておくことは当たり前に行われています。したがって、同じように、お父さんの債務額によっては、資産全部を根こそぎ持っていかれないようにするためには、資産贈与で早めに動いたほうがよいかもしれないです。
もっとも、債権者もバカじゃないので、連帯保証債務の履行を担保するためにその不動産に抵当権をつけている可能性もあります。もし付いていたなら、もうあきらめるしかありません。
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A 回答日時: 2026/3/2 18:25:29
相続放棄の前に、お母さんは連帯保証人ですから、お父さんが亡くならなくても払えなくなればお母さんに請求がきます。借金がいくらあるかわかりませんが、お母さんが手持ちのお金で返済できなければ、自ら不動産を売って返済するか、強制的に差し押さえられて競売になってしまうか…という可能性もあります。
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A 回答日時: 2026/3/2 12:26:03
土地は誰でもその存在を知ることができますから
逃げられません、ですが売って現金に換えてしまい
その現金を無税の範囲で子供に(形式上でも)贈与すれば
連帯保証から幾分でも逃げることができます。

110万円/年が無税(もらった側)の限度です、各子供(の通帳)に
110万円づつ振り込めばその分は連帯保証
から逃げられます。
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A 回答日時: 2026/3/1 10:00:48
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

借金がいくらなのか、父が返済できず母に請求がくる可能性はあるのか、あるとしたらいつ・どれぐらいの金額なのかが分からないと何ともいえませんが、基本的に負担が少ない妙案はありません。
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A 回答日時: 2026/2/28 07:45:58
生前贈与をして相続放棄をした場合
債権者から詐害行為取消権に基づき贈与の取り消しを訴えられる可能性があります
多額の債務があるのを知っていて
債権者を害することを承知の上で
財産の贈与を行うのですから
7000万の価値のある土地です
債権者は見逃さないでしょう
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A 回答日時: 2026/2/27 23:59:45
① 父に自己破産してもらう
② 母の保証債務を整理
③ 不動産は守る

名義変更はできない可能性あります。
できたとしても多額の贈与税ですね。

多額はいくらなのかにもよります。
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A 回答日時: 2026/2/27 23:40:06
お母様が連帯保証人であることのリスクがどの程度なのか見極めましょう。
ご両親が元気なうちに改善される借金であれば、さほど問題ではないでしょう。
もし、ハイリスクな借金であれば、相続放棄を想定しておいたほうが良いかもしれません。
その場合は、多額の贈与税がかかっても生前贈与をお勧めします。
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