教えて!住まいの先生

Q 賃貸物件に住んでます。 隣人に玄関に嫌がらせを受けてまして、先日隣人が逮捕されました。 隣人は無職の精神異常者です。 嫌がらせ時系列 ①車タイヤ2本パンク ②車タイヤ3本パンク

③車タイヤ4本パンク
④車に傷
⑤車に傷
⑥玄関に酢
⑦玄関に酢
⑧玄関におろしにんにく
⑨玄関におろしにんにく
⑩車のドアミラーを破壊。
⑪玄関のドアがうるさいと通報
⑫玄関のドアがうるさいからかドアを蹴りまくる。
⑬玄関に酢
⑭玄関に酢とキムチをミックス
⑮玄関ドアに足跡をつけまくる。←NEW!
⑯玄関ドアに酢とニンニクをミックス。←NEW‼

隣人は強制退去になるんですが、隣人は無職のため。
いままでの被害賠償を隣人の親族にしたいと思いますが、
どのように対応するとよろしいでしょうか。

よろしくお願いします。
補足

犯人が近日中に釈放されるのですが、警察からは避難をもとめられいるのですが、管理会社からは避難するなと言われました。

理由は管理会社として住居は安全なこと、避難費用は支払えない。

むしろ他の入居者がターゲットになるから、避難は辞めて、悪戯や殺人未遂があったとしても警察に通報せず、耐えてくださいとのことでした。

避難費用は隣人に交渉するか、緊急連絡先の保証人に交渉するように言われました。

私は緊急連絡先の保証人と交渉したいと管理会社に申しでたところ、個人情報なので教えらないといわれ、その後管理会社の担当者からは着信拒否。

もうどうにもできません。
ひとまず管理会社からは釈放されても避難するなと指示されているので、
耐える予定です。つらいです。

質問日時: 2026/3/7 18:22:46 解決済み 解決日時: 2026/3/10 22:57:57
回答数: 5 閲覧数: 964 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/10 22:57:57
無理
本人に請求

>隣人は無職の精神異常者です
どこ情報ですか?

貴方が通報したんですかね


本人への請求(民法709条)
隣人本人が逮捕されて進行中なら、刑事責任能力があると判断されていることを意味します
この場合、民事上の責任能力も原則として認められるため、本人に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)は十分可能かと

車のパンク・傷・ドアミラー破壊は財物損壊として財産的損害、玄関への嫌がらせ等は精神的損害として慰謝料請求の対象になり得る
しかし証拠は必要

不法行為にもとづく損害賠償、慰謝料請求を行うには、相手方の不法行為を立証するために証拠を集めなければなりません。

被害者が利用し得る証拠としては、以下の例が挙げられます。

被害を受けた際の録音データや写真データ
防犯カメラなどの映像
メッセージのやり取り
被害状況に関する日記やメモ
第三者の目撃証言
など

親族への請求(民法714条)
親族への損害賠償請求が認められるのは、隣人が「責任無能力」と判断された場合に限り、その「法定監督義務者」(民法714条)に請求できます

弁護士へ相談をお勧めします

理由
加害者に対して損害賠償、慰謝料請求を行う場合、一般的には、まず内容証明郵便によって請求書を送付します。

加害者が内容証明郵便を受領し、内容に応じれば、示談交渉が始まります。

示談交渉がまとまらなければ、裁判所に民事調停を申し立てることも考えられます。

民事調停が不成立となった場合は、訴訟を提起して損害賠償、慰謝料請求を争うのが最後の手段となります。なお訴訟は、民事調停を経ずに提起することも可能です。

訴訟では、証拠を用いて請求権の存在を立証しなければなりません。
具体的には、加害者の行為が不法行為に該当すること、被害者が受けた損害額、不法行為と損害の因果関係を立証する必要があります。

それより告訴はしたんですか?
被害届とは違います

器物損壊罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ検察官は起訴できません

通常の犯罪では、警察・検察が捜査して証拠が揃えば、被害者の意思に関わらず起訴できます
しかし親告罪では、被害者が「処罰してほしい」という意思表示(告訴)をして初めて起訴が可能になります
器物損壊による被害は物の破損にとどまり、金銭的に賠償されれば解決する問題ともいえるため、被害者の意思を尊重する趣旨でこの規定が設けられています


ーー

精神疾患の診断が正式に下されている場合、刑事責任能力がない(心神喪失)と判断されると刑事罰を問えない可能性があります
ただし、器物損壊の民事上の損害賠償請求は別途可能な場合があります

措置入院制度
精神保健福祉法第23条により、「精神障害のために他人に害を及ぼすおそれがある者」を発見した警察官は、保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならないとされています
この通報を受けて知事が2名の精神保健指定医に診察させ、要件を満たせば措置入院(強制入院)が命じられます

これがされてないのか?
つまり、現時点で精神障害と診断されてない


私なら

警察への告訴状の提出
告訴状、正式に提出する(告訴期間は犯人を知った日から6か月)

保健所への再相談
「自傷他害のおそれ」を具体的に伝え、精神保健福祉法第23条に基づく措置診察の申請を求める

管理会社への相談
管理組合としての対応を求める

弁護士への相談
民事上の損害賠償請求や、接近禁止の仮処分申請についてアドバイスを受ける

すでに警察への通報・保健所への報告を行っているとのことで

1. 保健所に「第22条申請」を正式に行う
口頭の相談にとどめず、書面での申請に格上げするよう求める

2. 被害の記録を文書化して保健所・警察に再提出:日時・場所・行為内容を具体的に記した記録を添付する

3. 警察に第23条通報を促す
「自傷他害のおそれ」の具体的事例(夜間徘徊、繰り返しの悪戯、異常行動)を強調し、警察官通報に結びつけるよう依頼する

4. 都道府県の精神保健福祉センターへの相談
保健所の上位機関として、行政対応を後押しできる

措置入院の件数の大半は警察官通報(第23条)が起点であり、一般市民の22条申請だけでは動きが遅くなることがほとんどです
そのため、以下の2段階での対応が最も効果的です

1. 警察(110番または#9110)、精神障害が疑われる者が他害行為を繰り返しており、自傷他害のおそれがある伝え、第23条通報を促す

2. 保健所に書面(第22条申請)を並行して提出し、措置診察の手続きを後押しする

警察と保健所の両方に同時に働きかけることが、措置入院実現への最短ルートです
まあ、かなり難しい

どこまでやられてるか不明なので
リスト化しました


回答者は全て通りすがりの費用持ち出しボランティア。 正直申し上げて、知恵袋は断片的な情報しかありません。したがって間違いがあったりする回答も少なくありません。 私の回答も、内容的に正しいかどうかは保証の限りではありません。

ーー

単なる迷惑行為・器物損壊だけでは認定が難しく、「他害のおそれ」が具体的・現実的であると判断される必要があります。措置入院のハードルは行政上非常に高い

ーー

>私は管理会社かわいそうと思ってますが

そこはハッキリ言って錯誤レベルかと?

管理会社が各種責任を果たさず、更に対応を先送りにし続けた結果として、ますます隣人の行為がエスカレートし逮捕に至ったという様に私には見えるんですが

これ因果関係が認められれば、管理会社の管理義務違反です、用語は違うかも?

非常に危険な状況で、しかも警察と管理会社の指示が矛盾しているというのは本当におかしい!

管理会社の「家を出るな」はおかしい
警察が「避難を」と言っているのに、管理会社が「絶対に家から出るな」と言うのは明らかに矛盾しています。管理会社がこのような指示を出す背景として考えられる理由は

「危険」とその共同住宅をラベリングすることで、管理会社に法的責任が生じることを避けたい→安全配慮義務を認めてしまうことへの恐れ

警察の指示通りに20日は祝日ですが家からでましょう!
賃貸借契約上でも、一時的に外泊・避難することは何ら問題ありません

管理会社の指示に法的強制力はなく、警察の勧告を優先してください。また、管理会社に対して「警察から避難を求められている。管理会社として安全配慮義務を果たせ」と書面で要求して証拠を残しておきましょう
お勧めはセブンイレブンからのFAX送信
セブンの機械だと設定すれば控えが出ます
送信日時も記録出来る

ーー

大家が「明渡訴訟提起」して、判決貰って、強制執行申立て→ 執行官が現地で強制退去

半年コースですね

警察が「半年近くかかる」と言っているのは、この明渡訴訟〜強制執行の流れを指していると思います
3月20日は任意退去の期限であり、拒否された場合はそこから法的手続きが始まるため、警察の説明は正しい

最大のリスクは「3月20日に退去せず、かつ釈放(身元引受人がいるはず!)で戻ってくる」シナリオです。
この場合に備えた法的・物理的な準備を!

20日退去せず
居座りが判明した時点で、管理会社・大家に即日訴訟提起を要求してください

まさか大家、準備してないとか?

私なら
警察に保釈日を確認し、避難先を確保する

3月20日以降も居座る場合に備え、今週中に弁護士に依頼する
管理会社が動かなければ、あなた自身が弁護士を立てて管理会社・大家に圧力をかける

罰金支払い=有罪確定を法的根拠として、管理会社に書面で「有罪確定を受け、信頼関係の破壊による契約解除を直ちに進めるよう要求する」と通知する

新たな嫌がらせが発生した場合は即日警察に被害届を提出する

身元引受人がいるはず


ーーー

刑事事件では、たいていの場合は事件が発生した後に警察が捜査し、犯人と思しき者を「逮捕」します。一般的には犯人を「逮捕」することで事件は解決したというイメージを持たれることが覆いのですが、刑事事件の手続きにおいて「逮捕」はスタートであり、決して終わりではない

「逮捕」=「有罪」ではない!

一般的に「逮捕」と聞いてイメージするのは、罪を犯した者を警察が捕まえる、ということです。それは間違いではありませんが、「逮捕」された者はまだ犯罪者とは確定しておらず、司法の手続きが始まったにすぎません

罰金?
逮捕したとしても、交通違反の罰金では無いので、検察官が起訴しないと
器物損壊以外で起訴か?

告訴状を提出しない限り、隣人が逮捕されても必ず不起訴になります
刑事訴訟法第338条4号
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/10 22:57:57

本当にたすかりました。
責任能力のない無職は無敵ということを学んだ次第。

大きな病気のかわりに悪戯されたとおもって、
前向きに生きてきます。

回答

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A 回答日時: 2026/3/7 19:52:02
賃貸管理しております、保証人に請求できるかどうか お金が保証人もなければ無理となります 精神異常者である場合 管理会社は黙認ですかね 異常があれば警察来る前に 退去勧告できたはずですが
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A 回答日時: 2026/3/7 18:53:33
保釈金はしぶしぶ親族が払ったのではないでしょうか?
賠償責任はあくまで本人だと思うのです。
賃貸でほぼほぼ加入させられる火災保険に、他人の家財への賠償特約もあったと思いますが、あくまで過失での賠償であり、嫌がらせの故意では保険金は降りないと思います。

ともあれお疲れさまでした。
過去になんどか質問を拝見してましたが、ほんと酷いですね。
回答にはなりませんが、追い込みかけて執着され続けるより、一生の縁切りをされたほうがよろしいかと。
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A 回答日時: 2026/3/7 18:48:58
請求は可能です!
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A 回答日時: 2026/3/7 18:24:11
できない
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