教えて!住まいの先生

Q 共有名義の土地の相続について質問です。 妻の父(私の義父)が亡くなり(母は既に死亡)、妻と妻の妹が相続人です。

土地の名義を調べたところ、義父1/4、妻1/4、妻妹1/4、叔母1/4の4人で共有名義の登記となっていました。
相続にあたって、土地以外の資産は、すべて妻妹が相続するものとして、協議を進めています。
土地を叔母が所有していることが判明しましたが、登記の名義変更まで時間がかかるため、登記は変更なく、叔母の同意を得て、遺産分割協議書ですべて妻妹が相続すると記載すれば、妻妹が土地をすべて相続することにできますでしょうか?
質問日時: 2026/3/10 06:40:07 解決済み 解決日時: 2026/3/10 12:17:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/10 12:17:00
>妻の父(私の義父)が亡くなり(母は既に死亡)、妻と妻の妹が相続人です。
土地の名義を調べたところ、義父1/4、妻1/4、妻妹1/4、叔母1/4の4人で共有名義の登記となっていました。
⇒お義父様の相続なので、今回は「義父1/4」の部分のみが相続の対象です。

>叔母の同意を得て、遺産分割協議書ですべて妻妹が相続すると記載すれば
⇒お義父様の相続人はご認識の通りお義父様のお子さん(奥様・義妹)のみなので、叔母様は遺産分割協議に参加できません。

従って、叔母様の同意を得て叔母様の持ち分を義妹名義にするには、叔母様から義妹への贈与(または売買)となります。

>遺産分割協議書ですべて妻妹が相続すると記載すれば、妻妹が土地をすべて相続することにできますでしょうか?
⇒義妹は叔母様・奥様の持ち分を「相続」することはできないので、『遺産分割協議書ですべて妻妹が相続すると記載すればすべて妻妹が相続できる』ということにはなりません。

つまり、遺産分割協議書には「『義父の持ち分は』すべて妻妹が相続する」という記載しかできません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/10 12:17:00

ご丁寧な回答ありがとう御座いました。
落ち着いて考えればわかることでした。
そうですね、自宅は義父が独り暮らしだっので、亡くなったらすべて相続と思い込んでおりましたが、登記上の持分である義父の所有分だけが相続対象ですね! 変な質問してしまいました。ありがとう御座いました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/10 08:38:05
土地を叔母が所有していることが判明しましたが、登記の名義変更まで時間がかかるため、登記は変更なく、叔母の同意を得て、遺産分割協議書ですべて妻妹が相続すると記載すれば、妻妹が土地をすべて相続することにできますでしょうか?

→言ってることが良くわかりませんが相続登記でしたらあくまで被相続人の義父の持ち分だけしか登記できません。
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A 回答日時: 2026/3/10 08:02:39
>妻妹が土地をすべて相続することにできますでしょうか?
妻1/4&叔母1/4の「持ち分譲渡」と、義父の遺産「相続」が同じテーブルになるわけがない
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A 回答日時: 2026/3/10 07:45:16
叔母の持ち分は相続とは無関係
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A 回答日時: 2026/3/10 06:50:26
ごめんなさい、状況がよくわかりません
現時点で
義父1/4、妻1/4、妻妹1/4、叔母1/4の4人で共有名義 なのですよね?
今回発生した相続は義父1/4部分のみですが
これを全て妻妹に相続させたい
結果
妻1/4、妻妹1/2、叔母1/4 としたいということですか?
でしたら叔母の同意は不要です
妻と妻妹(他に相続人がいなければ)で遺産分割協議をし義父の持分すべてを妻妹が相続するとすればいいです

妻、叔母の持分も妻妹名義にしたいなら
相続とは別にそれぞれの贈与契約が必要になります
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