教えて!住まいの先生
Q ご主人を亡くされた80才の女性の事です。 ご主人名義の土地家屋を女性名義にする為に ご主人のきょうだいの印が必要なので司法書士 さんに依頼したそうです。
ご主人の一番下の妹さんが養女に出されていてその方だけの居場所が、わからないとの事。
最終的に、見つからない場合
名義変更は、どうなりますか?
最終的に、見つからない場合
名義変更は、どうなりますか?
質問日時:
2026/3/13 13:40:29
解決済み
解決日時:
2026/3/13 14:55:14
回答数: 2 | 閲覧数: 64 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/13 14:55:14
まず、その方と亡くなったご主人には、お子さんがいないということですよね。(もしいれば、配偶者の兄弟は遺産分割に関係がなくなりますので)
まず、妹さんが養女に出されたときの養子縁組は、普通養子縁組(一般的)か特別養子縁組(原則6歳未満等の子)のどちらですか?
後者なら相続権がなく、相続手続きに含める必要はありません。
どちらの縁組かは、亡くなった配偶者の戸籍謄本を確認することで判別可能です。
普通養子縁組などで相続権が残っている場合、以下の法的手段が必要になります。
単に連絡先を知らないだけなら、職権(または弁護士・司法書士への依頼)により「戸籍の附票」を取得することで、その妹さんの現在の住民票上の住所を特定できますが、それでも行方不明なら、以下の①②のいずれかです。
①「不在者財産管理人」の選任を申し立てる:家庭裁判所に申し立て、行方不明の妹さんに代わって遺産分割協議に参加する「代理人(弁護士など)」を選んでもらいます。
この管理人が協議書に署名・捺印することで、土地家屋の名義変更(相続登記)を進められるようになります。
②「失踪宣告」の申し立て(長期不明の場合):その妹さんが7年以上行方不明であれば、裁判所に失踪宣告を申し立て、「死亡したもの」とみなして手続きを進めることができます。
なお、遺産分割協議をせず、法律で決められた持ち分(配偶者 3/4、兄弟 1/4)のまま共有名義として登記することだけなら、他の相続人の承諾なしでも可能ですが、問題の先送りになるだけでなく、全員の同意なく売買できない土地家屋を未来永劫固定資産税を払って管理する羽目になり、相続放棄もできなくなりますので、絶対に避けるべきです。
まず、妹さんが養女に出されたときの養子縁組は、普通養子縁組(一般的)か特別養子縁組(原則6歳未満等の子)のどちらですか?
後者なら相続権がなく、相続手続きに含める必要はありません。
どちらの縁組かは、亡くなった配偶者の戸籍謄本を確認することで判別可能です。
普通養子縁組などで相続権が残っている場合、以下の法的手段が必要になります。
単に連絡先を知らないだけなら、職権(または弁護士・司法書士への依頼)により「戸籍の附票」を取得することで、その妹さんの現在の住民票上の住所を特定できますが、それでも行方不明なら、以下の①②のいずれかです。
①「不在者財産管理人」の選任を申し立てる:家庭裁判所に申し立て、行方不明の妹さんに代わって遺産分割協議に参加する「代理人(弁護士など)」を選んでもらいます。
この管理人が協議書に署名・捺印することで、土地家屋の名義変更(相続登記)を進められるようになります。
②「失踪宣告」の申し立て(長期不明の場合):その妹さんが7年以上行方不明であれば、裁判所に失踪宣告を申し立て、「死亡したもの」とみなして手続きを進めることができます。
なお、遺産分割協議をせず、法律で決められた持ち分(配偶者 3/4、兄弟 1/4)のまま共有名義として登記することだけなら、他の相続人の承諾なしでも可能ですが、問題の先送りになるだけでなく、全員の同意なく売買できない土地家屋を未来永劫固定資産税を払って管理する羽目になり、相続放棄もできなくなりますので、絶対に避けるべきです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/13 14:55:14
はい。お子さんは、いらっしゃいません。
ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。_(._.)_
回答
A
回答日時:
2026/3/13 14:34:22
相続開始から10年以内であれば、民法25条により、家裁で不在者財産管理人を選任してもらい、管理人と遺産分割協議を行う。
相続開始から10年経過後であれば、民第262条の2第3項により、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分相当額を法務局に供託し、不動産の現物を取得する。
相続開始から10年経過後であれば、民第262条の2第3項により、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分相当額を法務局に供託し、不動産の現物を取得する。
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