教えて!住まいの先生
Q 先日父が亡くなりました。土地家屋の名義変更は素人でも出来ますか? 相続税に関しては税理士事務所にお任せするつもりですが、土地家屋の名義変更については司法書士にお願いするか迷っています。
というのも、母はすでに亡くなっており、相続人が一人っ子なので私だけであるという事、また税理士に提出する書類を集めるのにあたり、名義変更に必要な書類もかぶっているので一緒に取れる事。
そうなるとあとは法務局で手続きするだけなら、司法書士に何十万も払うのはもったいない気がしています。
自分で名義変更の手続きをするのはわりと難しいことなのでしょうか?
素人がやるには大変であるなら、逆に司法書士にお願いして、重複する書類をついでに回してもらう方がいいのかなとも思っています。
ご経験者の方、何卒アドバイスお願いします。
そうなるとあとは法務局で手続きするだけなら、司法書士に何十万も払うのはもったいない気がしています。
自分で名義変更の手続きをするのはわりと難しいことなのでしょうか?
素人がやるには大変であるなら、逆に司法書士にお願いして、重複する書類をついでに回してもらう方がいいのかなとも思っています。
ご経験者の方、何卒アドバイスお願いします。
回答
A
回答日時:
2026/3/20 14:02:27
相続そのものが相続人が1人であって相続財産もはっきりわかっているのなら自力で余裕でできます。終節する書類だけ間違えないように法務局に確認した方が良いですね。
A
回答日時:
2026/3/19 15:26:32
できるけど、司法書士に依頼しても、何10万もかからない。
自分でやるにしても、登録免許税と、申請前後で登記事項証明書を取る実費は発生する。
自分でやるにしても、登録免許税と、申請前後で登記事項証明書を取る実費は発生する。
A
回答日時:
2026/3/19 07:49:38
A
回答日時:
2026/3/19 06:41:33
一人っ子が確実(他に婚外子や実子が100%居ない)なら自分でしましょ。
相続税の申告はまた別問題ですが…。
まず、親の名前な登記情報を全て確認して下さい。本当に所有権がきちんとあるか?たまに借地などの場合もありますから。
その後法務局のホームページ等でを確認しながら必要書類を集め相談予約をとり、書類の申請を助けて貰いながらやる。
それでできます。
不備があればちゃんとチェックして教えてくれます。
相続税の申告はまた別問題ですが…。
まず、親の名前な登記情報を全て確認して下さい。本当に所有権がきちんとあるか?たまに借地などの場合もありますから。
その後法務局のホームページ等でを確認しながら必要書類を集め相談予約をとり、書類の申請を助けて貰いながらやる。
それでできます。
不備があればちゃんとチェックして教えてくれます。
A
回答日時:
2026/3/18 10:14:45
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産の相続では、複雑な法規定があります。
従って、多くは司法書士依頼が通例なのです。
●複雑さの最たるものは、相続人の「確定」です。
あなたが頭で考える「一人っ子」だけが相続人とは限らないのです。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
(この「割り出し」は、一般の方にはムリです)
仮にご自身で手続きを、とのことで法務局で手続きをしても、法務局は「正確」である保証などしてくれません。(必要書面が揃えばそのまま登記します)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
(そもそも公務員が「個人の財産」に口出しなどあり得ないのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
不動産の相続では、複雑な法規定があります。
従って、多くは司法書士依頼が通例なのです。
●複雑さの最たるものは、相続人の「確定」です。
あなたが頭で考える「一人っ子」だけが相続人とは限らないのです。
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
(この「割り出し」は、一般の方にはムリです)
仮にご自身で手続きを、とのことで法務局で手続きをしても、法務局は「正確」である保証などしてくれません。(必要書面が揃えばそのまま登記します)
また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。
(そもそも公務員が「個人の財産」に口出しなどあり得ないのです)
●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
A
回答日時:
2026/3/18 09:21:40
遺産分割協議書を、だれが作るかですね。
税理士さんがそこまで手伝ってくれるのであれば、相続登記自体は難しくありません。
故人の戸籍謄本を集めて、相続人が限られており反対者がいないような環境でしたら、スムーズに進みます。
相続人の中には、誰か一人が勝手に手続きを進めると意地でもハンコを押さない。
司法書士が作った資料であれば、ハンコを押す・・・なんて人もいます。
ケースバイケースですね。
税理士さんがそこまで手伝ってくれるのであれば、相続登記自体は難しくありません。
故人の戸籍謄本を集めて、相続人が限られており反対者がいないような環境でしたら、スムーズに進みます。
相続人の中には、誰か一人が勝手に手続きを進めると意地でもハンコを押さない。
司法書士が作った資料であれば、ハンコを押す・・・なんて人もいます。
ケースバイケースですね。
A
回答日時:
2026/3/17 19:31:41
A
回答日時:
2026/3/17 18:52:02
相続人が質問者さん1人で他に問題が無いのなら
土地家屋のある法務局に行くことができる時間があれば
自分でもできます。
自分は、母が亡くなった時に父が土地を相続したのですが
父の代わりに法務局に行って手続しました。
うちの場合は父の代わりなので委任状が必要でしたが
質問者さんは本人なので書類を揃えていけば登記変更は
できます。
因みに今日たまたま書類を探していて、登記料が52600円!と
言う領収書が出てきました。今はもっと高いかな?
質問者さんは子一人が相続するので法定相続に該当すると思います。
こちらに法務局の相続登記=法定相続編、相続登記の申請の流れや
必要書類が載っています。 ご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437204.pdf
土地家屋のある法務局に行くことができる時間があれば
自分でもできます。
自分は、母が亡くなった時に父が土地を相続したのですが
父の代わりに法務局に行って手続しました。
うちの場合は父の代わりなので委任状が必要でしたが
質問者さんは本人なので書類を揃えていけば登記変更は
できます。
因みに今日たまたま書類を探していて、登記料が52600円!と
言う領収書が出てきました。今はもっと高いかな?
質問者さんは子一人が相続するので法定相続に該当すると思います。
こちらに法務局の相続登記=法定相続編、相続登記の申請の流れや
必要書類が載っています。 ご覧ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001437204.pdf
A
回答日時:
2026/3/17 18:02:53
A
回答日時:
2026/3/17 17:11:32
「相続登記 自分で」などで検索をして、出来ると思うか次第です
用語↑が書かれていないので、厳しいでしょうね※
用語↑が書かれていないので、厳しいでしょうね※
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