教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議書が成立した後、不動産登記で所有者変更していない どうなりますか?

被相続人A(配偶者は故人)のふたつの不動産を遺産分割協議書を作成し、子供であるBとCがそれぞれ相続したとします。
もしBが自分の相続分の不動産を、所有権移転登記しないうちに亡くなってしまったら相続はどうなりますか?

①Bの相続人に相続の権利が移る。Cは関係ない。
②Aの名義のままになっているので、Bの相続人とCに相続の権利が発生する。

私は①だと解釈しているのですが正しいでしょうか?

あと、もしBの相続人(配偶者や子供)が放棄したら、CにはAの相続人としてではなく、Bの相続人として順番がくるとの解釈であってますか?

ご回答よろしくおねがいします。
質問日時: 2026/3/23 10:20:36 解決済み 解決日時: 2026/3/26 15:37:53
回答数: 8 閲覧数: 275 お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/26 15:37:53
他の方の回答とかぶりますが

>①Bの相続人に相続の権利が移る。Cは関係ない。
>②Aの名義のままになっているので、Bの相続人とCに相続の権利が発生する。
>私は①だと解釈しているのですが正しいでしょうか?
「遺産分割協議書」が存在すれば①、紛失等していれば②

>あと、もしBの相続人(配偶者や子供)が放棄したら、CにはAの相続人としてではなく、Bの相続人として順番がくるとの解釈であってますか?
あってます。
A名義の物件については、「Bの数次相続人」として相続権を得ます。

ちなみに「相続放棄」は、「その相続において最初から相続権がなかった」ことにするための手続きです。Bの配偶者や子が「A名義の物件のみ相続放棄する」ことはできませんので、そのあたりはご注意を。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/26 15:37:53

多くのご回答いただきありがとうございました。
ベストアンサーをおひとりだけしか選べませんので、tkbさんにさせていただきました。

回答

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A 回答日時: 2026/3/26 08:18:02
①です。Bの相続人の第一順位者が相続放棄すれば第二順位者の親、第二順位者がいないまたは放棄すれば第三順位の兄弟姉妹、つまりあなたに回ってきます。
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A 回答日時: 2026/3/25 16:15:38
登記がされていないだけで所有権はBにあります
Bの相続人が相続します
①です

Bの子が相続放棄をしたら次はBの直系尊属が相続人です
父母、祖父母、曾祖父母など直系尊属が誰もいなければ兄弟姉妹が相続人になるので、CがBを相続します
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A 回答日時: 2026/3/23 11:48:18
例えの話として興味深いが非常にレアなケースです。
Bが相続した不動産に住んでいれば問題の解決は早いかも。
①が成立するにはBの法定相続人がAから不動産を相続した事実を知ってる事が必要です。
例えばBが離婚していて子供も別居していればAから何を相続したの情報は基本的に知らない。
遺品整理して遺産分割協議書を見つければいいが、見当たらない場合は本当の資産が分からないです。
名義変更前だから弁護士が調査しても不動産の存在を知らないでしょう。

そこでCが実はこう言う事だと教えるのも、尋ねられない可能性が高いのでは?

つまり何を言いたいかと言いますと、固定資産税の請求が故人宛に届く形になるでしょう。
そこで初めて不動産の名義変更が終わってないのに気づくのでは?
もし法定相続人等が何も疑問に感じず、機械的に固定資産税を納めればお役所はそれ以上追求しません。
最近法改正によって不動産登記の更新が義務づけられたが、いつの時点でお知らせが来るかはわかりません。

その間法定相続人のCも亡くなれば事態がもっと複雑になり、数字相続になります。

>>②Aの名義のままになっているので、Bの相続人とCに相続の権利が発生する。
■この条件が成立するにはBに直系尊属の配偶者、子供そして養子縁組がいない事、もしくは全員が相続放棄。

>>あと、もしBの相続人(配偶者や子供)が放棄したら、CにはAの相続人としてではなく、Bの相続人として順番がくるとの解釈であってますか?
■AとBCの間の相続手続きが完了していればAは関係ないです。
相続手続き中にBが亡くなればAの資産を独り占めに出来て、且つBからの遺産相続が回ってくる可能性もあります。
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A 回答日時: 2026/3/23 11:44:05
(元)不動産会社経営の宅建士です。
その遺産分割協議書は、司法書士に依頼して作成したものですか?
仮に個人で作成しても、それは法的に通じませんよ。
なぜなら「・・・・・協議書」は、相続人を正確に算出する必要があるからですす。

●「相続登記」はほとんどが法規定されており、単なる「名義変更」などではないのです。

ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
◆故人の「誕生~死去」までの全謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。(単なる「名義変更」などではないのです)
その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

相続登記の専門は司法書士です。
司法書士は、故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を取得。そこから「家系図」を作成して相続人を「割り出す」のです。
この、「割り出し」は、一般の方にできるものではありません。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です

相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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A 回答日時: 2026/3/23 11:08:15
Bが自分の相続分の不動産を、所有権移転登記しないうちに亡くなってしまったら相続はどうなりますか?
→そのとおり、①の「Bの相続人に相続の権利が移る。Cは関係ない。」が正しいです。

もしBの相続人(配偶者や子供)が放棄したら、CにはAの相続人としてではなく、Bの相続人として順番がくるとの解釈であってますか?
→Cは、Aの兄弟姉妹という第三順位の相続人になります。
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A 回答日時: 2026/3/23 10:57:23
その不動産は既にBの所有となっているので、「Bの遺産」としてBの相続人が相続することとなる。
「未分割のAの遺産」が存在するのであれば「Aの遺産の相続権」が相続されることとなりますが、「その不動産は分割協議済」ですので、「Aの遺産の相続権」が相続されるわけではありません。

ただし、登記がなされていないので、B所有であるということを第三者に対抗することはできません。

B死亡後、配偶者並びに第一順位の相続人である直系卑属、第二順位の相続人である直系尊属、のすべてがいない状態(相続放棄を含む)となった場合は、兄弟姉妹であるCに「Bの遺産の相続権」が生じることとなります。

蛇足ですが、Bが相続することを決定した遺産分割協議書が利用できる状態で残っていれば問題ありませんが、紛失していたり利用できない状態になってしまっている場合にはCの協力が必要となりますので「Cが関係ない」と言えないケースもありえることとなります。
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A 回答日時: 2026/3/23 10:27:10




あと、もしBの相続人(配偶者や子供)が放棄したら、CにはAの相続人としてではなく、Bの相続人として順番がくるとの解釈であってますか?

あってる
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