教えて!住まいの先生

Q 父親が亡くなり 自宅を私が相続する事になりました 自宅の変更登記しなくては いけないみたいなのですが 私のような素人でも 登記の変更手続き簡単にできるものなので しょうか?

このような事ご経験された方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか
よろしくお願いいたします。
質問日時: 2026/3/25 16:30:38 解決済み 解決日時: 2026/3/26 11:58:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/26 11:58:37
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「相続」なら、「相続登記」が必要ですよ。
相続は、単なる「名義変更」などではなく、相続は複雑です。
従って、早速、司法書士事務所に「相続登記」を依頼することです。

相続登記は、不動産の知識もない一般の方ができるものではありません。

ちなみに「相続登記」を極めて簡単に説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
◆故人の「誕生~死去」までの全謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

その、司法書士が「割り出し」たのが真の相続人で、その相続人全員が、
「遺産分割協議書」の対象となるのです。

相続登記の専門は司法書士です。
●ちなみに相続権者の割り出し後でなければ遺産分割協議書作成も不可です

相続登記を個人で―――と言う方がよくいますが、可能ではあっても「正確」である保証などなく、それは後年になって取り返しがつかなくもなるのです。

更に、「法務局で相談」などと言いますが、とんでもない。
法務局は申請書類が法規定通りであれば、そのまま登記します。
(間違いを指摘してくれる官庁ではないのです)

●いま、あなたが為すことは、司法書士への相談が最良です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/26 11:58:37

とてもわかりやすく説明していただき
本当にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

回答

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A 回答日時: 2026/3/26 10:25:08
自分でもできますが、
外にも相続人が存在しているなら、
その相続人全員の同意が必要です。
分割協議書という書面を作成し、
署名捺印し、印鑑証明書が必要です。
もし不備があって、再度、捺印してと
お願いして拒否されたりとか・・・
そう考えると、登記の専門家である
司法書士に依頼した方がよいです。
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A 回答日時: 2026/3/26 00:01:29
はい、遺産分割協議書を作成する事ができれば、あとは事務仕事です。

簡単です。

ただ、相続人全員を確定すること、相続人全員が印鑑証明書、印鑑証明印を押してもらわなくればならないです。

回答者の親戚で、ここがこじれて10年調停、審判になった事があります。

方法としては
登記申請書
出生から死亡までの戸籍謄本
その戸籍謄本から、相続関係証明図の作成。
そこに登場する人物すべての印鑑証明印、印鑑証明書「未成年や利害関係人でしたら家庭裁判所で特別代理人の選任が必要」のある遺産分割協議書。
固定資産税の評価証明書
登録免許税「印紙納付が可能なので金券ショップで買ってくれば安いです」

相続を受ける人の住民票。

これで大丈夫です。相続の場合は権利書は不要です。また原因証書の作成も不要です。

遺産分割協議書が作成できれば、あとは事務仕事です。

多少の間違えでしたら、法務局から補正の指示が出ます。それに期日までに補正をすれば大丈夫です。補正でなんともならない、期日に遅れた、でしたら却下されます。
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A 回答日時: 2026/3/25 16:35:48
相続するなら、遺産協議分割書を作成する必要があるので、
ご自身でやらずに、弁護士・行政書士に相談して下さい。
その方たちが、相続登記をしてくれます。
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A 回答日時: 2026/3/25 16:35:46
司法書士法73条

有償無償に関わらず
指南もちろん相談に乗ることも法律違反になります

法務局にも大きく張り紙があったりします

法務局は普通の役所と違い、丁寧に教えてくれたりしません

相談だけなら司法書士無料相談が役所で予約できます
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