教えて!住まいの先生
Q 自宅に隣接する国有地(10坪程)についての質問です。 自宅の庭に隣接している国有地を借地料を支払い利用しています。 場所的に私の自宅以外では活用ができない国有地です。
最近東京管財株式会社から国有地の購入の意思を問う封書が届きました。
購入価格については希望があれば教えてもらえるようです。
このまま借地として利用を続けることも可能とのことですが、今後の相続のことも考え、少し無理をしても購入しておくべきなのか悩んでいます。
購入した場合、固定資産税も上がるのかなど、お教えください。
購入価格については希望があれば教えてもらえるようです。
このまま借地として利用を続けることも可能とのことですが、今後の相続のことも考え、少し無理をしても購入しておくべきなのか悩んでいます。
購入した場合、固定資産税も上がるのかなど、お教えください。
質問日時:
2026/3/26 22:15:53
解決済み
解決日時:
2026/3/31 09:24:44
回答数: 9 | 閲覧数: 258 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/3/31 09:24:44
国有地(白地)を管理する財務省の観点で回答します。
国は不要になった普通財産の国有地の処分を積極的に進めていますが、国有地の境界位置が曖昧だったり測量していなくて面積が曖昧だったりすると、隣接土地所有者全員との立ち会いで境界位置を決める必要があったり測量できなくて面積も確定できず売りたくても売ることができなくてずっと放ったらかしの状況でした。
民間企業に処分を委託したところでこの状況は変わらず、現状では必ず売却を約束できる土地ではないもののとりあえず隣接土地所有者に購入希望の有無を聞いてから測量などを実施して国有地が売れる状態(表題登記や所有権保存登記された状態)にしようとしているとお考え下さい。
その上で質問者様に回答しますが、現段階ではあくまで購入の意思を確認しているだけで必ず売却できると約束している訳ではないし、売却準備としての隣接土地所有者全員との現地立ち会い費用や測量費や登記費用が確定していないため売却額も決まっていません。ですから例え購入希望を出したとしても何年先に買えるかは全く分からず、いくらで買えるかも確定できませんから概算見積もりでしか示されません。
国有地の上に建物を建てるなどどうしても必要であれば積極的に購入した方がいいと思いますが、いくらで買えるかやいつ買えるかが全く分からないなら、国有地の借地料は凄く安いため特にその国有地を使う必要がなければ購入見合わせでいいと思います。
昔からのことですが自宅内に国有地があったとしても買わなくても使うのに問題はないし、買えば固定資産税がかかるので必要がなければ誰も金を出して買う人はいないです。
そう考えるなら固定資産税より安い借地料で借りた方が得です。
国は不要になった普通財産の国有地の処分を積極的に進めていますが、国有地の境界位置が曖昧だったり測量していなくて面積が曖昧だったりすると、隣接土地所有者全員との立ち会いで境界位置を決める必要があったり測量できなくて面積も確定できず売りたくても売ることができなくてずっと放ったらかしの状況でした。
民間企業に処分を委託したところでこの状況は変わらず、現状では必ず売却を約束できる土地ではないもののとりあえず隣接土地所有者に購入希望の有無を聞いてから測量などを実施して国有地が売れる状態(表題登記や所有権保存登記された状態)にしようとしているとお考え下さい。
その上で質問者様に回答しますが、現段階ではあくまで購入の意思を確認しているだけで必ず売却できると約束している訳ではないし、売却準備としての隣接土地所有者全員との現地立ち会い費用や測量費や登記費用が確定していないため売却額も決まっていません。ですから例え購入希望を出したとしても何年先に買えるかは全く分からず、いくらで買えるかも確定できませんから概算見積もりでしか示されません。
国有地の上に建物を建てるなどどうしても必要であれば積極的に購入した方がいいと思いますが、いくらで買えるかやいつ買えるかが全く分からないなら、国有地の借地料は凄く安いため特にその国有地を使う必要がなければ購入見合わせでいいと思います。
昔からのことですが自宅内に国有地があったとしても買わなくても使うのに問題はないし、買えば固定資産税がかかるので必要がなければ誰も金を出して買う人はいないです。
そう考えるなら固定資産税より安い借地料で借りた方が得です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2026/3/31 09:24:44
詳細なご回答ありがとうございました。
購入をするにしても現金払いとのことで、相当無理をすることとなり、今後の生活を考える上でも預貯金の取り崩しは避けたいと思っておりました。
借地料は仰せの通りあまり高くはないのでこのままの状態を続けることにしました。
回答
A
回答日時:
2026/3/27 21:00:36
買いの一択です。
借地権はどこまで行っても借地権です、将来どのような事態になるかはコントロールできません。所有権としてしっかり管理できる状態にしておきましょう。
国有地なら安全で相手からの意思確認であれば最安値で底値です、買いならこれ以上のタイミングはもうないと考えて下さい。
借地権はどこまで行っても借地権です、将来どのような事態になるかはコントロールできません。所有権としてしっかり管理できる状態にしておきましょう。
国有地なら安全で相手からの意思確認であれば最安値で底値です、買いならこれ以上のタイミングはもうないと考えて下さい。
A
回答日時:
2026/3/27 17:57:43
シンプルに考えて大丈夫です。
仮に20㎡の土地だとして、
①20㎡増える訳ですからその分固定資産税も増えます。
②その土地を手に入れる事で全体の利用筆の形が悪くなるなら、不整形筆として評価単価は安くなる。
②はあまりないでしょうから①で考えておけばよろしいかと。
東京管財は払下げ業務を委託されているちゃんとした会社です。買えるのなら買って置いた方が良いと思います。
仮に20㎡の土地だとして、
①20㎡増える訳ですからその分固定資産税も増えます。
②その土地を手に入れる事で全体の利用筆の形が悪くなるなら、不整形筆として評価単価は安くなる。
②はあまりないでしょうから①で考えておけばよろしいかと。
東京管財は払下げ業務を委託されているちゃんとした会社です。買えるのなら買って置いた方が良いと思います。
A
回答日時:
2026/3/27 08:32:02
☆、質問とする件での国有地は、国有地を管理をする都道府県や市町村
が管理者です。それが管理する行政が、申請者が申し出に対して管理者
が妥当と判断をした場合は、隣接地の地権者を含めて土地家屋調査士事
務所へ依頼をして、「土地の筆界や境界線画定図」に関係地権者の同意
と捺印が筆よな書面も買主が負担です。管理者は国財務所の許可を得て
隣接の地権者も公平な転売の告知で払い下げで「法人仲介」は怪しい?。
が管理者です。それが管理する行政が、申請者が申し出に対して管理者
が妥当と判断をした場合は、隣接地の地権者を含めて土地家屋調査士事
務所へ依頼をして、「土地の筆界や境界線画定図」に関係地権者の同意
と捺印が筆よな書面も買主が負担です。管理者は国財務所の許可を得て
隣接の地権者も公平な転売の告知で払い下げで「法人仲介」は怪しい?。
A
回答日時:
2026/3/27 08:10:41
隣接地なので金があれば買いだと思います。
A
回答日時:
2026/3/27 05:09:54
所有者になるので、地代から固定資産税に変わります
A
回答日時:
2026/3/27 00:16:04
購入すれば、固定資産税は増えますね。
地代は払わなくても良くなります。
相続の時は借地の場合でしたら借地権割合で、財産に加えられます。
相続の時、所有地であれば、そのまま評価されて相続税の対象になるでしょうね。
相続を考えれば、今後地代が大幅に上昇しなければ、借地のままで良いでしょう。ただ、建物所有の目的で地代を払っていることが前提です。
地代は払わなくても良くなります。
相続の時は借地の場合でしたら借地権割合で、財産に加えられます。
相続の時、所有地であれば、そのまま評価されて相続税の対象になるでしょうね。
相続を考えれば、今後地代が大幅に上昇しなければ、借地のままで良いでしょう。ただ、建物所有の目的で地代を払っていることが前提です。
A
回答日時:
2026/3/26 22:16:06
国有地の借地と購入に関するご質問ですね。一般的な情報として以下をお伝えします。
■購入を検討する際のポイント
・借地の場合は毎年借地料が発生し続けますが、購入すれば借地料は不要になります
・相続時に借地権は相続財産となりますが、所有権の方が権利関係が明確です
・他に活用できない土地であれば、将来的に購入条件が変わる可能性もあります
■固定資産税について
・購入した場合、その土地に対する固定資産税が新たに課税されます
・ただし、住宅用地として利用する場合は軽減措置(小規模住宅用地の特例等)が適用される可能性があります
・具体的な税額は、土地の評価額や自治体によって異なります
■確認すべき事項
・購入価格の提示を受けて、年間借地料と比較検討する
・固定資産税の概算を市区町村の税務課に相談する
・相続税への影響について税理士に相談する
最終的な判断は、具体的な金額や個別の状況によって異なりますので、税理士や不動産の専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
■購入を検討する際のポイント
・借地の場合は毎年借地料が発生し続けますが、購入すれば借地料は不要になります
・相続時に借地権は相続財産となりますが、所有権の方が権利関係が明確です
・他に活用できない土地であれば、将来的に購入条件が変わる可能性もあります
■固定資産税について
・購入した場合、その土地に対する固定資産税が新たに課税されます
・ただし、住宅用地として利用する場合は軽減措置(小規模住宅用地の特例等)が適用される可能性があります
・具体的な税額は、土地の評価額や自治体によって異なります
■確認すべき事項
・購入価格の提示を受けて、年間借地料と比較検討する
・固定資産税の概算を市区町村の税務課に相談する
・相続税への影響について税理士に相談する
最終的な判断は、具体的な金額や個別の状況によって異なりますので、税理士や不動産の専門家にご相談されることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2026/3/26 22:16:02
国有地の購入を検討する際は、まず購入価格とその評価額を確認し、借地権割合も考慮することが重要です。購入により固定資産税が発生し、増加する可能性があります。また、国有地の購入は住宅ローンが難しい場合もあるため、資金計画をしっかり立てる必要があります。相続の観点からは、所有することで資産としての価値が増す一方、相続税の負担も考慮する必要があります。メリットとしては、土地の自由な利用が可能になり、将来的な不安が軽減されることがありますが、デメリットとしては初期費用や維持費が増えることが挙げられます。総合的に判断し、専門家に相談することをお勧めします。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387367998
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1387367998
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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