教えて!住まいの先生

Q 共有物分割請求について質問させてください。 父が亡くなり遺産相続した私名義の土地の上に、居宅があります。 今そこには父より前に亡くなった弟の妻(私からみて義妹)とその子が住んでいます。

居宅の持ち分は私と義妹と半々です。
弟が亡くなってからは私もそこに2年ほど住んで父の看病をしていましたが、父の死後に通勤しやすい駅近のワンルームに引っ越しました。

共有物分割請求をして、私が義妹の居宅持ち分を買い取るなどするか、あるいは私の持ち分を義妹に買い取らせてもかまいません(ただ義妹が買い取ることは資金的に難しいと思います)。

それで共有物分割の調停を始めたのですがまとまりそうにないので終わらせて、裁判で決めてもらおうと考えました。
それで先日、弁護士の有料法律相談へ行ってきました。
私が状況を説明したときにその弁護士は、「あなたのケースの場合、裁判では現物分割、代償分割(価格賠償)、換価分割(代金分割)以外の共有関係の維持(現状維持)という判決が出る可能性が高いと思う」と言いました。
私は共有物分割請求をして現状維持という決定があることを知らなかったので初耳で、そうですかと言って帰宅し、調べているのですが現状維持という決定について紹介しているウェブサイトが見つかりません。
本当にそんな判決があるのでしょうか。

またその弁護士は、共有物分割の裁判では、持ち分以外にも、例えばその居宅を建てるときに誰がお金を出したかや、そこを生活基盤とする必要性がどちらが高いかなども考慮すると言っていましたが、本当にそうでしょうか。
お金は、弟が出していたなら弟が持ち分100%にするはずで、父がお金を出して持ち分半々にしたようですが(弟は貯金などしていなかった)、それが預金引き出しなどで証明できたら父の持ち分を相続した私に裁判でいくらか有利にはたらくのでしょうか。

以上の点について、御教示いただける方がいらっしゃったら、お手数ですがお願いいたします。
質問日時: 2026/3/27 22:53:24 解決済み 解決日時: 2026/3/28 14:17:38
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/3/28 14:17:38
裁判所が、権利濫用の法理を用いて、共有物の分割を認めないという判断をすることがあります。

https://www.fudosanlaw.jp/archives/kyoyu_kenriranyo_trouble/

https://www.mc-law.jp/fudousan/28155/
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/3/28 14:17:38

なるほど、このことですね。
たしかに「権利乱用」という言葉を、途中一度だけと思いますが使っていました。
その後は、「裁判所の判断が現状維持になる」という言い方だけをしていたので、私の中でこの2つがつながっていませんでした。
ご回答いただき、どうもあリがとうございました。
ウェブサイトも参考になるものでした。

もう一人の方も、アドバイスをありがとうございました。
お二人に感謝いたします。

回答

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A 回答日時: 2026/3/28 07:14:42
家屋の所有者が父だと、父の遺産の弟の法定持分は1/2です。
質問者さんの持分も1/2ですが、家屋の弟さんの法定持分は妻と子供が相続するので、調停では居住している義妹さんが有利です。
家裁調停せず、分割請求にした方が良いと思います。
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