教えて!住まいの先生
Q 遺産分割協議関係について質問です。
以前一度こちらで質問させて頂きましたが、母が亡くなって24年、未だ遺産分割協議(私は放棄の予定。協議の際は弁護士にお願いする予定)がされておりません。現在3男が現金や家賃収入などの遺産を独占(管理?)している状態ですが、ある日母の遺産のある北九州市から土地の権利の確認について封書で連絡がありました。とても小さな土地でしたので、また私は興味もなく放っておいてしまっていたのですが、今になり、「遺産分割協議に参加していないのに、なぜ私宛に連絡が来たのか?」という疑問が湧いてきました。本来ならば依然故人である母の土地になると思います。私の知らないところで遺産分割協議が行われたとは考えられません。どう言った経緯で私の元に土地の権利について市役所から連絡があったのでしょうか?遺産相続に関してお詳しい方いらっしゃれば教えて頂きたいです。どうぞ宜しくお願い致します。
補足
※ある事をきっかけに遺産を独占している兄と弟とは疎遠になりました。
※現在遺産を独占(管理?)している兄からは母の死亡時に遺産について何の説明もなく、現金はいくらあるのか?不動産は何がどのぐらいあるのか?全く不明です。説明や収支報告など今のところ一切受けていません。
※母の遺産は北九州市にあり、私は現在関東在住です
※私は異父兄弟二人を含めた五人兄弟の4番目ですす。
※父の前妻は北朝鮮の女性らしく、長女は北朝鮮にいる可能性が高いです。その他兄弟は日本在住です。
補足
※ある事をきっかけに遺産を独占している兄と弟とは疎遠になりました。
※現在遺産を独占(管理?)している兄からは母の死亡時に遺産について何の説明もなく、現金はいくらあるのか?不動産は何がどのぐらいあるのか?全く不明です。説明や収支報告など今のところ一切受けていません。
※母の遺産は北九州市にあり、私は現在関東在住です
※私は異父兄弟二人を含めた五人兄弟の4番目ですす。
※父の前妻は北朝鮮の女性らしく、長女は北朝鮮にいる可能性が高いです。その他兄弟は日本在住です。
質問日時:
2026/4/8 12:53:17
解決済み
解決日時:
2026/4/14 05:22:23
回答数: 9 | 閲覧数: 200 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2026/4/14 05:22:23
他の回答者の説明にあるように
遺産分割を書面で終えていないこと
土地の権利の登記簿が亡くなったかたのまま
で所有者が不明状態であること
法律が変わり、被相続人名義の変更が
義務化されたこと
それに加えて
市役所に収める固定資産税の納付者である代表者が
現在、どうなっているのか
代表者が申請されていて税金を払っていれば
そのひとに納税通知書が届きます
直接、市役所へ電話で確認されると良いです
北九州市も所有者不明の土地や家屋が増えて
いるとニュースでよく見ます
ごきょうだいの代で相続手続きを終えなければ
あなたの子どもへも及ぶことなので
疎遠といえど弁護士に調査してもらうなどして
遺留分があれば遺産の内容を知ってから請求できます
北朝鮮に関しては専門のかたに手続きについて
尋ねるしかないでしょうね
私も代表者として相続出来ていない状態で
税負担しているという納得いかない状態です
遺産分割を書面で終えていないこと
土地の権利の登記簿が亡くなったかたのまま
で所有者が不明状態であること
法律が変わり、被相続人名義の変更が
義務化されたこと
それに加えて
市役所に収める固定資産税の納付者である代表者が
現在、どうなっているのか
代表者が申請されていて税金を払っていれば
そのひとに納税通知書が届きます
直接、市役所へ電話で確認されると良いです
北九州市も所有者不明の土地や家屋が増えて
いるとニュースでよく見ます
ごきょうだいの代で相続手続きを終えなければ
あなたの子どもへも及ぶことなので
疎遠といえど弁護士に調査してもらうなどして
遺留分があれば遺産の内容を知ってから請求できます
北朝鮮に関しては専門のかたに手続きについて
尋ねるしかないでしょうね
私も代表者として相続出来ていない状態で
税負担しているという納得いかない状態です
回答
A
回答日時:
2026/4/11 09:00:41
A
回答日時:
2026/4/11 08:55:24
単に相続登記がされていないので相続人に連絡が来たと思われます。相続は先に延ばしてよいことは一つもありません。すでに24年が経過していて一部の相続人同士が疎遠になっている現状からみると遺産分割協議は非常にまとまりずらいと思います。あなたは放棄すると言いながら現状どうなっているのか気にしているのがその証拠ですね。放棄するなら最初に放棄するべきです。相続は精神的にも身内で協議するので負担が大きいからです。
A
回答日時:
2026/4/9 08:07:57
>「遺産分割協議に参加していないのに、なぜ私宛に連絡が来たのか?」
⇒相続人が複数いる場合、相続開始から相続登記が完了するまでは相続人全員の共有とされています(民法898条)
※家庭裁判所に相続放棄が受理されている相続人は除く
つまり、共有名義人(共同相続人)全員に納税義務がある(地方税法10条の2)ため、役所から見れば相続人全員が納税義務者候補であり、質問者さんが家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されていないのであればその内の1人ということになります。
また、相続開始時に相続人の中から代表者を1人決めるよう『相続人代表者指定届』の提出を求められることがありますが、『相続人代表者指定届』が提出されていなかったり連絡がつかない相続人がいたりすると、別の相続人に連絡することがあります。
もしくは、質問者さんのところに封書が届くまでは他の誰かが固定資産税を支払っていたが、何らかの事情で対応不可になったため今後の代表者を決めるための確認とか…?
※役所は、相続人側の事情(遺産分割協議が完了していない・相続人の1人が放棄を予定している・相続人の1人が独占?管理?していること等々)を知る由もないので、共同相続人の中から独自の基準で1人選び順に封書を送っているものだと思われます
※役所が送付先を決める基準は自治体によって異なり公表もされていないので、どういう基準で連絡する順番を決めているのかは不明です
■当方も親族の相続の際「相続人代表者指定届」未提出だったため、親族の相続人である当方宛に固定資産税納付書が届いたことがあります。
※当方はその不動産を相続したわけではなく、また親族とは同居でもなく相続人の中の年長者でもなく(年齢で言うなら一番下)・居住地も同一市区町村ではありませんでした
⇒相続人が複数いる場合、相続開始から相続登記が完了するまでは相続人全員の共有とされています(民法898条)
※家庭裁判所に相続放棄が受理されている相続人は除く
つまり、共有名義人(共同相続人)全員に納税義務がある(地方税法10条の2)ため、役所から見れば相続人全員が納税義務者候補であり、質問者さんが家庭裁判所に相続放棄の申述をし受理されていないのであればその内の1人ということになります。
また、相続開始時に相続人の中から代表者を1人決めるよう『相続人代表者指定届』の提出を求められることがありますが、『相続人代表者指定届』が提出されていなかったり連絡がつかない相続人がいたりすると、別の相続人に連絡することがあります。
もしくは、質問者さんのところに封書が届くまでは他の誰かが固定資産税を支払っていたが、何らかの事情で対応不可になったため今後の代表者を決めるための確認とか…?
※役所は、相続人側の事情(遺産分割協議が完了していない・相続人の1人が放棄を予定している・相続人の1人が独占?管理?していること等々)を知る由もないので、共同相続人の中から独自の基準で1人選び順に封書を送っているものだと思われます
※役所が送付先を決める基準は自治体によって異なり公表もされていないので、どういう基準で連絡する順番を決めているのかは不明です
■当方も親族の相続の際「相続人代表者指定届」未提出だったため、親族の相続人である当方宛に固定資産税納付書が届いたことがあります。
※当方はその不動産を相続したわけではなく、また親族とは同居でもなく相続人の中の年長者でもなく(年齢で言うなら一番下)・居住地も同一市区町村ではありませんでした
A
回答日時:
2026/4/8 21:04:07
不動産業に携わっている者です。
市役所からの連絡について、結論からお伝えすると「お母様が亡くなられても、相続登記が未了の場合、法定相続人全員に行政連絡が届く」ことがあります。
【なぜ連絡が届いたのか】
相続登記がされていない土地は、法務局の登記簿上では亡くなったお母様の名義のままです。市役所は固定資産税の納税義務者を確認するため、戸籍を調査し「法定相続人全員」に通知を送るケースがあります。特に、空き地や管理不全な土地については行政が相続人を調査して連絡してくることが増えています(2023年施行の相続土地国庫帰属法の影響もあります)。
つまり「遺産分割協議に参加していないから連絡が来ない」ではなく、「法定相続人である以上、相続登記が未了の間は行政連絡の対象になる」ということです。
【今後について】
お母様が亡くなって24年経過していても、相続登記の期限(2024年4月から3年以内が義務)の対象になる可能性があります。放置すると過料(10万円以下)が課される場合もあります。
遺産分割協議が未了のまま長期間放置されると、相続人が増え(孫世代が関係者になる等)、手続きが複雑になります。弁護士への依頼を予定されているとのこと、なるべく早めに動かれることをおすすめします。
市役所からの連絡について、結論からお伝えすると「お母様が亡くなられても、相続登記が未了の場合、法定相続人全員に行政連絡が届く」ことがあります。
【なぜ連絡が届いたのか】
相続登記がされていない土地は、法務局の登記簿上では亡くなったお母様の名義のままです。市役所は固定資産税の納税義務者を確認するため、戸籍を調査し「法定相続人全員」に通知を送るケースがあります。特に、空き地や管理不全な土地については行政が相続人を調査して連絡してくることが増えています(2023年施行の相続土地国庫帰属法の影響もあります)。
つまり「遺産分割協議に参加していないから連絡が来ない」ではなく、「法定相続人である以上、相続登記が未了の間は行政連絡の対象になる」ということです。
【今後について】
お母様が亡くなって24年経過していても、相続登記の期限(2024年4月から3年以内が義務)の対象になる可能性があります。放置すると過料(10万円以下)が課される場合もあります。
遺産分割協議が未了のまま長期間放置されると、相続人が増え(孫世代が関係者になる等)、手続きが複雑になります。弁護士への依頼を予定されているとのこと、なるべく早めに動かれることをおすすめします。
A
回答日時:
2026/4/8 13:38:29
☆、質問とする件では、令和3年の不動産相続の登記手続きの自由が、
相続登記が義務化となって、令和5年に法律が施行となったはずです。
貴方様に両親からの相続権利で、遺産相続に関する協議書や委任状に
署名捺印や印鑑証明書を送信もしなければ、名義変更と執行されない
違法な状態にあるはずです。その疑問の書面が送られたのに際しては、
まずは、遺産相続で実家の土地や建物や疑問土地の登記簿謄本を知人
に依頼をし、申請請求も申請書に500円前後の印紙を貼り得られます。
それを貴方様宅へ送信して戴き、時簿謄本の乙欄が名義人の変更がな
ければ安心。それが他者や兄妹の場合には、偽造の恐れあり注意です。
その方の名義で、法務局登記係でも請求は可能です。
相続登記が義務化となって、令和5年に法律が施行となったはずです。
貴方様に両親からの相続権利で、遺産相続に関する協議書や委任状に
署名捺印や印鑑証明書を送信もしなければ、名義変更と執行されない
違法な状態にあるはずです。その疑問の書面が送られたのに際しては、
まずは、遺産相続で実家の土地や建物や疑問土地の登記簿謄本を知人
に依頼をし、申請請求も申請書に500円前後の印紙を貼り得られます。
それを貴方様宅へ送信して戴き、時簿謄本の乙欄が名義人の変更がな
ければ安心。それが他者や兄妹の場合には、偽造の恐れあり注意です。
その方の名義で、法務局登記係でも請求は可能です。
A
回答日時:
2026/4/8 13:12:05
お母様の戸籍からたどって、質問者さんの住所を調べ送ってきたのでしょう
市役所から連絡が来たってことは、固定資産性の話でしょう
名義変更しようがしまいが、固定資産税の納税義務はあります
名義変更していないってことは、相続人全員の共有物なので、相続人全員に納税の義務があります
通常は、その家に住んでいる相続人、そういう人がいないならば、戸籍上故人と一番近い相続人の内年長者に連絡するので、家族関係を見る限り、質問者さんではない人に先に連絡をしたと考えられます
その人が、きちんとした対応をしないため、質問者さんにまで問い合わせが来たのでしょう
質問者さんが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていたなら、相続人じゃないから納税の義務はありませんが、どうやら正式な手続きはしていないようなので、質問者さんにも納税の義務があります
もし、固定資産税の納税請求書が送られてきたら、質問者さんが払うことになってしまいます
税を滞納している可能性が大いにあるし、相続する気がないなら、ちゃんと相続放棄の手続きしたほうがいいですよ
何も相続していないみたいなので、今からでも放棄できるだろうから、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをお勧めします
市役所から連絡が来たってことは、固定資産性の話でしょう
名義変更しようがしまいが、固定資産税の納税義務はあります
名義変更していないってことは、相続人全員の共有物なので、相続人全員に納税の義務があります
通常は、その家に住んでいる相続人、そういう人がいないならば、戸籍上故人と一番近い相続人の内年長者に連絡するので、家族関係を見る限り、質問者さんではない人に先に連絡をしたと考えられます
その人が、きちんとした対応をしないため、質問者さんにまで問い合わせが来たのでしょう
質問者さんが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていたなら、相続人じゃないから納税の義務はありませんが、どうやら正式な手続きはしていないようなので、質問者さんにも納税の義務があります
もし、固定資産税の納税請求書が送られてきたら、質問者さんが払うことになってしまいます
税を滞納している可能性が大いにあるし、相続する気がないなら、ちゃんと相続放棄の手続きしたほうがいいですよ
何も相続していないみたいなので、今からでも放棄できるだろうから、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをお勧めします
A
回答日時:
2026/4/8 12:53:32
遺産分割協議が未実施である場合、法定相続人全員が遺産の一部を持つ権利があります。市役所からの連絡は、法定相続人としての権利があるためと思われます。遺産の詳細を把握するためには、弁護士に相談し、遺産分割協議を正式に進めることをお勧めします。特に、遺産を独占している兄弟とのコミュニケーションが難しい場合、専門家の介入が有効です。また、遺産の管理状況や収支報告を求める権利もありますので、法的手続きを通じて情報を得ることが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289135876
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289135876
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2026/4/8 12:53:30
申し訳ございません。いただいた質問は法律的な判断や専門的なアドバイスが必要な内容です。
遺産分割協議や相続登記、相続財産の管理などに関する具体的なご相談は、弁護士や司法書士などの法律専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
ご質問文中にも「弁護士にお願いする予定」と記載されておりますので、できるだけ早期に専門家にご相談されることをお勧めします。24年間未分割の状態が続いているとのことですので、早めの対応が望ましいと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
遺産分割協議や相続登記、相続財産の管理などに関する具体的なご相談は、弁護士や司法書士などの法律専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。
ご質問文中にも「弁護士にお願いする予定」と記載されておりますので、できるだけ早期に専門家にご相談されることをお勧めします。24年間未分割の状態が続いているとのことですので、早めの対応が望ましいと思われます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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