教えて!住まいの先生

Q 先月、親友の叔父が亡くなりました。 その叔父には障害があり叔父の兄弟が成年後見人を務めていたのですが 遺産の相続の話で、不動産も現金化し分けると言う話を

相続人の誰かが言ってるみたいなのです。
その親友も相続人の一人です

しかしその叔父名義の土地には親友の親御さん名義の建物があり
そこに彼女は居住しています。親御さんは健在ですが居住は別です。

そこで質問させて頂きたいのですが
その彼女の住んでいる家の土地も叔父名義である為
売却の対象となりますか?
もしそうなるのならそこに住めなくなりますか?
彼女はとてもいい人なので人事とは思えず
心配でなりません。

どなたかお分かりの方いらっしゃいましたらご教授ください
お願いいたします。
質問日時: 2026/4/9 13:02:03 解決済み 解決日時: 2026/4/12 15:50:40
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/12 15:50:40
そこに住む基礎権限がありますね。

遺産分割協議が成立するまでは、そこに住み続けることは可能です。

その土地と建物の間には地代の支払いがあるのでしょうか?
地代の支払いがあれば借地権の成立なので、出てゆく必要はないです。

地代の支払いが無い、使用貸借でしたら、使用貸借の目的を達成した時、借り人が死亡した時に、使用貸借契約が消滅しますね。
本件では親御さんが死亡した時に使用貸借契約が消滅するので、そのときには出てゆかないといけないです。
また建物が老朽化して、使い物にならなくなったら、使用貸借契約の終了で出ていく必要があると思います。

とりあえずは大丈夫ですが、親御さんの死亡や建物の老朽化「あるいはトラックが突っ込んできて建物が消滅した、火災で全焼した、などを含みます」で使用貸借契約が消滅するので、場合によっては出てゆかなくてはならないです。
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A 回答日時: 2026/4/10 09:25:37
叔父名義の土地に親御さんの建物がある、この権利関係が重要です。賃貸ならば借地権が成立している可能性があり土地は売却されても住み続けることができます。使用貸借ですと借地より弱いのですぐに出て行けとはならないにしても立場は弱いです。まあでも実際住んでるわけで相続人でもあれば代償分割など主張して戦えると思います。弁護士に依頼も考えたほうが良いと思います。
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A 回答日時: 2026/4/9 17:50:24
ちょっと話のつじつまが合いません。

亡くなったのは親友の叔父
叔父の土地に親名義の建物
親は健在
親友も相続人の一人

相続に詳しい人なら、一発でおかしいと分かります。
甥や姪は、親が生きていると、叔父の相続人にはなりえません。
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A 回答日時: 2026/4/9 15:53:54
>その彼女の住んでいる家の土地も叔父名義である為
売却の対象となりますか?

売却の対象とするかどうかは、相続人間での話し合い次第ですが、第三者に売らないなら、建物の名義人かその親友に「買い取れ」という可能性はあります。
親友はその土地を相続して、他の相続財産を放棄して金額的に見合うならそれも可能だと思いますが、例えばその土地が法定相続分よりもかなり高い場合は差額を払え、ということになるかもしれません。

>もしそうなるのならそこに住めなくなりますか?

賃貸借契約がないなら使用貸借なので、無償で住み続けるというのは、相続人全員がOKすれば可能ですが、無理では?
借地料の金額次第で住み続けることはできると思いますが、買い取ったほうがあとくされがないと思います。
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A 回答日時: 2026/4/9 14:18:29
とりあえず勝手に売ることは難しい。
持ち分だけ処分みたいなことも制度的にはできるけど、他の資産も穏便にわけたいなら強硬手段はとらないと思う。売られたとしても家は売れないし追い出されもしない(地代を取られるようになる可能性はある)。まあ買う人もいないと思った方がいいかな。

売って現金化して分けるというのは、状況把握がすすんでないゆえの提案かもしれないし、そもそも「売れるところは売って、売れないところは誰かが承継して、トータルでちゃんと分けられるような形をとる」という意味かもしれない。普通はそうする。

例えば現預金1000万、土地が1000万と500万で500万の土地に家が建ってて、相続人がきょうだい2人といった場合、土地売って1000万残ったならひとりが500万の土地と750万もらい、もう一人が1250万もらう、なんて分け方も可能。

いずれにせよ協議のうえで決めることだから(成年後見人は生きてるあいだの話であり、亡くなったあとは相続権のあるひとみんなで決める)、相続人でもないご友人はもちろん、赤の他人の質問者さんがとやかく言う状況じゃないと思うよ。
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A 回答日時: 2026/4/9 13:48:28
その土地は叔父名義である以上、相続の対象になる可能性が高いですね。

他の相続人の意向によっては、不動産を売却して現金で分ける(換価分割)という話になること自体はあり得ます。

ただし今回のケースでは、
その土地の上に親御さん名義の建物があり、実際に住んでいる人がいるという点が重要です。

このような場合、一般的には
・建物の所有者や居住者の権利・事情が考慮される
・すぐに立ち退きになるとは限らない
・相続人同士で「そのまま住み続ける」「特定の人が土地を相続する」「代償金を払う」などの話し合いが行われることが多いです。
のような調整が行われます。

なので必ず売却されてすぐ住めなくなる、というわけではありません。

ただし、相続人全員が売却に同意した場合や、話し合いがまとまらない場合には、最終的に売却となる可能性もゼロではありません。
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A 回答日時: 2026/4/9 13:22:22
成年後見人になったとしても、
自由に処分などできるわけではなく、
裁判所の許可が必要です。本人のために
必要と判断されなければ、許可されませんし、
他の者が処分した現金をもらえば、それは横領です。
本人のためにしか使えません。
本人が死亡すれば、当然ですが、もう後見人ではなくなりますので、
相続人全員の合意が必要になります。
誰かが勝手に処分などできません。
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A 回答日時: 2026/4/9 13:09:21
・その彼女の住んでいる家の土地も叔父名義である為売却の対象となりますか?
→遺産分割協議の内容によってはなります。絶対になるわけではありません。ただ、その上の建物に人が住んでいるというのは除外する理由にはなりません。
・もしそうなるのならそこに住めなくなりますか?
→亡くなった叔父さんと建物名義人との間で土地の利用関係についてどのような合意をしていたかが一つの問題となりますが、基本的には特段の合意がない「使用貸借」関係にあると考えられます。そうなると、土地を買った第三者は、立ち退きを求め、あるいは賃料を支払う形の賃貸借契約を新たに締結するといったことを考えるでしょう。
土地の売買があると、使用貸借の権利は買主には主張できないことになっているので、あくまで買主が出ていくよう求めれば、出ていかなければならない可能性はあります。買主の権利主張が権利の濫用となる場合もありえますし、土地上に建物が建っていて誰かが住んでいるが使用関係が良くわからないという土地を購入する人は多くなく、買うとしても値段は大きく下がります。なので、遺産分割協議において土地をどうするかはよく考えなければなりません。
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