教えて!住まいの先生

Q 親名義の土地を生前贈与または 親子間売買について質問です。 現在、親子で半々名義の土地に 住んでいます。 建物は子供名義でローンはありません。 親の名義の土地を生前贈与するか、

親子間で売買するか検討中です。
仮に親子間売買でみなし贈与と
判断された場合の贈与税と
生前贈与の贈与税の額は
かなり違うのでしょうか?

土地の半分評価?約2000万円です。

宜しくお願い致します。
補足

親子間売買でみなし贈与税と
判断されたとしたら
最初から生前贈与で贈与税を払う方が
負担額が少ないのでしょうか?

質問日時: 2026/4/10 09:09:24 解決済み 解決日時: 2026/4/10 09:48:10
回答数: 3 閲覧数: 94 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2026/4/10 09:48:10
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

税率は同じです。

ただし、生前贈与は2,000万円に対して贈与税がかかるのに対して(暦年贈与分は無視します)、売買だと売買価格の現金授受が行われているので時価との差額分に対して贈与税がかかるので、贈与税額は違ってきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2026/4/10 09:48:10

分かりやすいご回答ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2026/4/10 09:48:01
親の名義の土地を生前贈与するか、
親子間で売買するか検討中です。」
わざわざ、名義を変更する原因はなんなのでしょうかね、売却予定とかかな。

現在は使用貸借だと思うけど、
将来的に親の相続が開始された場合、贈与税の方が少額か、或は無料になるかも知れないのに、
何故、今変更するのか分かりません。

他に相続人がいたとしたら、遺産分割協議が揉める事も考えられます。
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A 回答日時: 2026/4/10 09:15:02
みなし贈与とは実体として贈与と指摘されるわけですから売買の実態がないと税務署が判断される場合で修正申告を余儀なくされますから場合によっては罰則が適応されます。対策として実体として売買で所有権移転登記をかける場合は①契約書の作成②売買代金を口座間で資金移動させる このことにより税務署から指摘を受けた場合に対抗することが可能です。資金は必ず自己資金であることを証明できる資金を使ってください。下手に隠ぺいすると徹底的に調査されます。親子間の所有権移転については基本が贈与と税務署は判断しますので。
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